公開日:2026年7月14日
火災保険の契約者が亡くなった場合、「そのままにしていても問題ないのだろうか」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。実際には、法定相続人が代理店または保険会社へ連絡し、手続きを進めるのが一般的です。大切な住まいや財産を守るためにも、契約者が亡くなった際は早めの対応が重要です。
火災保険の契約者が亡くなったときに行う手続きについてご説明します。手続きの詳細を知りたい方は、参考にしてください。
なお、契約者と被保険者(持ち家の場合は建物所有者、賃貸の場合は賃貸居住者)が同じ場合には、被保険者としての観点から考慮すべき事項や手続きが生じます。詳細は、以下の記事をご覧ください。
火災保険の契約者が死亡した場合、原則として法定相続人が解約または保険契約の名義変更の手続きを行う必要があります。
ここでは、自分の父親が火災保険の契約者だったことを想定した例をご説明します。
もし自分が法定相続人である場合、火災保険の名義を父親から自分に変更、または解約しなければなりません。
契約者が死亡した場合は、法定相続人が、契約者(故人)が加入している火災保険の代理店または保険会社に連絡し、手続きを行います。連絡先は、火災保険の保険証券や重要事項説明書、公式ウェブサイトに記載されています。
一般的に、名義変更や解約の手続きには以下の書類が求められます。事前に確認しておきましょう。
火災保険の契約者が死亡したあとも解約・名義変更を行わなかった場合、保険料の支払いが継続してしまう可能性があります。
払込方法が月払いになっている場合、火災保険の契約手続きを行わなければ毎月支払いをすることになる可能性があります。
手続きを忘れていたなど、故人の名義で保険料を支払い続けることになってしまうため注意しましょう。
また、保険料を払い込んでいた口座の残高がなくなったり、口座が凍結されたりして、保険料の払込みがされなくなると、不払い解除となり、火災保険の補償がいつのまにかなくなってしまうこともありえます。
積立型火災保険の場合も、契約者が死亡したら代理店または保険会社に連絡をするという点は同様です。
積立型火災保険とは、満期時に返戻金を受け取れるタイプの火災保険です。契約者が亡くなった場合、名義変更をすることで契約を継続できます。
なお、積立部分があることから、名義変更あるいは解約のいずれにおいても、相続税について考慮する必要があります。相続時のトラブルや相続税の申告漏れを防ぐためにも、税理士に相談するとよいでしょう。
家族や親族などが亡くなったときの手続きのひとつに、火災保険の解約・名義変更があることを覚えておきましょう。
契約者が亡くなった場合は、法定相続人が代理店または保険会社に連絡します。名義変更や再契約で火災保険に加入する際は、補償内容を見直すことも大切です。
チューリッヒのネット火災保険では、3つの質問に答えるだけで簡単に見積りを行えます。見直しを検討している方は、まずは見積りを取り、保険料がどれくらいになるかをチェックすることをおすすめします。
家族が亡くなったあとは、葬儀や相続など手続きが多く、火災保険の対応は後回しになりがちです。しかし放置すると、万が一のときに保険金をスムーズに受け取れない可能性があります。保険証券を確認し、早めに代理店または保険会社へ連絡しましょう。
資格:CFP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンとして勤めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
火災保険の解約または名義変更を行う必要があります。
契約者は亡くなってしまっているため、手続きは法定相続人が行うことになります。契約者が加入している代理店または保険会社に連絡をして、手続きを行ってください。
保険金の請求は被保険者が行うものであるため、契約者が亡くなったとしても「保険金を請求できない」ということはありません。
なお、契約者と被保険者が同じ場合には、被保険者としての観点から考慮すべき事項や必要な手続きが生じます。詳細は、以下の記事をご覧ください。
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