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地震保険料控除とは。控除額の上限、年末調整や確定申告の申請方法

公開日:2025年10月29日

地震保険料控除とは。控除額の上限、年末調整や確定申告の申請方法

地震保険とは、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因として被った「建物」や「家財」の損害を補償する保険です。単独での契約はできず、火災保険とセットで契約します。地震保険に加入している方は、地震保険料控除を利用できます。地震保険料控除は、支払った保険料に応じて、所得税や住民税の計算に使われる「課税所得」を減らすことができる制度です。

控除を受ける場合は、年末調整もしくは確定申告のいずれかの方法で所定の手続きを行う必要があります。控除の内容や手続きを理解し、正しく控除を受けましょう。

ポイント

  • 地震保険料控除額は、所得税・住民税それぞれに上限が設けられています。
  • 地震保険料控除を申請するには、保険会社から郵送される「地震保険料控除証明書」が必要です。
  • 控除の対象は地震保険料のみで、火災保険料は含まれません。

目次

地震保険料は所得控除(所得税・住民税)の対象となる

地震保険に加入している方は、地震保険料控除という制度を利用できます。地震保険料控除とは、その年の1月1日〜12月31日までに支払った保険料に応じて、課税所得から一定額が差し引かれる税制上の優遇措置です。

地震保険料は所得控除(所得税・住民税)の対象となる

控除額は、所得税で最大5万円、住民税で最大2万5,000円です。この控除は年末調整や確定申告で申告することで適用され、所得税や住民税の減税につながります。

地震保険料控除を受けられる条件

地震保険料控除の対象になるのは、地震や津波などによる損害を補償する保険や共済の契約です。たとえば、地震で建物や家具が壊れたときに、保険金や共済金が支払われる契約が該当します。

補償の対象となるのは、居住用の建物と、その建物に収容される家具や家電、衣服などの家財に限られます。店舗や事務所と住居を兼ねている建物でも、居住用部分がおおむね90%以上であれば全額控除対象です。90%未満の場合は、居住部分に相当する保険料のみが控除対象となります。

なお、地震保険は火災保険とセットで契約しますが、控除の対象となるのは地震保険料のみです。火災保険料は控除の対象にならない点に注意しましょう。ただし、次の旧長期損害保険に対する経過措置に該当する場合を除きます。

旧長期損害保険に対する経過措置

地震保険料控除は、2006年度の税制改正により創設された制度です。それ以前は「地震保険料控除」ではなく「損害保険料控除」という制度がありましたが、2007年分から廃止されました。

ただし、損害保険料控除の廃止に伴い、経過措置として以下3つの要件をすべて満たす「長期損害保険契約等に係る損害保険料」が、現在も地震保険料控除の対象となっています。なお、ここでいう長期損害保険契約等の保険の種類は地震保険だけではなく、従来の「損害保険料控除」の対象となっていた火災保険・傷害保険も該当します。

  • 2006年12月31日までに締結した契約であること(保険期間または共済期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金などがあり保険期間または共済期間が10年以上の契約であること
  • 2007年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないこと

地震保険料控除額はいくら?

地震保険料控除を申請すると、支払った保険料の一部が課税所得から差し引かれます。ただし、保険料の全額が控除されるわけではなく、上限が設けられています。
実際に控除される金額は、年間の支払保険料の合計に応じて決まり、所得税と住民税でそれぞれ異なる計算方法が適用されます。

また、1つの保険契約で地震保険料控除制度と旧長期損害保険に対する経過措置の両方に該当する場合、どちらか一方を選んで控除を受けることになります。

所得税の地震保険料控除額

所得税の地震保険料控除額は、その年に支払った保険料によって以下のように定められています。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
地震保険料のみ 5万円以下 年間保険料の全額
5万円超 5万円
旧長期損害保険料のみ 1万円以下 年間保険料の全額
1万円超〜2万円以下 年間保険料×1/2+5,000円
2万円超 1万5,000円
地震保険料+旧長期損害保険料の両方 - それぞれで計算した金額の合計(上限5万円)

年間の地震保険料が5万円以下の場合は、その支払金額の全額が控除額となります。一方で、5万円を超える場合、控除額は一律5万円です。

たとえば地震保険のみの契約で年間保険料が4万8,000円の場合、「5万円以下」に該当するため4万8,000円の全額が控除額となります。一方で、年間の保険料が5万5,000円の場合は、「5万円超」となるため、控除額は5万円となります。

住民税の地震保険料控除額

住民税の地震保険料控除額は、その年に支払った保険料によって以下のように定められています。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
地震保険料のみ 5万円以下 年間保険料の1/2
5万円超 2万5,000円
旧長期損害保険料のみ 5,000円以下 年間保険料の全額
5,000円超〜1万5,000円以下 年間保険料の1/2+2,500円
1万5,000円超 1万円
地震保険料+旧長期損害保険料の両方 - それぞれで計算した金額の合計(上限2万5,000円)

たとえば地震保険のみの契約で年間保険料が5万円の場合、「5万円以下」に該当するため控除額は1/2の2万5,000円となります。一方で6万円の場合は、「5万円超」となり、控除額は同じく2万5,000円です。

なお、住民税の控除額は申告内容をもとに市区町村が自動で計算するため、申告時に契約者自身が計算する必要はありません。

地震保険料控除を受ける方法

地震保険料控除を受ける方法には、「年末調整で申請」と「確定申告で申請」の2パターンがあります。
会社に勤めている方は、年末調整で申請することができます。一方、自営業やフリーランスの方、または、会社員であっても給与所得以外の所得がある方は、確定申告で申請するのが一般的です。

地震保険料控除を受ける方法

1. 必要書類を準備する

地震保険料控除を申請するには、「地震保険料控除証明書」が必要です。地震保険料控除証明書は、毎年10月中旬以降に、契約している保険会社から郵送されます。ただし、初年度は保険証券に地震保険料控除証明片として付けている保険会社があり、その場合は保険証券から切り離して使います。なお、長期契約で保険料を一括で支払っている場合も、毎年届きます。

最近は、保険料控除証明書電子データ(XMLファイル)にて保険料控除証明を交付することができる保険会社が増えてきています。保険料控除証明書電子データで交付される条件に該当する場合には、地震保険料控除証明書ハガキの郵送はされません。※チューリッヒは電子データによる保険料控除証明には対応していません。

地震保険料控除証明書は年末調整や確定申告の際に必要になるため、届いたら大切に保管しましょう。その他にも、確定申告の場合は必要な確定申告書やマイナンバーカードなどを、年末調整の場合は会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」を用意してください。

2. 控除額を計算する

確定申告で地震保険料控除を受ける場合は、自分で控除額を計算して記載する必要があります。一方、年末調整の場合は自分で計算する必要はありませんが、控除額を把握しておくと安心です。

なお、長期契約で複数年分の地震保険料を一括で支払っている場合も、保険期間の年数に応じて1年分に換算した金額が控除対象の保険料となります。たとえば5年契約で10万円を一括で支払っている場合は、「10万円 ÷ 5年 = 年額2万円」とみなされて、その年分の控除対象となります。

3. 年末調整または確定申告で申請する

計算した控除額をもとに、年末調整または確定申告で申請手続きを行います。これにより課税所得から控除され、所得税・住民税が減税されます。

年末調整の場合(会社員・公務員など)

年末調整を行う会社員や公務員の方は、勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入します。地震保険料控除証明書を添付して、勤務先から伝えられた期限までに提出してください。

地震保険料控除証明書は、原本を提出します。保険料控除申告書の書き方の詳細は「 年末調整の地震保険料控除申告書の書き方」で説明しています。

確定申告の場合(自営業・フリーランスなど)

自営業やフリーランスの方は、確定申告で申請します。確定申告で申請する場合は、確定申告書の「地震保険料控除」の欄に自分で計算した控除額を記入し、地震保険料控除証明書を添付、または申告の際に提出してください。

確定申告の期限は翌年の3月15日、土日の場合はその翌日となります。提出方法は管轄の税務署に持参または郵送する方法の他、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告も可能です。
もし期限内に確定申告を忘れた場合、期限後であっても申告できるので、できるだけ早く申告することが大切です。

年末調整の地震保険料控除申告書の書き方

年末調整を行う会社員の申請に必要な「給与所得者の保険料控除申告書」は、地震保険料控除証明書を見ながら以下の項目を記入します。

年末調整の地震保険料控除申告書の書き方

<地震保険料控除欄の書き方>

記入欄 記入内容
保険会社などの名称 契約中の保険会社名を記入
(例:チューリッヒ保険)
保険などの種類(目的) 保険の種類を記入(例:地震)
保険期間 契約している保険期間を記入(例:5年)
保険などの契約者の氏名 契約者の氏名・保険対象の建物や家財を利用している方の氏名を記入
地震保険料または旧長期損害保険料区分 地震保険料控除証明書に記載の区分を記入(例:地震)
A あなたが本年中に支払った保険料などのうち左欄の区分に係る金額 控除証明書に記載の金額を記入
Aのうち地震保険料の金額の合計額 B 保険料の合計額を記入
Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額 C 合計額を記入
地震保険料控除額 B C の金額、合計額を記入

地震保険料控除証明書は再発行できる?

地震保険料控除証明書を紛失した場合や、届いているか不明な場合は、契約中の保険会社に連絡して再発行してもらえます。チューリッヒのネット火災保険では、お客さま専用ページより再発行手続きが可能です。

また、9月以降に地震保険の契約内容を変更した場合や、解約して解約返戻金を受け取った場合などは、控除対象の保険料が変わる可能性があります。その場合も、保険会社に連絡すれば、修正後の内容に基づいた控除証明書を再発行してもらえます。

控除証明書が届いた後に地震保険の契約内容を変更した場合は、すでに届いている地震保険料控除証明書は使用できない可能性があるため、保険会社に再発行を依頼しましょう。

地震保険に加入したら地震保険料控除の申請を忘れずに

地震保険料控除は、地震保険に加入しているだけでは適用されません。控除を受けるには、年末調整または確定申告で手続きを行う必要があります。

「地震保険料控除証明書」は大切に保管しましょう。年末調整や確定申告の際に、申告書に記入・添付する必要があるためです。万が一なくした場合は再発行してもらえるため、気づいたときに早めに保険会社に問合わせましょう。

金子 賢司
金子 賢司

近年多発する地震災害を受け、将来的な国民負担の軽減を図る観点から、地震保険料は所得控除の対象とされています。
地震保険は、建物だけでなく家財を保険の対象とした場合でも、控除の対象です。地震保険に加入し、地震などのリスクに備えておきましょう。

地震保険の控除に関するよくあるご質問

Q所得税の地震保険料控除の上限金額はいくらですか?
A

所得税の地震保険料控除の上限金額は5万円です。年間保険料が5万円以下の場合はその全額が控除額となり、5万円を超える場合は最高5万円が控除額となります。

Q年末調整で地震保険料控除を受けるには、どうすればよいですか?
A

勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」を記入し、保険会社から郵送される「地震保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出してください。給与所得者の保険料控除申告書は地震保険料控除証明書を見ながら、誤りがないように正確に記入しましょう。

Q地震保険料控除によって、実際に支払う地震保険料は実質無料になりますか?
A

地震保険料控除によって、実際に支払う地震保険料が「実質無料」になることはありません。
地震保険料控除は、支払った保険料のうち一定額を所得控除できる制度であり、その分だけ所得税や住民税の負担が軽減されるしくみです。支払った保険料がそのまま戻ってくるわけではなく、支払う税金が減ります。

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