友人のバイクを運転中に事故が発生した場合、そのバイクが契約している保険では十分な補償を受けられないことがあります。また、バイクの所有者に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。
そんなとき、ご契約中のバイク保険で事故の損害をカバーできる補償です。
チューリッヒのバイク保険では、自動付帯の「他車運転危険補償特約(自損型・人傷型)」で補償されます。
※保険始期日が2021年12月31日以前のご契約の場合、「他車運転危険補償特約」が自動付帯となります。
事故相手の方の治療費(対人賠償)など、現在ご契約中のバイク保険と同等の補償が受けられます。
店舗の修理代(対物賠償)など、現在ご契約中のバイク保険と同等の補償が受けられます。
ご契約中の保険で運転者が限定されていなければ、記名被保険者(主にバイクを運転される方)だけでなく配偶者、同居の家族、別居している未婚の子どもが運転中の事故も補償の対象となります。
特約などでバイク保険の運転者が限定されている場合には、補償の対象となる運転者はその範囲内となりますのでご注意ください。
レンタルしたバイクも対象ですが、対象車種はご契約中のバイク保険と同一の用途車種のみとなります。例えば、ご契約車両が原付であれば、他人のバイクも原付である必要があります。
他車運転時の補償がなかった場合、運転していた方のバイク保険ではなく事故が発生した車両にかけられているバイク保険によって損害が補償されます。しかし、そのバイク保険で十分な補償を受けられるとは限りませんし、バイク保険で保険金を支払う場合は、次回更新時の等級が下がってしまう可能性があります。いずれにしても、車両の所有者に迷惑をかけるだけでなく、お互いに気まずい思いをすることにもなりかねません。
(1)人身傷害保険を付帯されているご契約の場合
他車運転危険補償特約(人傷型)が適用され、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険(※1)より補償します。
(2)人身傷害保険の付帯がないご契約の場合
他車運転危険補償特約(自損型)が適用され、対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険(※1)、無保険車傷害補償特約、自損事故傷害補償特約(※2)より補償します。
対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険(※1)、無保険車傷害補償特約、自損事故傷害補償特約(※2)より補償します。
※1 他の自動車の損害について、ご契約のお車に車両保険が付帯されており、その車両保険で補償される事故の場合に限り保険金をお支払いします。(免責金額を差し引いてお支払いします。)
※2 自損事故傷害補償特約を付帯している場合に限ります。
補償範囲はあくまでも記名被保険者が契約しているバイク保険と同じ範囲です。
例えば特約などでバイク保険の運転者を限定している場合、補償の範囲外となる運転者が運転中の事故は補償されません。
ご契約の保険始期日により補償内容が異なる場合があります。詳細は、重要事項のご説明(契約概要・注意喚起情報)、契約前のご案内および約款をご確認ください。
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