弁護士費用等特約

チューリッヒのバイク保険

弁護士費用等補償特約

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相手方へ損害賠償を請求するために必要となる、弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。

こんな場合に補償されます

自分に過失のない事故だが、相手方との交渉が難航し弁護士への委任が必要となった。

※ 弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要です。事故担当者までご相談ください。

お支払いされる保険金

あらかじめ当社の同意を得て支出した下記費用に限りお支払いします。
弁護士費用等:1回の事故につき1名ごとに300万円まで
法律相談費用:10万円まで

特約を使った場合の等級への影響

弁護士費用等補償特約を使っても等級への影響はありません。

ノンフリート等級について

特約があれば被害事故(もらい事故)でも安心

被害者と加害者それぞれに、事故に対する過失がどれだけあるかを示す「過失割合」があり、双方の示談交渉を経て決まります。

お客さまに責任が無い「被害事故」の場合、保険会社では示談交渉をすることができません。相手との交渉が困難になった場合でも、この特約があれば、速やかに弁護士に委任することができて、その費用なども補償されます。

補償の重複にご注意ください

記名被保険者とそのご家族が、弁護士費用等補償特約を付帯した保険契約をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
この特約の付帯をいずれかのご契約一つのみにすることで、重複を避けて保険料を抑えることができます。

補償の重複について詳しく見る

補償されない主な範囲
  • 車検証に「事業用」と記載されているバイクを運転している場合に発生した事故
  • 地震、噴火、津波によって生じた被害事故
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた被害事故
  • 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
  • 被保険者が自動車修理業など自動車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した被保険バイクに搭乗中に発生した被害事故
  • 当社で定める弁護士費用等保険金支払限度額を超える金額の保険金の請求
  • 過去の裁判例などの判断に照らして、相手の過失が認められない事故についてのご請求
補償内容の詳細は重要事項のご説明、契約前のご案内及び約款をご確認ください。
ご契約期間中の補償内容の変更はこちらをご確認ください。
A-241119-02