※正式名称:携行品補償特約
偶然の事故により、外出中の記名被保険者が携行している身の回り品に生じた損害を補償します。
自動車と衝突事故を起こしてしまい、デジタルカメラが壊れてしまった。
携行品の損害を補償します
※保険金額が限度となります
1.自宅の敷地内で起きた事故や国外で起きた事故
2.携行品の置き忘れまたは紛失
3.地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮によって生じた損害
1.現金、株券や保険証券などの有価証券
2.宝石や美術品、骨董品
3.設計書、図案、帳簿
4.磁気テープ、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラム、データ
補償内容の詳細は重要事項のご説明(契約概要・注意喚起情報)をご確認ください。
A-220518-7
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