軽自動車のうち、車検を受けて基準を通過する必要があるものを「検査対象軽自動車」と呼びます。
一方、車検が不要な「検査対象外軽自動車」もあります。ただし、検査対象外軽自動車であっても、届け出が必要です。具体的には、どのような届出なのでしょうか。
軽自動車届出済証や、検査対象外軽自動車に必要な手続きについてご説明します。
軽自動車届出済証の手続きのご説明をする前に、まずは軽自動車についてご説明します。
軽自動車には、
の2種類があります。
具体的には、以下の表の通りです。
検査対象軽自動車 |
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検査対象外軽自動車 |
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続いて、軽自動車届出済証の手続き必要な場合や、書類を提出する場所などをご説明します。
前述の表により、軽自動車届出済証の手続きが必要となるのは、排気量が125cc超250cc以下の軽二輪および軽特殊車です。
軽二輪は二輪車の軽自動車といえる排気量であり、軽特殊車にはスノーモービルなどが該当します。
軽自動車届出済証は、いわば車検証にあたる書面です。ただ軽二輪は道路運送車両法により、「検査対象外軽自動車」にあたります。そのため、車検を受ける必要はありません。
道路運送車両法・第63条の2に基づく届出で、運輸支局へ行って申請を行います。そして記入申請手続完了後に、運輸支局長または運輸監理部長により、交付される書面です。
軽自動車届出済証の手続きは、使用の本拠を管轄する運輸支局で行います。記載事項に変更があった場合も、これらの場所で手続きを行います。
交付された場合は、対象車両に軽自動車届出済証と自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けて、保険標章(ステッカー)を表示することになります。
軽自動車届出済証の申請ですが、軽二輪の新車を購入した場合と、中古車を購入した場合では、申請に必要な書類が異なります。
軽自動車届出済証を交付してもらうには、以下の書類が必要です。
軽自動車届出済証を交付してもらうには、以下の書類が必要です。
軽自動車届出済証の記載事項に変更があった際も、手続きが必要です。その際も、軽自動車届出済証記入申請書の記入と提出が必要です。
続いて「軽自動車届出済証返納届」についてご説明します。
軽自動車届出済証返納届が必要となるのは、検査対象外軽自動車の使用を一時的に中断する場合、または廃車する場合です。
なお、軽自動車税は毎年4月1日時点で、車検証の名義の方に課税されます。
使用中断を検討している際は、課税のタイミングも考慮しておきましょう。
軽自動車届出済証返納届の手続きは、軽自動車届出済証同様、運輸支局ならびに検査登録事務所で行います。
軽自動車届出済証返納届の申請では、以下の書類を準備します。
また、自動車運送事業用を使用する場合は、「事業用自動車等連絡書」が必要です。
※2024年9月執筆現在
最後に、「軽自動車届出済証返納済確認書」についてご説明します。軽自動車届出済証返納済確認書とは、軽自動車届出済証を返納したことを証明するためのオレンジ色の書類です。
軽自動車届出済証返納済確認書は、125cc超250cc以下の軽二輪および軽特殊車などの廃車手続きを運輸支局で行った際に、「軽自動車届出済証返納証明書(重量税用)」とともに受け取ります。
こちらを受け取ることにより、125cc超250cc以下の軽二輪を手放し、廃車またまずは一時使用停止としての届出が完了したという証明をするための書類です。
この手続きにより廃車や転売などのトラブルを防ぎ、その車を購入する方にとっても所有権の譲渡が確認できます。
ただ、軽自動車届出済証返納済確認書を発行していたのは、2019年6月末までです。2019年7月以降、こちらの発行業務はなくなりました。
発行業務はなくなったものの、手元にある軽自動車届出済証返納済確認書は、無効になったわけではありません。
大切な書類ですから、しっかりと保管しておくようにしましょう。
軽自動車には、車検が必要ない検査対象外軽自動車があります。検査対象外軽自動車を使用する場合は、運輸支局に届け出が必要です。
その場合、申請を行い、「軽自動車届出済証」の交付を受けます。この手続きが必要な車は、排気量が125cc超250cc以下の軽二輪および軽特殊車です。
また、廃車や一時的に車の使用をしなくなった場合も申請が必要となっています。軽自動車についての申請や手続きの際には、参考にしてください。
※記載の情報は、2024年9月時点の内容です。
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