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他の二輪自動車を運転(乗車)している場合
他人の所有する二輪自動車(125cc超)を借りて運転中に事故を起こした場合、他車運転賠償責任条項が適用され、対人(臨時費用を含む)・対物事故について補償します。借用二輪自動車に保険契約がある場合には、本条項が優先して適用されます(レンタカーの場合を除く)。
※自損事故傷害補償特約、無保険車傷害補償特約が付帯されている場合には、それぞれ他車運転自損事故条項、他車運転無保険車傷害条項が適用されます。
※当社人身傷害保険は被保険自動車搭乗中に限られておりますので、借用二輪自動車など、他の二輪自動車搭乗中の傷害に関しては補償の対象となりません。
※借用二輪自動車自体の損害については補償の対象外となります。
※ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合に適用されます。法人の場合には適用されません。
※借用二輪自動車であっても、被保険者が常時使用するお車は対象となりません。