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被保険自動車の入替における自動補償
新たに取得されたバイクの車検証、軽自動車届出済証に所有者名が記載された日から、当社が車両入替の通知を受け取り手続を完了するまでの間に発生した事故については、新たに取得されたバイクを被保険自動車とみなして取り扱うことができます。
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
@車検証、軽自動車届出済証に所有者名が記載された日の翌日から30日以内に入替手続を行った場合。
A入替前の二輪自動車を廃車、譲渡または返還した場合で、その代替として新たに同一の用途・車種の二輪自動車を取得した場合。
B入替の前後で二輪自動車の所有者が同一であること。