公開日:2026年1月20日
大規模な地震が発生すると、地盤が液体のような状態になる「液状化現象」が起き、住宅の傾きや沈下、ライフラインの寸断など生活に直結する被害をもたらすことがあります。地震保険で液状化被害を補償できるのか、気になる方もいるでしょう。
液状化のしくみや過去の地震による被害事例、地震保険で補償される液状化被害について詳しくご説明します。
地震による液状化被害で一定以上の損害が認定されると、地震保険から保険金を受け取れます。
液状化が発生すると、建物が傾いて通常の生活が困難になったり、修復が終わるまで居住できなくなったりする可能性があります。こうした場合に地震保険の保険金があれば、生活再建の大きな支えとなるでしょう。
なお、地震保険は火災保険とセットで加入するものであり、単独で契約することはできません。
液状化とは、地震の強い揺れによって地盤が液体のような状態になる現象のことです。地震の振動により地下水の圧力が高まり、砂粒子の結びつきが崩れることで、家屋の沈下や傾斜を引き起こします。
川や海を埋め立てた市街地など、地下に水分を多く含む土地で発生しやすいことも特徴です。特に、木造住宅のように重量が軽く、基礎が浅い建物は被害を受けやすいといわれています。
液状化が発生すると、宅地や建物だけでなく、道路やライフラインにも被害がおよび、日常生活に深刻な影響が出ます。
また、建物の傾きや沈下によって、めまいや吐き気といった健康被害が生じたり、修復工事が終わるまで住めなくなったりするケースもあります。
過去の大地震でも、液状化によって深刻な被害が発生しました。発生場所は埋立地や河川沿いに限らず、内陸部でも確認されています。主な事例を見てみましょう。
| 液状化発生地域 | 被害例 | |
|---|---|---|
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阪神・淡路大震災 (1995年1月) |
神戸市、芦屋市、西宮市など埋立地に近い地区 |
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東日本大震災 (2011年3月) |
東北地方・関東地方を含む 全13都県 |
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熊本地震 (2016年4月) |
熊本県内陸部の河川沿い、 阿蘇谷、砂利採取跡地 |
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液状化による被害は、すべてが地震保険で補償されるわけではなく、一定の条件が設けられています。
地震保険では、建物の主要構造部(壁・柱・床など)の損害率に応じて補償額が決まるのが一般的です。しかし、東日本大震災で多数の液状化被害が発生したことを受け、液状化特有の認定基準が新設されました。
これにより、木造住宅や戸建ての鉄骨造住宅では「建物の傾斜角度」や「最大沈下量」に着目して被害程度を判定し、その結果に基づき「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の区分が決まるしくみとなっています。
見た目の被害が軽微でも、傾きや沈下が基準を超えていれば損害が認定される場合があります。液状化による損害の認定基準は以下のとおりです。
| 傾斜 | 最大沈下量 | |
|---|---|---|
| 全損 | 1.7/100(約1度)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
| 大半損 |
1.4/100(約0.8度)超〜 1.7/100(約1度)以下の場合 |
20cm超〜30cm以下の場合 |
| 小半損 |
0.9/100(約0.5度)超〜 1.4/100(約0.8度)以下の場合 |
15cm超〜20cm以下の場合 |
| 一部損 |
0.4/100(約0.2度)超〜 0.9/100(約0.5度)以下の場合 |
10cm超〜15cm以下の場合 |
参考:地震保険 損害の認定基準について |一般社団法人 日本損害保険協会
※2025年9月執筆時点
上記の表は、木造住宅および一戸建て鉄骨造住宅における基準の一例です。また、建物に対する損害基準であり、家財には適用されません。
地震保険に加入している場合、液状化による被害が損害として認定されると補償を受けられます。補償対象となるケースを詳しく見てみましょう。
液状化によって地盤が不安定になると、建物全体が傾くことがあります。わずかな傾きでも、窓やドアの開閉不良といった日常生活に直結する不具合を招くことがあるでしょう。
地震保険では、建物の傾斜角が約0.2度を超えると「一部損」として補償対象となります。傾きの程度が大きくなるほど、「小半損」「大半損」「全損」へと判定が上がり、受け取れる保険金も増えるしくみです。
液状化によって建物が沈み込むケースもあります。たとえば、20cmの沈下が確認された場合は「小半損」として認定され、地震保険の補償対象です。沈下の深さや範囲によっては「大半損」や「全損」と判定されることもあります。
以下のケースでは、液状化による被害であっても地震保険の補償対象外となる可能性があります。
地震保険では、塀や門などの付帯物のみが損害を受けた場合は補償対象外です。建物の主要構造部(柱・基礎・屋根・外壁など)に一定以上の損害が確認できれば、その程度に応じて保険金が支払われます。
地震によって周辺の土地や道路が沈下し、泥水が自宅に流れ込んで床上浸水したとしても、建物の主要構造部に損害がなければ地震保険による補償対象外です。
液状化の認定基準は、あくまで建物の傾きや沈みに着目しており、泥水の流入だけでは地震保険は支払われません。
車両は地震保険の「家財」に含まれないため、液状化による損害であっても補償の対象にはなりません。ただし、自動車保険に「地震等による車両全損一時金特約」を付帯している場合は、一定の条件を満たせば補償を受けられる可能性があります。
地震による液状化被害で支払われる保険金は、契約時に設定した保険金額を上限に、保険会社の調査により認定された損害認定基準に基づいて支払われます。
| 損害認定 | 支払われる保険金額 |
|---|---|
| 全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
| 大半損 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で契約時に設定します。設定できる上限は建物が5,000万円、家財が1,000万円です。
たとえば、地震保険で建物の保険金額を5,000万円に設定し、液状化によって建物が「全損」と認定された場合には、時価額の範囲内で最大5,000万円が支払われます。
液状化被害を受けた場合に、地震保険の保険金を請求する一般的な流れは以下のとおりです。
保険会社への事故受付は、電話やインターネットで行えます。その後、保険会社による損害調査が実施され、調査結果の報告を受けたうえで請求手続きを進めると、保険金が支払われます。
液状化による被害は地震保険で補償される場合がありますが、保険金に上限があることや、損害認定基準を満たさなければ補償されない点に注意が必要です。
地震保険では、契約時に設定できる保険金額の条件が定められており、建物の場合は最大5,000万円が上限です。実際に支払われる保険金は損害の程度によって決まり、時価額が限度となります。そのため、全損と認定された場合でも、修復にかかる費用の全額が支払われるわけではなく、修復費用が保険金額を超える分は自己負担となります。
また、液状化による被害であっても、地震保険の損害認定基準を満たさなければ補償の対象となりません。たとえば、建物の傾斜が基準角度に達していない場合や、沈下の深さが一定に満たない場合は損害として認められず、保険金の支払対象外となります。
液状化によって住宅が住めない状態になった場合は、地震保険に加えて「被災者生活再建支援制度」による支援金を受けられることがあります。
この制度では、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、合計で最大300万円(単身世帯はそれぞれ4分の3)が支給されます。
| 基礎支援金 |
|
|---|---|
| 加算支援金 |
|
支給を受けるには、自治体による調査を行って「罹災証明書」の交付を受けることが必要です。
支援金は地震保険とは別に受け取れますが、住宅を建て直し長期の生活費をまかなうには、この支援金だけでは充分とはいえません。地震保険に加入しておくことが、生活再建の大きな助けとなるでしょう。
地震による液状化が発生すると、建物が傾いたり沈下したりして、修繕が終わるまで住めなくなる場合があります。
液状化による被害は、一定の基準を満たせば地震保険で補償を受けられ、修繕費や生活費の一部に充てることができます。特に木造戸建てや、川や海を埋め立てた市街地など、液状化リスクが高い地域に住んでいる方は加入しておくと安心です。
また、地震保険は火災保険とセットで加入するものであり、単独で契約することはできません。地震保険の保険料や補償内容は、どの保険会社で加入しても同じですが、火災保険は保険会社ごとに内容が異なります。
火災保険を契約する際は、複数の保険会社から見積りを取り、保険料や補償内容を比較検討するとよいでしょう。
地震保険に加入していても、液状化被害がすべて補償されるわけではありません。見た目の被害が小さくても、建物の傾きや沈下が一定の基準を超えているかが重要になります。万が一被害にあった際は、自己判断せず、必ず保険会社に損害調査を依頼しましょう。
資格:CFP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンとして勤めるなか、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
地震による液状化現象で家が傾いたケースでは、地震保険の補償対象となることがあります。地震保険に加入している場合は保険会社に連絡しましょう。
また、公的支援として「被災者生活再建支援制度」が利用できることがあります。この制度は、住宅が全壊・大規模半壊などと認定された世帯に対し、再建や補修のための支援金が支給されるしくみです。
家財が全損、大半損、小半損、または一部損と認定されたときに保険金が支払われます。ただし、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%未満の場合は補償対象外です。
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