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火災保険は年末調整で保険料控除を受けられるのか。地震保険料控除の書類の書き方・証明書の取得方法とは

公開日:2026年1月7日

火災保険は年末調整で保険料控除を受けられるのか。地震保険料控除の書類の書き方・証明書の取得方法とは

火災保険に入っていると、年末調整で申請できるのか気になる方も多いでしょう。
火災保険そのものは年末調整では扱えません。しかし、火災保険にあわせて加入できる「地震保険」に入っている場合は、年末調整で申請することができます。
年末調整で控除を受けられるケースや確認方法、申告書の書き方について詳しくご説明します。

ポイント

  • 地震保険は単体で加入することはできず、火災保険とセットで加入します。
  • 地震保険に加入しているか不明な場合は、保険会社に確認しましょう。
  • 個人事業主の方は、確定申告で地震保険料控除の申請を行ってください。

目次

火災保険は年末調整で原則控除対象にはならない

火災保険のみに加入している場合、原則として保険料の控除を受けられません。2006年の税制改正により、2007年分以降の損害保険料控除が廃止されたためです。
しかし、経過措置として以下の3つの用件を満たし、一定の長期損害保険契約などに係る損害保険料に該当する場合は控除を受けられます。

地震保険料控除を受けられる火災保険契約(旧長期損害保険契約)の要件

  • 2006年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金などのあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
  • 2007年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないもの

※出典元:国税庁「No.1145 地震保険料控除

地震保険は年末調整で控除対象になる

火災保険とセットで「地震保険」に加入している方は、地震保険の保険料分が控除の対象となります。控除金額は以下のとおりです。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
地震保険料 50,000円以下 年間保険料の全額
50,000円超 50,000円
旧長期損害保険料 10,000円以下 年間保険料の全額
10,000円超
20,000円以下
年間保険料×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
地震保険料と旧長期損害保険料の両方
それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

※出典:国税庁「No.1145 地震保険料控除」をもとに表作成

長期契約の場合は1年分の地震保険料控除となる

地震保険を長期で契約して保険料を一括で支払っている場合、1年あたりに換算した金額が控除対象保険料となります。

たとえば5年契約で75,000円の保険料を一括で支払った場合、1年あたりの支払額は15,000円となるため、毎年15,000円が控除対象です。支払った年に全額をまとめて申告するわけではない点に注意しましょう。

賃貸物件も地震保険料控除の対象

地震保険料控除は、持ち家でも賃貸住宅でも受けられます。
ただし、賃貸契約時に加入する火災保険は、主に「家財を目的とする火災保険」や「借家人賠償責任保険」です。もし地震保険が付帯されている「家財を目的とする火災保険」に加入していた場合、地震保険料の控除を受けられます。

アパートのオーナーなど、自分が居住していない物件の地震保険は控除の対象外である点に注意しましょう。

地震保険料控除の申請方法

給与所得者の場合、年末調整で地震保険料控除の申請ができます。申請には、以下の書類が必要です。

  • 保険会社より送付される「地震保険料控除証明書」
  • 勤務先で受け取る「給与所得者の保険料控除申告書」

地震保険料控除証明書の取得方法

地震保険料控除証明書は、契約者の自宅への郵送のほか、電子データで発行されるなど、保険会社によって異なります。
自宅に届く場合は、紛失しないよう大切に保管しましょう。チューリッヒのネット火災保険では、毎年10月中旬以降にご契約者さまの自宅住所に郵送しています。

給与所得者の保険料控除申告書の書き方

年末調整では、保険会社より送付される「地震保険料控除証明書」をもとに、「給与所得者の保険料控除申告書」を記入します。
記入する主な項目は以下の通りです。

地震保険料控除の申請方法・書き方
記入欄 記入内容
保険会社等の名称 契約中の保険会社名を記入
(例:チューリッヒ)
保険等の種類(目的) 保険の種類を記入(例:地震)
保険期間 地震保険の保険期間を記入(例:5年)
保険等の契約者の氏名 契約者の氏名を記入
地震保険料又は旧長期損害保険料区分 地震保険料控除証明書に記載の区分を記入(例:地震)
Aあなたが本年中に支払った保険料などのうち左欄の区分に係る金額 控除証明書に記載の金額を記入
Aのうち地震保険料の金額の合計額 地震保険料または旧長期損害保険料区分が「地震」の保険料の合計額を記入
地震保険料控除額 地震保険料または旧長期損害保険料区分が「地震」のみの場合は、Bの金額、合計額を記入
なお、Bの金額、合計額が50,000円を超える場合は、50,000円を記入

なお、自営業やフリーランスの方、また、給与所得者であっても年末調整ではなく確定申告をする方は、確定申告で地震保険料の控除手続きが可能です。

地震保険料控除とは。控除額の上限、年末調整や確定申告の申請方法

年末調整で地震保険料控除をしなかった場合の対処法

給与所得者の方は通常、勤務先の年末調整で「地震保険料控除」の手続きを行います。しかし、中途退職後に再就職していない場合や、勤務先へ控除証明書を提出し忘れた場合など、年末調整で控除を受けられなかったケースでは、確定申告をすることで控除を受けられます。
確定申告の方法は以下の通りです。

  • 必要書類:地震保険料控除証明書
  • 提出方法:e-Tax(オンライン)または税務署窓口
  • 提出期限:保険料を支払った翌年の2月16日〜3月15日(期限日が土日祝日の場合は、翌平日が締切)
金子 賢司
金子 賢司

会社員の方は年末調整、個人事業主の方は確定申告で、地震保険料控除の申請をご自身で行う必要があります。保険会社から控除証明書が届いたら大切に保管し、期限内に忘れずに手続きをしましょう。

地震保険の年末調整に関するよくあるご質問

Q火災保険は年末調整の保険料控除の対象になりますか?
A

火災保険のみに加入している場合、年末調整の控除対象になりません。保険料控除の対象となるのは、地震保険です。
すでに火災保険に加入している方は、地震保険にも加入しているかどうかを確認しましょう。

Q年末調整で必要な地震保険料控除証明書のハガキが届きません。どうしたらよいですか?
A

保険会社によってハガキを郵送する時期や方法が異なるため、加入している保険会社に問合わせましょう。ただし、地震保険料控除証明書について電子データの発行のみとした場合には、ハガキでの郵送はありません。
チューリッヒのネット火災保険では、毎年10月中旬以降にご契約者さまの自宅住所に郵送しています。なお、10月から12月に保険料を支払ったご契約の地震保険の控除証明書は、保険料の払込日の翌日以降に順次郵送されます。

Q火災保険(地震保険)の保険料控除は加入した1年目のみ受けられますか?
A

2年目以降も保険料控除の対象となります。そのため、毎年の年末調整の際に申請が必要です。

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