傷害保険・医療保険

その他お問合わせ

加入者証(保険証券)の再発行が必要な場合、保険金受取人の変更、保険料控除に関するお手続きについてご案内いたします。

加入者証(保険証券)の再発行が必要な場合

下記受付フォームからご依頼ください。

加入者証再発行受付フォーム

死亡保険金受取人の変更

ご加入後、死亡保険金受取人変更のお手続きを行われていない場合、
死亡保険金受取人は、法定相続人に指定されています。

※法定相続人とは

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

個別にご親族さまをご指定希望の場合は、下記フリーダイヤルへお問合わせください。

チューリッヒ保険会社 お客さま係
0120-067-670
午前9時~午後5時 日祝・年末年始除く

死亡保険金受取人の変更に関するよくあるご質問

死亡保険金受取人として指定した人間が死亡していた場合は誰に支払うのですか?

指定した方の法定相続人となります。

養子を死亡保険金受取人に指定可能か?

・普通養子縁組:指定可能
・特別養子縁組:指定不可

受取人を2名指定し、そのうち1人が死亡した場合、受取割合はどうなりますか。
例:姉50%、妹50%とした場合

保険金請求時に、受取人2名のうち1名が死亡していることが発覚した場合は、残った1名が100%受取りとなります。1名が亡くなった時点で受取人変更の手続きが必要となります。

保険料控除証明書の再発行

※平成18年度税制改正により、傷害保険に適用されていた保険料控除は平成18年をもって廃止されました。

当社で控除証明書の発行対象となる契約は以下のとおりです。

  • 病気などを補償対象とする医療保険
  • “疾病入院保険金支払特約”がついた普通傷害保険
  • “介護一時保険金支払特約”がついた普通傷害保険・シニア傷害保険

※ケガのみを補償する普通傷害保険・シニア傷害保険・交通事故傷害保険などは対象外です。

Webフォームから

ご加入中の保険契約が医療保険、もしくは医療保障が付帯されたご契約の場合は、下記受付フォームからご依頼ください。

保険料控除証明書再発行受付フォーム

マイポータル

ご加入中の保険契約種類が不明な場合は、マイポータルから確認が可能です。

マイポータルへ
ログイン

当社にご登録の氏名・生年月日・電話番号をご入力でご利用いただけます。
マイポータルのご利用手順についてはこちら
※新規登録手続きは不要でご利用いただけます。

ご解決しない場合

お問合わせ

詳細をお伺いの上、ご対応いたします。
下記お問合わせフォームからご依頼ください。

Webフォームでのお問合わせ

A-240806-02

トップに戻る