シニア傷害保険

国内・海外を問わず、交通事故を含む日常生活のさまざまなケガを補償します。

【!】2025年10月商品改定いたします。詳細はこちらからご確認いただけます。

本ページにはすべての補償内容を記載しています。
新規でご契約いただく場合、ご案内できない補償も含まれますのでご了承ください。
ご契約内容については、マイポータルもしくはお手元の加入者証(または保険証券)でご確認ください。
より詳細な補償内容は保険約款でご確認ください。

ケガの補償

※ケガの補償の対象となるのは保険証券・加入者証に記載の被保険者(本人、または本人および配偶者)です。

死亡保険金

交通事故や日常生活におけるケガが原因で、ケガをした日から180日以内に亡くなられた場合、保険金をお支払いします。

入院保険金および手術保険金

(入院保険金および手術保険金支払特約を付帯の場合)
交通事故や日常生活におけるケガが原因で入院をした場合に、以下のとおり保険金をお支払いします。
お支払い額:入院保険金日額×入院日数
※お支払い限度日数はプランによって異なります

入院保険金が支払われる入院をした場合において、その治療のため、手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、または40倍をお支払いします。
※ケガをした日から180日以内に受けた手術1回に限ります。

入院一時保険金

交通事故や日常生活におけるケガが原因で指定の日数以上入院した場合に、保険金をお支払いします。

指定の日数はプランによって異なります。

手術保険金

(手術保険金支払特約を付帯の場合)
ケガの治療のため、手術を受けられた場合に、手術保険金額の全額をお支払いします。

ケガをした日から180日以内に受けた手術1回に限ります。

通院保険金

入院保険金が支払われる入院をした場合において、退院後にその入院の原因となったケガの治療を目的として通院した場合は、その通院日数に対し保険金をお支払いします。(ケガをした日から180日以内の通院に限ります)

お支払い限度日数はプランによって異なります

通院一時保険金

交通事故や日常生活におけるケガで、指定の日数以上通院した場合に、保険金をお支払いします。

指定の日数はプランによって異なります。(ケガをした日から180日以内の通院に限ります)

骨折一時保険金

交通事故や日常生活におけるケガが原因で骨折や脱臼を被り、ケガをした日からその日を含めて180日以内に入院した場合、保険金をお支払いします。

退院時一時保険金

交通事故や日常生活におけるケガをした日から180日以内に指定の日数以上入院し、生存した状態で退院した場合に保険金をお支払いします。

指定の日数はプランによって異なります

賠償責任の主な補償

賠償責任保険金

サービス付き。

日本国内で、日常生活における偶然の事故により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまったなどの事由により、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

※詳細は保険約款をご参照ください。

例えば こんなトラブルを補償します

ご家族が起こされた賠償事故も補償対象になります。

  • 散歩中、ペットが他人に噛みついてしまったとき

  • 水漏れで、階下の部屋のカーペットを汚してしまったとき

  • 買い物中に誤って商品を壊してしまったとき

  • 自転車で他人にケガをさせてしまったとき

お支払いする主な保険金の内容

  1. 法律上の損害賠償金
  2. 事故の際の応急手当費用
  3. チューリッヒ保険会社が同意した訴訟費用・弁護士費用
  4. チューリッヒ保険会社の要請によって支出した費用

賠償責任 被保険者の範囲

賠償責任は被保険者ご本人とご家族が補償の対象となります。

家族とは

  1. ご本人の配偶者
  2. ご本人または配偶者の同居の親族
    ※親族とはご本人の6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
  3. ご本人または配偶者の別居の未婚(婚姻歴がないこと)のお子さま
補償対象となる家族の図

その他の補償

親族駆けつけ費用保険金

交通事故や日常生活におけるケガが原因で、ケガをした日から継続して5日以上入院した場合、入院した日から30日以内に被保険者の親族が、被保険者の入院先および居住地へ赴くために駆けつける費用(交通費・宿泊料)を負担した実費をお支払いします。
(保険証券記載の支払限度額を限度とし、事故発生日から180日以内の入院に限ります。)

家事代行費用保険金

被保険者がケガで入院した場合において、被保険者または被保険者の同居の親族が家事に従事できなくなったことにより、その入院期間中に家事を代行するためにホームヘルパーなどを雇い入れたとき、被保険者が負担した代行費用に対して保険金をお支払いします。

代行費用とは、ホームヘルパーの雇入費用、清掃代行サービス業者利用費用、クリーニング費用をいいます。また、免責金額(自己負担額)5,000円を差し引いてお支払いします。

介護一時保険金

公的介護保険制度に基づく要介護の認定を受けた状態となった場合に、保険金をお支払いします。

プランによって対象となる要介護の段階が異なります

契約内容のご確認

マイポータルもしくはお手元の加入者証(または保険証券)で補償内容をご確認いただけます。

マイポータルはこちら

保険金のご請求

下記リンクより保険金請求が可能です。

保険金請求はこちら

保険金をお支払いしない主な場合

以下に起因する場合は保険金をお支払いしません。
※詳細は保険約款をご参照ください。

ケガ(傷害)

  1. 被保険者、または保険金受取人の故意・重大な過失による場合
  2. 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合
  3. 自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故による場合
  4. 麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故による場合
  5. 疾病または心神喪失などを原因とする場合
  6. 妊娠・出産・早産・流産、または外科的手術などの医療処置を原因とする場合
  7. 自動車などによる競技、競争、それらの練習などをしている間に生じた事故による場合
  8. スカイダイビング、山岳登はんなど、危険なスポーツ中に生じた事故による場合
  9. オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含む。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む。)、拳闘家(プロボクサー)、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含む。)、力士(相撲取り)
    その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間に生じた事故による場合
  10. 地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする場合(天災危険補償特約が付帯されている場合は、保険金をお支払いします)
  11. むちうち症や腰痛などで、医学的他覚所見のない場合

賠償責任

  1. 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
  2. 職務の遂行に起因する賠償責任
  3. 被保険者の故意による賠償責任
  4. 自動車など・船舶・航空機または銃器の所有、使用、管理による賠償責任
  5. 心神喪失により生じた賠償責任
  6. 暴行・殴打によって生じた賠償責任
  7. 地震、噴火またはこれらによる津波により生じた損害に対する賠償責任(自然災害など不可抗力により生じた損害であって、被保険者に法律上の賠償責任が発生しない場合など)

ケガ(傷害)/賠償責任共通

  1. 核燃料物質などの有害な特性、放射線照射または放射能汚染を原因とする場合

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