医療保険

万が一のケガや病気による入院や手術の費用を補償します。

※本記載の内容は2024年7月1日時点のものです。

本ページにはすべての補償内容を記載しています。
ご契約内容については、マイポータルもしくはお手元の加入者証(または保険証券)でご確認ください。
より詳細な補償内容は保険約款でご確認ください。

病気・ケガの補償

傷害入院保険金

ケガの治療のために補償期間中に入院したときに、その入院日数に対し、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限り1日につき入院保険金日額をお支払いします。

1回の入院につき60日を限度とし、補償期間(継続契約を含む)を通じた通算の支払限度日数は1,095日となります。

同一の事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に開始した再入院については、1回の入院とみなします。

疾病入院保険金

病気の治療のために補償期間中に入院をしたときに、その入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。

1回の入院につき60日を限度とし、補償期間(継続契約を含む)を通じた通算の支払限度日数は1,095日となります。

同一の病気(※1)や医学上重要な関係のある病気の場合、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院については、1回の入院とみなします。

入院保険金(一時金)

ケガまたは病気の治療のために指定の日数以上入院した場合に保険金をお支払いします。

指定の日数はプランによって異なります。

手術保険金

ケガや病気で治療のために手術を受けた場合に以下のとおり保険金をお支払いします。

お支払い額:
①(入院中の手術の場合)入院保険金日額×10倍
②(入院外の手術の場合)入院保険金日額×5倍

通院保険金

ケガや病気で治療のために入院をした場合、退院日の翌日からその日を含めて120日以内に、入院の原因となったケガまたは病気の治療を目的として通院したときに、その通院日数に対し、1日につき保険金をお支払いします。

1回の通院につき30日限度・補償期間(継続契約を含む)を通じた通算支払限度日数は365日

がんの補償

がん診断一時保険金

責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降に初めて(★)がんと診断確定された場合に、以下のとおり保険金をお支払いします。

お支払い額:
①(上皮内新生物以外のがんと診断された場合)保険金額の全額をお支払いします。
②(上皮内新生物と診断された場合)保険金額の10%をお支払いします。

過去に所定の悪性新生物であると診断確定されたことがないことをいいます。

補償期間(継続契約を含む)を通じて、上皮内新生物につき1回、上皮内新生物以外のがんにつき1回に限ります。

がん診断保険金(病期別)

1.悪性新生物診断保険金

以下の①・②のどちらかに該当したときに、各病期に対する保険金支払割合を乗じた額をお支払いします。

①責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降に所定の悪性新生物であると、医師に初めて(★)診断確定されたとき

②前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された所定の悪性新生物の治療を直接の目的として入院を開始したとき

2.上皮内新生物診断保険金

以下の①・②のどちらかに該当したときに、上皮内新生物診断保険金をお支払いします。

①責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降に所定の上皮内新生物であると、医師に初めて(★)診断確定されたとき

②前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された上皮内新生物の治療を直接の目的として入院を開始したとき

過去に所定の悪性新生物であると診断確定されたことがないことをいいます。

1-①による悪性新生物診断保険金は、補償期間(継続契約を含む)を通じて1回に限ります。

悪性新生物診断保険金・上皮内新生物診断保険金は、2年に1回を限度にお支払いします。

がん入院保険金

責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降に診断確定されたがんの治療のために入院された場合、その入院日数に対し、1日につき保険金をお支払いします。

1回の入院についての支払限度日数および通算支払限度日数はありません。

がん手術保険金

責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降に診断確定されたがんの治療のため、手術を受けた場合に以下のとおり保険金をお支払いします。

お支払い額:
①(入院中の手術の場合)がん入院保険金日額×10倍
②(入院外の手術の場合)がん入院保険金日額×5倍

がん通院保険金

がん入院保険金が支払われる入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて365日以内に、がんの治療のために通院した場合、その通院日数に対し、1日につき保険金をお支払いします。

1回の通院につき60日限度・補償期間(継続契約を含む)を通じた通算支払限度日数は365日

がん先進医療保険金額

責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降にがんの治療のために先進医療を受けた場合、先進医療にかかる技術料の実費をお支払いします。

1回の治療につき1,000万円を限度とし、補償期間(継続契約を含む)を通じた通算支払限度額は2,000万円となります。

先進医療の補償

先進医療保険金

ケガや病気の治療のために、先進医療を受けた場合、先進医療にかかる技術料の実費をお支払いします。

先進医療とは…健康保険法などに定める公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。

1回の治療につき1,000万円限度・補償期間(継続契約を含む)を通じた通算支払限度額は2,000万円

女性のための補償

乳がんスキャンテスト(乳がんリスク検査)

乳がん スキャンテストは、乳がんの罹患リスクを測る手法です。
がん保険 ミエルケア 乳がんスキャンテストの詳細はこちらからご確認いただけます。

加入者証と合わせてお送りしている「乳がん スキャンテスト ご利用の手引き」もご参照ください

本検査は診断などを目的とした医療行為には該当しません。

検査結果は診断ではなく、医師の診断内容を置き換えるものではありません。

女性特定疾病入院保険金

所定の女性特定疾病の治療のために入院された場合、その入院日数に対し、1日につき保険金をお支払いします。

1回の入院につき60日限度・補償期間(継続契約を含む)を通じた通算支払限度日数は1,095日とします。

乳がん診断一時保険金額

責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以後に初めて乳がんと診断確定された場合に、以下のとおり保険金をお支払いします。

お支払い額:
①(悪性新生物の場合)保険金額の全額をお支払いします。
②(上皮内新生物の場合)保険金額の10%をお支払いします。

補償期間(継続契約を含む)を通じて、上皮内新生物につき1回、上皮内新生物以外の乳がんにつき1回に限ります。

乳房再建術保険金額

責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降に乳房の悪性新生物の治療のため乳房切除術を受け、乳房再建術を受けた場合に保険金をお支払いします。

お支払いは1回の乳房切除術につき2回を限度とします。

乳房悪性新生物診断保険金(病期別)

以下の①・②のどちらかに該当したときに、乳房悪性新生物診断保険金額に各病期に対する保険金支払割合を乗じた額をお支払いします。

①責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)以降に乳房の悪性新生物であると、医師に初めて(★)診断確定されたとき

②前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、診断確定された乳房の悪性新生物の治療を直接の目的として入院を開始したとき

過去に乳房の悪性新生物であると診断確定されたことがないことをいいます。

①による乳房悪性新生物診断保険金は、補償期間(継続契約を含む)を通じて1回に限ります。

②による乳房悪性新生物診断保険金は、2年に1回を限度にお支払いします。

チューリッヒ保険会社が実際に保険金をお支払いした事例をいくつかご紹介します。

保険金のお支払い事例1

40代のお客さまががんを治療した場合

男性の写真
被保険者 Sさん(福岡県在住・男性・がん診断当時40歳)
契約中の保険 がん入院保険金日額:5,000円
先進医療保険金額(支払限度額):10,000,000円
がん診断一時保険金額:最高500,000円
事故の概要 上行結腸がんと診断され12日間入院
お支払いした
保険金

560,000円

(内訳)

がん診断一時保険金
500,000円
がん入院保険金
60,000円
(日額5,000円×12日)
専任担当者
コメント
手術入院の退院日に保険金請求のご連絡をいただきました。
今後の治療や術後のお身体の具合など、不安を抱えていらっしゃったと思いますが、「担当者の対応が親切だった」とのお言葉をいただき、私としても保険金のお支払いを通してお客さまのお役に立てたことを嬉しく思います。

保険金のお支払い事例2

女性特有の病気を治療した場合

女性の写真
被保険者 Yさん(東京都在住・女性・がん診断当時42歳)
契約中の保険 女性特定疾病入院保険金日額:4,000円
先進医療保険金額(支払限度額):10,000,000円
がん診断一時保険金額:最高500,000円
事故の概要 乳がんと診断され21日間入院
お支払いした
保険金

584,000円

(内訳)

がん診断一時保険金
500,000円
女性特定疾病入院保険金
84,000円
(日額4,000円×21日)
専任担当者
コメント
進行乳がんと診断されるまでに数か所の病院を5ヶ月にわたって受診された方で、請求連絡はお父さまからのお電話でした。病気治療は本人が一番辛いことですが、支える家族にも心的負荷がかかります。お客さまが診断確定までに費やした時間とご心情を考え、とにかく最低限の時間と手間すむような対応を意識しました。保険金支払い完了後に「支払いの迅速さに感動した、他社に比べてNO1だった」とのフィードバックをいただた時はこちらの方が感動しました。

契約内容のご確認

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保険金のご請求

下記リンクより保険金請求が可能です。

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保険金をお支払いできない主な場合

以下に起因する場合はお支払いしません。

(傷害・疾病)入院保険金・手術保険金・通院保険金・入院一時金・先進医療保険金 共通

  • ケガまたは病気を被った時が、補償期間の開始時より前である場合
  • 正常分娩。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる異常分娩については、保険金をお支払いします。
  • 以下のいずれかによるケガまたは病気に該当する場合
  1. 加入者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失による場合
  2. 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合
  3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を使用した場合(ただし、治療を目的として医師がこれらの物を用いた場合を除く)
  4. 無資格運転中または酒気帯び運転中に生じた事故による場合
  5. アルコール依存、薬物依存もしくは薬物乱用による場合
  6. 地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする場合
  7. 先天性異常、精神障害等を原因とする場合
  8. 核燃料物質等の有害な特性、放射線照射または放射能汚染を原因とする場合(先進医療保険金は除く)
  9. むちうち症・腰痛等で、裏付けとなる医学的他覚所見のないもの など

(傷害・疾病)入院保険金

  • 傷害入院保険金の支払事由に該当する入院と疾病入院保険金の支払事由に該当する入院が重複する場合には、傷害入院保険金と疾病入院保険金を重複して支払いません。この場合、その入院開始の直接の原因に応じて、傷害入院保険金または疾病入院保険金を支払います。

手術保険金

  • 創傷処理、切開術(皮膚または鼓膜)、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術、異物除去(外耳または鼻腔内)、鼻焼灼術(鼻粘膜または下甲介粘膜)、魚の目またはタコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)
  • 医科診療報酬点数表に列挙されていない手術
    (例)視力矯正を目的としたエキシマレーザー角膜屈折矯正手術(レーシック)

通院保険金

  • 入院保険金がお支払いできない場合

入院一時保険金

  • ケガを直接の原因とする入院と疾病を直接の原因とする入院が重複する場合には、その入院開始の直接の原因となったケガまたは疾病により継続して入院していたものとみなします。
  • 1回の入院が[加入者証]記載の日数以上とならない場合
    (例)「5日以上入院した場合」にお支払いする契約で、1回の入院が1日~4日の場合

先進医療保険金

  • 治療を受けた時点で公的医療保険制度に定める療養給付の対象になっている場合、または承認取消などで先進医療でなくなっている場合

がん診断保険金(病期別)

  • 所定のがん(悪性新生物・上皮内新生物)を被った時が、責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)より前である場合
  • 前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年以内に所定のがん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療を目的として入院開始した場合 など

がん先進医療保険金

  • 所定のがんを被った時が、責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)より前である場合
  • 治療を受けた時点で公的医療保険制度に定める療養給付の対象になっている場合、または承認取消などで先進医療でなくなっている場合 など

がん入院保険金・がん手術保険金・がん診断一時保険金

  • 所定のがんを被った時が、責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)より前である場合 など

がん通院保険金

  • がん入院保険金がお支払いできない場合 など

女性特定疾病入院保険金

  • 所定の女性特定疾病を被ったときが、補償期間の開始時より前である場合 など

乳房悪性新生物診断保険金(病期別)

  • 乳房の悪性新生物を被った時が、責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)より前である場合
  • 前回の支払事由に該当された日からその日を含めて2年以内に乳房の悪性新生物の治療を目的として入院開始した場合 など

乳房再建術保険金

  • 乳房の悪性新生物を被った時が、責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)より前である場合 など

乳がん診断一時保険金

  • 乳がんを被った時が、責任開始日(補償期間の開始日からその日を含めて91日目)より前である場合 など

お問合わせ

詳細をお伺いの上、ご対応いたします。
下記お問合わせフォームからご依頼ください。

Webフォームでのお問合わせ

A-240822-05

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