運営体制と方針

保険金の適正な支払い

保険金支払業務審査会の実施状況

当社では、保険金支払の適切性を審査することを通じて、被保険者の利益保護、ならびに適切な支払管理態勢の確立に資することを目的として保険金支払業務審査会を設置し、定期的に開催しています。保険金支払業務審査会は、保険金の支払対象外と判断し、お客さまから不服の申立があった事案、約款免責の正当性について疑義があるとされた事案などについて審査を行います。

保険金支払業務審査会の審査実績

2024年4月〜2025年3月に16回開催し、32件の個別審議を実施いたしました。その結果、1件については追加調査を行い、保険金をお支払いしました。もう1件についてはお客さまから資料の提出がなく、審議終了となりました。上記2件については、よりお客さまに寄り添った対応が必要であったとして、支払査定部門に対して、改善提案を行いました。

保険種目 再検証件数 審査結果
判断は適切 判断に誤りはないものの改善の余地あり 判断誤りのため追加対応要
自動車保険 20 19 0 1
傷害保険 11 10 0 1
医療保険 0 0 0 0
個人賠償保険 1 1 0 0
総件数 32 30 0 2

検証事案の詳細

保険種目 補償種目 判断のポイント 審査結果
自動車保険

人身傷害保険金

申告の事故と受傷との相当因果関係について

自賠責保険の事前認定で支払対象外となったことを根拠に対象外と判断していましたが、対象外となった根拠は受傷者が自賠法第3条の「運行供用者」で「他人」に該当しないからで、事故と受傷とに因果関係が認められないという理由ではありませんでした。人身傷害の支払要件は満たしており、事故から受傷に至った経緯についても特に違和感はないため、通院期間の適切性などについて追加調査を行ったうえであらためて有無責判断をすることとなりました。

しかしながら、追加調査にあたり、保険金請求をされたお客さまからのご協力がいただけなかったことで、審議が終了となりました。

傷害保険

死亡保険金

既往症と死亡との因果関係について

被保険者には慢性腎不全などの既往があったため、外傷ではなく、既往症による死亡であるとして対象外と判断していました。

これに対して、一般の人に比べれば悪化しやすい状態ではあったものの、交通事故による外傷で負荷がかかったことにより、死期が早まったと推定できることから、事故と死亡との因果関係は否定できないと判断し、保険金をお支払いしました。

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