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非弁行為
弁護士でない者が、報酬を得る目的で、弁護士にのみ認められている行為をすることをいいます。弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為(法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること)が禁じられています。この法律に違反した行為が「非弁行為」となります。
保険会社は、過失の全くない被害事故の場合、示談代行ができません。契約者に代わって示談交渉を行うことは、非弁行為に該当することになるからです。しかし、交通事故で過失のあった契約者に代わって示談交渉を行うことは認められています。その契約者が支払うべき損害賠償債務を保険金として支払う義務が保険会社にあるからです。