ナンバープレート(自動車登録番号標、軽自動車の場合は車両番号標)に記載される番号を、『自動車登録番号』といいます。他にも自動車につく番号には『車台番号』がありますが、これとは別のものです。自動車登録番号とナンバープレートについて詳しくご説明します。
自動車登録番号には、所轄の運輸支局(陸運局)、自家用と事業用の区別など、さまざまな情報が含まれています。一台にひとつの番号となっており、新車購入時や、中古で購入した車が所轄変更になる場合などに新規で割り振りされることになっています。
自動車登録番号は数字だけではなく、文字も含めて「自動車登録番号」と呼ばれています。たとえば、「品川 123 さ 45-67」という番号があったとしましょう。その場合、それぞれの記号や番号が表す意味は以下の通りとなります。
品川…その車両を管轄する運輸支局(陸運局)または自動車検査事務所 123…自動車の種別(普通・小型・乗合など)により割り当て さ …自家用・事業用・レンタカーなどの別により割り当て 45-67…指定しなければ連番で順に発行される車両番号
ナンバープレートの位置については、道路運送車両法・施行規則第8条の2「自動車登録番号標の表示」にて、自動車の前面および後面であること、そして『自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないもの』(位置)であるべきことが義務付けられています。
取り付けにはひもなどは認められておらず、ボルトとナットでしっかりと固定しなければなりません。
プレートの色や大きさも種別によって決まっており、選ぶことはできません。一般的な自家用車は白地に緑字、軽自動車は黄色地に黒字と決まっています。
しかし、連番の部分については、好きな番号を選ぶことができる場合があります。希望の数字をナンバーにしたい場合は、「車のナンバープレートの変更」を参照してください。
一般的な自家用自動車の場合、通常よく見かけるのはペイントしたものです。しかし希望すれば、『字光式』(裏から光をあて、暗い道でも文字が光って見えるもの)のナンバープレートを選ぶこともできます。
ペイントか字光式かはナンバープレートを取り付けるときに選択することができますが、価格はそれぞれに違います。価格については、希望ナンバーか普通ナンバーかによっても変わってきますので、ナンバープレートを変更する際には事前に問い合わせてみるとよいでしょう。
ナンバープレートは、個人が勝手に取り付けや取り外しをすることができないようになっており、ナンバープレートに関する手続きを行う場合には、管轄の運輸支局(陸運局)に自動車を持ち込む必要があります。 登録された自動車が真正なナンバープレートを表示していることを証明し、安易な取り外しを防止するために、ナンバープレートは『封印』が取り付けられます。
公道を走る車のナンバープレートをよく見ると、プレートを留めるボルトがひとつだけ違うことに気づくかもしれません。これが封印です。封印は、特別なボルトの形をしており、決められた場所(自動車の後面に取り付けられるナンバープレートの左上部)に取り付けることになっています。
なお、軽自動車のナンバーには封印はありませんので、何らかの理由でナンバープレートを取り換える場合、必ずしも車両の持ち込みは必要ではありません。自分でナンバープレートのみ外して持っていくことも可能です。軽自動車のナンバープレートに関する手続きは、運輸支局ではなく『軽自動車検査協会』で行いますので気をつけましょう。
2016年4月より道路運送車両法(第109項1条)が改正されナンバープレートに関する規制が強化されました。たとえば、ナンバーを覆うようなカバーは全面禁止され、ナンバープレートを折り曲げたり、回転させて取り付けたりすることも禁止されています。
また、フレームやボルトカバーは一定の大きさ以下のものでなければなりません。自分でナンバープレートをカスタマイズする場合は注意しましょう。
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