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逸失利益とは。休業損害との違いは?休業損害証明書の書き方や逸失利益の計算

交通事故にともなう損害賠償金は、治療費や慰謝料はもちろん、「事故がなければ得られるはずだった収入」に相当する、逸失利益も含まれます。

逸失利益の計算は、被害者の年齢や職業、家族構成などに応じて決まるものですが、例外もあり複雑です。

そこで本記事では、逸失利益の算定要素、休業損害との違い、休業損害証明書の書き方や逸失利益の計算方法など、間違えやすいポイントについてもご説明します。

逸失利益とは

交通事故(人身事故)が起きた場合、損害賠償の対象となるものに「逸失利益」があります。

逸失利益とは、「事故がなければ得られたはずだった収入」のことです。

被害者が死亡したり、後遺障害を負ったりした場合、逸失利益が生じ、損害賠償額の算定基準に加えられます。

被害者は、加害者の加入する保険会社に対して逸失利益を請求することができるのです。

交通事故における逸失利益

逸失利益の算定は

  • 労働能力の低下の程度
  • 収入の変化
  • 将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性
  • 日常生活上の不便など

を考慮して行います。

後遺障害を負った場合の逸失利益

後遺障害を負った場合、労働能力が低下してしまうだけでなく、転職や退職を余儀なくされてしまうことがあるかもしれません。

そういった場合、将来の収入減を考慮し、以下の算式により、逸失利益の計算が行われます。

逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡事故における逸失利益

死亡事故の場合の逸失利益については、生活費に相当する金額が差し引かれることがポイントです。

逸失利益=基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

逸失利益と似ている休業損害

なお、損害賠償の対象のひとつに、仕事を休業した期間の損害を補償する「休業損害」がありますが、逸失利益とは別です。

休業損害補償は、「事故による傷害のために発生した収入の減少に対して支払われる補償」のことを指し、一見すると逸失利益と似たように思われます。

しかし、休業損害補償は、あくまでも仕事を休んだ期間に応じて支払われるものであり、死亡や後遺障害を前提としません。たとえば、会社員が交通事故にあって会社を休み、全快して職場復帰した場合、逸失利益ではなく、休業損害補償として加害者側の自賠責保険から支払われます。

休業損害証明書の書き方

仕事を休んだことにより収入が減少したことの損害を証明するには、休業損害証明書が必要です。
保険会社から送られてきたものか、ひな型をダウンロードした書類に勤務先に記入してもらいます。

休業損害証明書は、勤務先が記載、作成するものなので、被害者自身が書くことはありませんが、どのような記載項目があるか、いくつか見てみましょう。

  • 被害者が事故により休んだ期間
  • 休んだ期間の内訳、欠勤、遅刻、早退、有給休暇の取得、時間有給休暇などの区別
  • 欠勤した日の給与が支払われたか
  • 自動車事故による休業がない3ヵ月間の月例給与(賞与は除く)
  • その他所定労働時間や給与の算定基礎(月給、日給、時給)
  • 社会保険(労災保険、健康保険など)から休業補償給付や傷病手当金の給付を受けたか否か

休業損害と逸失利益に対する損害賠償の算定

また、会社を休んだまま死亡したり、後遺障害を負ったりした場合、休業損害と逸失利益に対して、それぞれ損害賠償額が算定されます。

具体的には、治療を継続してもそれ以上状態が良くならない症状固定となるまでが休業損害補償、症状固定後は逸失利益として、損害額の算定が行われます。

逸失利益の計算要素

ここからは、逸失利益の計算式に出てくる各項目について説明します。

基礎収入額の基準となる「年収」とは

基礎収入額とは、交通事故被害者の方の原則として交通事故前の現実収入です。

ただし、将来、現実収入額以上の収入が見込まれるのであれば、その金額が基礎収入となります。

原則として、サラリーマンの方であれば、交通事故にあった前年の源泉徴収票の金額が、自営業者の方であれば、確定申告書の所得金額が基準となります。

一方、このような実収入のない主婦や学生の方についても、「賃金センサス」という指標をもとに逸失利益が算定されます。

賃金センサスとは、労働者の年齢や学歴などの属性別に見た賃金の実態を調査した厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」のことです。
参考:全年齢平均給与額(平均月額)

ただし、これは基本的な考え方であり、事案によって異なります。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、「後遺障害が生じたときから、あと何年働けていたか」という年数です。

労働能力得喪失期間の始期は症状固定日、終期は、原則として67歳です。
一般的には、以下の算式によって求められます。

労働能力喪失期間=67歳−症状固定時の年齢

※ただし、労働能力喪失期間の終期は、職種・地位・健康状態・能力などによって上記原則と異なった判断がなされる場合があります。

未成年者や未就労の人の場合、まだ働いていないため、実年齢ではなく、仕事を始めるときを始期として計算します。
基本的には、高校または大学卒業の見込みによって、18歳または22歳を起点として労働能力喪失期間が算定されます。

また、67歳を超える高齢者の場合、この算式に当てはめると労働能力喪失期間はゼロになり、逸失利益も算定されなくなってしまいます。

そのため、こうした高齢者については、厚生労働省のウェブサイトで公開されている「簡易生命表」における平均余命年数の2分の1を労働能力喪失期間とみなして、逸失利益の算定がなされます。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって、どれくらいの労働能力が失われたかを示す割合です。

自賠責保険において認定された後遺障害等級に応じて、以下のとおりとなっています。

障害等級 労働能力喪失率
第1級〜第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

ライプニッツ係数(中間利息控除)

逸失利益など将来にわたって発生する損害に対する保険金を一括で受け取り、その保険金を運用すると毎年利息収入を得ることになります。

ライプニッツ係数は、毎年発生する利息に相当する額を差し引いた損害額を算出する際に使用する係数のことです。

たとえば、事故がなければ将来的に得られるはずだった収入が1億円あるとします。
保険金として1億円を一括で受け取って運用すると、1億円に対する利息を受け取ることができます。

しかし、この利息は、事故が起きなければ得られなかったはずのものです。
この利息分を差し引くために、ライプニッツ係数が用いられるのです。

ライプニッツ係数は、年齢に応じて決まり、18歳未満と18歳以上では異なる係数が用いられています。
詳しくは、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。

ライプニッツ係数は2020年4月1日の民法改正により、法定利率が「年5%」から「年3%」に引き下げとなりました。(2022年8月執筆現在)

生活費控除率

生きていれば将来かかった生活費が、死亡によりかからなくなった点を調整するための控除です。

見込まれる生活費相当額を差し引くことになります。

差し引く一定の割合を「生活費控除率」といいます。

これは亡くなった方の家庭状況により、以下の目安となっています。

被害者が男性の場合 被害者が女性の場合

通常50%程度


ただし、一家の支柱で
被扶養者1名の場合は40%。
被扶養者2名以上の場合は30%。

通常30%程度

ただし、上記はあくまで目安です。

例外的に、その人の収入状況によって生活費控除率が調整されることもあります。

まとめ

以上のとおり、交通事故によって死亡したり後遺障害を負ったりした場合、逸失利益に応じた損害賠償を請求することができます。

逸失利益の算定は、一律に行われるものではなく、被害者の収入や年齢、家族構成などによって変動します。

また、実際の交通事故では、逸失利益に加えて、慰謝料や過失割合なども賠償額に影響しますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2022年8月時点の内容です。

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