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二輪車通行禁止とは。バイクの標識や二輪車通行規制区間マップ

公開日:2023年9月1日

さまざまな理由により、道路に通行規制が敷かれることがあります。
なかでも車(四輪車)は走ることができても、バイク(二輪車)は走れない区間があります。

バイクが走れない区間については、道路標識があります。ただ初めて走る道路の場合は、どこが通行禁止になっているかわからない場合もあるでしょう。

あるいは突然の事故や災害などで、急遽通行禁止になる場合もあるかもしれません。
それにより、迂回するのは実に大変です。

バイクの通行禁止を表す標識や、規制区間を知るためのマップなどについてご説明します。

ポイント

  • 二輪車に関する主な標識には、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」と「大型自動二輪車および普通自動二輪車二人乗り通行禁止」があります。
  • 「二輪車通行禁止」の標識には、「原付」と書かれた補助標識がついていることが多く、その場合原付一種は通行できません。
  • 「二輪車通行禁止」の標識に「小二輪」の補助標識がある場合は、原付二種も通行できません。
  • 二輪車通行規制区間を知るには、「二輪車通行規制区間情報」や「日本道路交通情報センター」、「首都高ドライバーズサイト」などを利用しましょう。

二輪車通行禁止について

車(四輪車)は通行できても、バイク(二輪車)が通行できない道路があります。通行できない場合には、「二輪車通行禁止」の標識があります。

まずは、「二輪車通行禁止」の標識についてご説明します。

どのような標識?

二輪車通行禁止の標識は、以下の通りです。
標識によっては、二輪車の大きさや乗り方についても指示があります。

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め
大型自動二輪車および普通自動二輪車二人乗り通行禁止

原付は、二輪車通行禁止に該当する?

「二輪車通行禁止」の標識には、「原付」と書かれた補助標識がついている場合が多くみられます。下の画像のような標識です。

この2つの標識のある区間は、原動機付自転車(原付)の通行を禁止しています。高速自動車国道等との接続道路やアンダーパス(地下道)などがあり、充分に車道幅がない道路です。車両が混在すると通行の際に危険なため、規制されています。

ところでこの2つの標識がある場合、すべての原付が通行禁止になるのでしょうか。
実は「原付一種」と「原付二種」によって規制が異なります。

原付一種と原付二種は、以下の違いがあります。

排気量(cc) 0〜50 〜125 〜250 〜400 400超
道路交通法 車両区分 原動機付き自転車(原付) 普通自動二輪車(普通二輪) 大型自動二輪車(大型二輪)
免許の種類 原動機付き自転車(原付)免許 普通自動二輪車免許(小型限定) 普通自動二輪車免許(普通二輪免許) 大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
道路運送車両法 第一種原動機付き原付自転車(原付第一種) 第二種原動機付き原付自転車(原付第二種) 二輪の軽自動車(軽二輪) 二輪の小型自動車
(小型二輪車)
*定格出力0.6kW以下 *定格出力0.6kW超〜1.0kW以下
免許区分 法定速度 車検 高速道路 二人乗り 二段階右折
第一種原動機付き原付自転車(原付第一種) 30km/h × × × 必要
第二種原動機付き原付自転車(原付第二種) 60km/h × × 不要

補助標識に記載された車両の種類は、原則的に道路交通法に基づいています。

つまり、道路交通法施行規則第1条の2にある
「二輪のものおよび三輪以上のものについては、総排気量については0.050L、定格出力については60kWとします。その他のものについては、総排気量については0.020L、定格出力については25kWとします」。

つまり原付二種は、「排気量が50ccを超え125cc以下のエンジンを搭載したバイク、または、モーターの定格出力が0.6kWを超え1.0kW以下の電動バイク」であるため、道路交通法施行規則第1条の2にある原動機付自転車に該当しません。

「二輪車通行禁止」の標識に「原付」と書かれた補助標識がついている区間では、原付二種は通行できます。

ただし、「二輪車通行禁止」の標識に「小二輪」の補助標識がある場合は、原付二種も通行できません。なぜなら、原付二種は「総排気量125t以下、定格出力については1.00kW以下の原動機を有する小型二輪車」の規制に含まれるため、通行することができないのです。

モータージャーナリスト 高根 英幸

運転免許での普通二輪小型限定で運転できる125cc以下のバイクは、登録や税制面では原付二種に分類されるので、わかりにくいですよね。法律は呼び名を統一した方がいいと思います。

二輪車通行規制区間を知ろう

あらかじめ二輪車通行規制区間がわかっていれば迂回する必要がなく、スムーズに目的地へ向かえます。
二輪車通行規制区間はどのような場所にあり、どこで調べることができるのでしょうか。

二輪車通行規制区間になりやすい場所

二輪車通行規制区間は大型二輪車の規制を含め、全国に500ヵ所以上あるといわれています。
二輪車通行規制区間は、以下のような道路で規制されるケースが多いようです。

二輪車通行規制対象道路 オーバーパス、アンダーパス、トンネルなどで自動車の通行が多く、かつ十分な車道幅がない道路。
二輪車または原動機付自転車(原付)とその他の車両との混在通行により、交通事故が発生するおそれのある道路。
高速自動車国道などと接続している道路で、総排気量0.125L以下、定格出力については1.00kW以下の原動機のある普通自動二輪車(小型二輪車)および原付の通行を禁止する必要がある道路。
カーブまたは急な坂が連続している道路で、二輪の自動車または原付の通行により、交通事故が発生するおそれのある道路。
暴走行為などによる交通の危険防止および、地域の静穏を確保する必要がある道路
参照元:警察庁「交通規制基準」の改正について(通達)」

上記の他にも、騒音や無謀な運転などが理由で規制されている場合があります。

二輪車通行規制区間を知るには

二輪車通行規制区間は、以下のウェブサイトで知ることができます。
二輪車通行規制区間情報 一般社団法人 日本二輪車普及安全協会の「二輪車通行規制区間情報」
東日本と西日本のエリアで分かれ、各県の二輪車通行規制区間を知ることができる。
日本道路交通情報センター 公益財団法人 日本道路交通情報センターの、「電話応答サービス」にて問い合わせをすることが可能。
首都高ドライバーズサイト 首都高ドライバーズサイトでは、「自動二輪車の二人乗り規制」を知ることが可能。
どらトラ(ドライブトラフィック) NEXCO東日本が運営する、全国の高速道路交通情報サイト「どらトラ」。リアルタイムでの交通情報と「通行止め/規制一覧」がわかる。
ドラぷら(ドライブプラザ) NEXCO東日本が運営する、全国の高速道路・サービスエリア情報サイト「ドラぷら」。予定されている高速道路の工事や点検などによる通行止めや、交通規制を案内している。
各都道府県警察 マラソンやお祭りなどイベントに伴う臨時交通規制は、各都道府県警察のウェブサイトに、掲載されている。
交通規制とは。情報の入手方法、災害時の東京の交通規制や緊急交通路時
モータージャーナリスト 高根 英幸

スマホのカーナビアプリなどでも、バイクの通行規制に対応しているものはあります。しかしGPSの位置情報の狂いや、ミスコースにより通行禁止区間に入ってしまうこともあり得ます。カーナビを利用してもその情報は絶対的なものではなく、自分で標識を確認しながら余裕をもって走行することが重要です。ウェブサイトなどの情報も更新が遅れることもあるので、複数の情報を収集して判断することが大事です。

まとめ

二輪車通行禁止について、ご説明しました。
標識はもちろん補助標識によっても、規制の内容が異なります。しっかりと理解しておきましょう。

またツーリングに出かけるときは、事前に通行規制区間を調べておきましょう。
「二輪車通行規制区間情報」や「日本道路交通情報」、「首都高ドライバーズサイト」などをチェックし、目的地にスムーズに行けるようにすることです。

目的地でイベントが行われる場合は、管轄の警察署のウェブサイトにも目を通しておきましょう。

※記載の情報は、2023年6月時点の内容です。

二輪車通行禁止のよくある質問

Q「二輪車通行禁止」の標識に「小二輪」の補助標識がある場合、どのようなバイクが通行禁止になるの?
A原動機付き自転車(原付)です。原付一種も原付二種も、通行禁止になります。
Qオーバーパスやアンダーパス、トンネルなどの場所が、二輪車通行規制になる理由は?
A二輪車または動機付自転車(原付)とその他の車両との混在通行により、交通事故が発生するおそれがあるからです。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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