更新日:2024年5月16日
公開日:2023年1月20日
原付免許とは、原動機付自転車(原付)を運転できる免許です。
しかし、原付と呼ばれるバイクには、原付一種と原付二種の2種類があることをご存じでしょうか。
実は、原付免許で両方のバイクを運転できるわけではないのです。
また、原付免許試験には技能試験がありません。
そのため、原付免許は教習所に通って取得するのではなく、運転免許試験場や運転免許センターなどで学科試験を受験する形となります。
さらに、学科試験に合格しても、実際にバイクに乗る原付講習を受けなければ免許は交付されません。
原付免許で運転できるバイクの種類や、原付免許の正式名称、原付免許取得までの流れなどについてご説明します。
原付免許は原動機付自転車(原付)を運転することができる免許です。
しかしながら原付免許は、正式な名称ではないことをご存じでしょうか。
履歴書の免許・資格欄に原付免許を記載する際には、どのように書くのが正しいのでしょうか。
原付とは、「原動機付自転車」の略語です。従って、原付免許の正式名称も「原動機付自転車免許」となります。
履歴書の免許・資格欄に記載する際には、原付免許ではなく、正式名称である「原動機付自転車免許」と書くようにしましょう。
原付免許は他の運転免許と同様に有効期間があり、新規に原付免許を取得した方の場合の有効期間は3年です。
有効期間が切れる直前の誕生日の1ヵ月前から、1ヵ月後までの2ヵ月の間に更新手続きが必要になります。
初回の更新をする場合や違反運転者が更新をする場合の有効期間は3年、優良運転者、一般運転者が更新をする場合の有効期間は5年となっています。
ただし、70歳(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳になられる方)の優良・一般運転者の有効期間は4年、71歳以上の優良・一般運転者の有効期間は3年となります。
原付免許の取得にかかる費用は、8,050円です。
内訳は次のとおりです。
参照:警視庁ウェブサイト
2023年12月現在
また、原付免許は運転免許試験場や運転免許センターで取得できます。
原付免許で運転できるバイクは、排気量50cc以下の原付です。
しかし、原付と呼ばれるバイクには原付一種と原付二種の2種類があり、原付免許で運転できるのは原付一種のみとなるため、原付二種に乗ることはできません。
原付一種と原付二種には、以下のような違いがあります。
原付一種と原付二種では、排気量やモーター出力に違いがあり、運転に必要となる免許も異なります。
また、排気量やモーター出力によってナンバープレートの色が分けられています。
車両区分 | 排気量 | モーター定格出力 | 必要な運転免許 |
---|---|---|---|
原付一種 | 50cc以下 | 0.6kW以下 | 原付免許 |
原付二種 | 50cc超〜90cc以下 | 0.6kW超〜0.8kW以下 | 小型限定普通二輪免許(AT限定も含む) |
90cc超〜125cc以下 | 0.8kW超〜1.0kW以下 |
原付一種と原付二種では、排気量やモーター出力が異なるため、走行時の最高速度やその他の走行ルールにも違いがあります。
まず、原付一種の速度制限は時速30kmであるのに対し、原付二種の最高速度は時速60kmです。
また、原付一種は二人乗りが禁じられていますが、原付二種では二人乗りも許可されています。
さらに、原付一種には義務付けられている交差点での二段階右折も原付二種では必要ありません。
原付一種、原付二種ともに、高速道路や自動車専用道路の走行は禁止されています。
排気量50cc以下の原付一種のナンバープレートは白、排気量50cc超〜90cc以下の原付二種のナンバープレートは黄色、排気量90cc超〜125cc以下の原付二種のナンバープレートはピンクとなっています。
一種 | 50cc以下 |
|
---|---|---|
二種 | 50cc超〜90cc以下 |
|
90cc超〜125cc以下 |
|
原付免許で運転できるバイクは、排気量50cc以下の原付一種が対象となります。
原付二種は排気量が50ccを超えるため、運転するためには小型限定普通二輪免許(AT限定も含む)、もしくはその上の免許である普通二輪免許(AT限定も含む)や大型二輪免許が必要となります。
また、普通自動車免許などで運転することができるバイクも排気量50cc以下の原付一種となっています。
原付免許を取得するためには、以下のような条件が定められています。
16歳以上の方。
両眼で0.5以上であること。片方の視力が0.1に達しない方の場合は、よく見えるほうの視力が0.5以上あり、視野が左右150度以上あること。
いずれの場合も、眼鏡やコンタクトによる矯正視力でも問題ありません。
聴力に関する基準はありません。
赤色・青色および黄色の識別ができること。
過去に免許の取消処分などを受けている方の場合は、受験前の1年以内に取消処分者講習を受け、欠格期間が経過した後でなければ、原付免許の試験を受験することはできません。
また、受験時には取消処分者講習終了証明書の原本が必要となります。
原付免許が交付されるまでにかかる期間は、都道府県によって違いがあります。
学科試験の受験と同日に原付講習の受講が可能なところでは、1日で免許の交付を受けることが可能です。
学科試験受験後、別日に原付講習を受ける必要がある場合、もしくは先に原付講習を受け、後日学科試験を受験する場合は、2日以上の時間がかかるケースもあります。
都道府県によって対応が異なりますので、詳しくは受験を予定する都道府県の運転免許試験場や運転免許センターなどでご確認ください。
普通自動車免許を取得すると、50cc以下の原付バイクも運転できますが、クルマとバイクは必要とされる運転技能がまったく違うので、運転には注意が必要です。
原付免許は次のような流れで取得します。
都道府県によっては、事前の予約が必要なところもあります。
事前にお住まいのエリアの都道府県警察、運転免許試験場(運転免許センター)のウェブサイトで確認しておきましょう。
原付免許の試験は、文章問題とイラスト問題で構成されています。45点以上で合格となるため、試験前にはしっかりと対策をしたうえで試験に臨みましょう。
出題数・満点 | 文章問題46問(各1点)、イラスト問題2問(各2点)の50点満点で構成。 |
---|---|
出題形式 | ○か×で答えるマークシート式。 イラスト問題は、イラストを見て3つの設問に答えるものが2題出題されます。 |
試験時間 | 30分間 |
合格基準 | 45点以上 |
原付講習は、実際にバイクに乗って行う講習です。学科試験に合格し、原付講習を受講しなければ、原付免許証は交付されません。
受講時は長袖、長ズボン、靴の着用が必要です。サンダルやハイヒールなどでは受講できませんのでご注意ください。
クルマからはこう見える、ここが見えないなど、原動機付自転車に乗ることで実感を伴ってわかることもありますので、普段のクルマの運転にも原付の運転の経験を生かしましょう。
原付免許の正式名称は、「原動機付自転車免許」です。
履歴書などに記載する際は、原付免許ではなく、「原動機付自転車免許」と記載するのが正式な書き方となります。
原付免許で運転できるバイクは、排気量50cc以下の原付一種と呼ばれるバイクです。
同じ原付と呼ばれるバイクであっても、排気量50ccを超える原付二種は、原付免許では運転できません。
原付一種と原付二種は、ナンバープレートの色で識別できます。
※記載の情報は、2023年12月時点の内容です。
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