更新日:2024年11月19日
公開日:2023年3月29日
バイクを運転する際は、車検証を携帯しなければなりません。車検証はコピーでは代用できず、原本を携帯していないときは法律違反に該当して罰則を科せられる可能性があります。バイクを運転する際は、バイクの車検証の原本を携帯するようにしましょう。
バイクの車検証についてご説明します。運転時に車検証の携帯が必要なのか、不携帯時の罰則などもご説明します。
排気量250cc超のバイクは車検を受ける必要があり、車検証に記載された有効期間の満了日までに、車検を済ませておかなければなりません。
バイクの新車を購入後、初回のみ3年後、それ以降は2年ごとの車検が義務付けられ、適合していれば車検証が更新されます。
車検証に記載された有効期間の満了日までに、車検を済ませておかなければなりません。なお2023年1月より「車検証の電子化』がスタートしています。
バイクの車検証は、車が保安基準を満たしていることや車の所有者や課税区分の判断を証明する書類です。バイクの購入時や車検を更新したタイミングで受け取ります。排気量250ccを超えるバイクは、購入後初回のみ3年後、それ以降は2年ごとの車検が義務づけられています。
道路運送車両法の第66条(自動車検査証の備付け等)では、運転する際は車検証を携帯しなければならないと定められています。不携帯で運転した場合は法律違反となり、50万円以下の罰金を科される可能性があります。
車検証の不携帯は交通違反ではないため、運転免許の減点には該当しません。運転免許の減点があるのは、道路交通法に違反した場合のみです。
車検証には車両の登録番号や所有者名が記載されています。車検証を求められるケースがあるため、常に車検証を携帯するようにしましょう。車検証の提示を求められる場面には、以下のようなケースがあります。
車検証を紛失しないよう、「コピーを携帯したい」と考える方がいるかもしれません。しかし、車検証は「原本」を携帯することが義務づけられているため、コピーでは代用できません。
つまり、車検証のコピーを携帯していても、原本を携帯していない場合は「車検証の不携帯」と判断されてしまいます。必ず原本を携帯するようにしましょう。
バイクに乗るときは、車検証と自賠責保険証明書の原本を携帯してください。
車検証を携帯しなければならないものの、「バイクのどこに収納すればよいか」と悩む方もいるかもしれません。
バイクのシート下または裏(サイドカバーの中など)、小物入れなど、バイク本体にスペースがある場合はそこに入れてもよいでしょう。紙の書類であるため、雨で濡れたり汚れがついたりしないようにビニールの保存袋などに入れると安心です。また、電子車検証の場合はICタグ部分を折り曲げないようにしましょう。
バイクに常に収納していると、バイクの盗難にあったときに車検証も一緒に盗まれてしまうかもしれません。車検証は、バイクに長期間収納したままにしないようにしましょう。
バイク本体にスペースがなかったり入らなかったりする場合は、財布やスマホを入れるためのバッグやリュックに入れて携帯してください。バッグやリュックに入れる場合も、雨で濡れないよう保存袋に入れておくのがおすすめです。
バイクの車検証を紛失した場合はバイクに乗れません。紛失がわかったら、速やかに再発行手続きを行いましょう。
自分で再発行の手続きをする場合、ナンバープレートを管轄する運輸支局(陸運局)へ行って手続きを行います。手続きに必要なものは以下の通りです。
※出典:関東運輸局「自動車検査証再交付」
申請書と理由書、手数料納付書は運輸支局で配布されます。身分証明書と納付する手数料は自分で用意して手続きを行います。
運輸支局で直接手続きをする方法以外に、バイクを購入した店舗で再発行を行ったり、車検証の再発行を行う代行業者に依頼したりする方法も可能です。代行業者に依頼する場合は代行手数料がかかりますが、運輸支局が開いている時間や平日に行けない方は依頼するのもよいでしょう。
車検証の原本を携帯していても、車検切れの場合はバイクに乗れません。
道路運送車両法の第58条(自動車の検査及び自動車検査証)では車検切れの状態で走行することは違反であると定められています。車検切れのまま運転した場合は法律違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。「車検切れになっていることに気づかなかった」という場合も違反となるため、車検の更新は確実に行ってください。
車検切れ・自賠責保険切れがないよう、車検や保険の更新を行いましょう。
この記事は2024年11月時点の情報です。
2023年1月から、排気量250cc超のバイクは車検証が電子化されています。電子化に伴い、車検証に表示される情報は記載の変更を伴わない基本情報のみとなり、残りの情報はICカードリーダーやスマートフォンで参照可能になります。
関連記事リスト
道路運送車両法の第66条(自動車検査証の備付け等)にて、車検証(原本)の携帯が法律で義務づけられているためです。
道路運送車両法に違反となり、50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。車検証のコピーを携帯しているときも同様となるため、原本を携帯するようにしてください。
ナンバープレートを管轄する運輸支局(陸運局)へ行き、手数料と必要書類を提出して手続きを行ってください。
バイクのシート下または裏(サイドカバーの中など)、小物入れなど、バイク本体にスペースがある場合はそこに入れましょう。バイク本体にスペースがない場合はバッグに入れて携帯してください。
バイクに収納する場合は、盗難の可能性を考えて入れたままにしないことをおすすめします。
インターネットから申し込むと、
初年度最大10,000円割引※