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バイク(軽二輪・小型二輪)・原付の住所変更手続き

バイク(軽二輪・小型二輪)・原付の住所変更手続き

引越しをした際は、転居先の役所に14日以内に転入届を出さなければなりません。
転入届だけではなく国民年金、国民健康保険、水道、ガス、電気、郵便局への転送届などさまざまな手続きが必要です。原付やバイクを持っている場合も住所変更手続きが必要になります。バイク所有者が引越しの後、どのような手続きをしなければならないのかご説明します。

バイクの分類によって異なる届け出先

バイクの分類によって異なる届け出先

引越しにより住所が変わった場合、転入届とともに、原付、バイクの住所変更が必要です。
125cc以下の原付(1種・2種)の場合とそれより大きなバイクの場合では届け出申請先が異なります。125cc以下の原付(1種・2種)の場合は居住する市町村の地方自治体、軽二輪(126cc〜250cc)と小型二輪(251cc以上)のバイクの場合は国土交通省の運輸支局となります。

住所変更の場合、バイクの分類は免許制度とは違い、「道路運送車両法」での分類となり、250ccのバイクは軽二輪、750ccの大型バイクでも小型二輪と分けられます。
では、それぞれの手続き方法を確認してみましょう。

原付の場合

住所変更で用意するもの(東京都渋谷区の場合)

  1. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申告書)
  2. 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  3. ナンバープレート
  4. 身分証

となります。

引越し先の住所が別の管轄区に変わる場合に、まず、前住所の市区町村で廃車手続きをします。廃車申告書は役所の窓口で入手します。また、役所によってはインターネットでダウンロードすることが可能ですので、事前に記入しておくこともできます。
標識交付証明書は現在のナンバーを受け取るときにもらった書類となります。
身分証は運転免許証や保険証などの本人確認ができるものをひとつ用意します。

ナンバープレートは、新たな住所がそれまでと同じ管轄エリア内であれば取る必要はありませんが、管轄が変わる場合は前住所の市区町村に返却できるよう、ドライバーを使って自分で外します。

登録は新住所の市区町村の役所で

新住所に移転後15日以内に原付の使用の本拠地のある市区町村の役所に行き、手続きをしなければなりません。
この手続きで必要なのがナンバープレート返納時に受け取った廃車申告受付書です。この書類を窓口に出し登録申請を行い、新たなナンバープレートと標識交付証明書を受け取ります。(渋谷区では登録手続き【標識の交付申請】に身分証明書と交付申請書も必要です。また、廃車申告受付書は市区町村によって異なります)

手続きの流れ

新住所がこれまで支給されていたナンバーの管轄と変わらない場合は転居届を出すと自動的に住所の更新が行われるため、あらためて原付の住所変更届は必要ありません。

転入先の住所がこれまでの管轄と違う場合に、手続きの必要事項に沿って手続きを行います。原則としてナンバープレートに書いてある市区町村の役所にナンバープレートの返納をします。ナンバープレート、標識交付証明書と役所にある廃車申告書に記入のうえ、旧住所の役所に提出します。

手数料はかかりませんが、盗難以外の理由でナンバープレートを返納できない場合は弁償金として(市区町村により費用が異なりますが)200円がかかります。
仮にナンバープレートの盗難にあってしまった場合は、まず警察署に届け出をし、廃車申告書に「届けを出した警察署」「届け出年月日」「被害年月日」「受理番号」の記入を行います。

廃車申告書を出し、ナンバーを返納した時点でその車両の運行はできなくなります。転居先の役所によっては返納と登録が同時にできるため、あらかじめ問合わせをしておくと、二度手間にならずにすみます。手続きはこれだけです。書類は紛失しないように保管しましょう。

軽二輪126cc〜250ccのバイクの場合

住所変更で用意するもの

  1. 軽自動車届出済証
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)
  3. 新住所の住民票(発行から3ヵ月以内)
  4. ナンバープレート(引越し先が旧居と違う市区町村の場合のみ)
  5. 委任状(代理人が手続きを行う場合)

となります。

まず、車検制度のない軽二輪では車検証の代わりとなる軽自動車届出済証の原本が必要ですので留意しておきましょう。
同じく必要な自賠責保険証明書は有効期限が切れていないかを確認しておきましょう。切れている状態では登録ができません。住民票は発行から3ヵ月以内の新住所のものが必要です。

  • 参考:国土交通省関東運輸局ウェブサイト

登録は国土交通省の陸運支局で

原付と違い、住所変更の手続きは新住所を管轄する陸運支局で行います。自賠責保険に加入しているこれまでのナンバープレートを付けたバイクに乗って陸運支局に行き、手続きを済ませ、新たなナンバープレートを取り付けて乗って帰ることも可能です。

手続きの流れ

届出を自分で行う場合は委任状を除く上記の1〜5を準備し、陸運支局に行きます。そこで住所変更の案内に従い、@軽自動車届出済証返納届、A軽自動車届出書、B軽自動車税申告書を入手します。必要に応じてそれらに記入し、住民票とともに提出し手続きを行います。

新住所と旧住所の管轄陸運支局が同じ場合はナンバープレートも変わらないため、これまでのナンバープレートと、軽自動車届出書の用紙は不要となります。

ナンバープレートを変更するには600円かかりますが、ナンバープレートの変更がなく、住所変更手続きのみの場合、手数料は無料となります。

陸運支局は週末、月末、年度末など、予想外に混み合う日もあるので、時間には余裕を持って行くようにしましょう。混雑していなければ1時間程で手続きは完了します。手続きの受付は、平日の朝8時45分から夕方4時までです。

手続き代行

この事務手続きは自身でも行うことが可能ですが、手続きの代行業者(代理人)も存在します。代行業者に依頼するときは、インターネットで検索するか、バイク販売店などに相談してみましょう。有料となりますが、必要な書類を代行業者に届ければ住所変更手続きを代わりに行ってくれます。

小型二輪251cc以上のバイクの場合

住所変更で用意するもの

  1. 自動車検査証(車検証)
  2. 新住所の住民票(発行から3ヵ月以内)
  3. 自動車損害賠償責任保険証書
  4. ナンバープレート(引越し先が旧居と違う市区町村の場合のみ)
  5. 委任状(代理人が手続きを行う場合)

となります。

小型二輪車の住所変更手続きも軽二輪同様、新たな住所を管轄する国土交通省の陸運支局で行います。軽二輪車と異なるのは、自動車検査証が必要となる点です。陸運支局での手続きも手順としては変わりません。

新住所の管轄陸運支局がこれまでと変わらない場合は、軽二輪車同様、小型二輪車でもナンバープレートの変更をする必要はありません。ナンバープレートが変わる場合はナンバープレート代600円が必要ですが、変更がない場合は無料となり、車検証の住所などの記載を変更するだけとなります。

運輸支局で必要な書類は書類入手窓口で変更手続きの種類(住所変更手続きで、ナンバー変更の有無)を窓口の職員に伝えれば以下の必要な書類を準備してもらえます。

  1. 申請書
  2. 手数料納付書
  3. 軽自動車税申告書

各用紙に必要に応じて記入し手続きを行います。記入例を見ながら記入すれば特に難しくはありませんが、小型二輪車同様、時間に余裕がない場合は代行業者(代理人)に手続きを委任することもできます。

バイクの住所変更を怠ると

バイクの住所変更を行わないと、納税通知が届かなくなるなど、後々のトラブルになることが考えられますので、引越し後15日以内に済ませるようにしましょう。特に、車検のある小型二輪車では納税証明書がないと車検に通りませんので、確実な納税書類の到着のためにも住所変更は怠らないように注意しましょう。

住所変更手続き後

住所変更手続き後

バイクの住所変更を行った後は、自賠責保険、バイク保険(任意保険)や免許証の住所変更も忘れずに行いましょう。任意保険では特に住所変更が重要となります。

自賠責保険は、メーカーにより車体に打刻される車台番号によって管理されていますが、任意保険は、車台番号ではなく契約者と保険会社の間で取り交わされた契約書に明記された契約者名義で管理されます。従って契約時に行った契約内容に変更があった場合は、それらの「通知義務」があり、通知義務を怠ると通知義務違反となり、万が一の事故の際に保険金が支払われない場合もあります。

住所、使用目的、年間走行距離など、契約時から変更があった場合は速やかに保険会社に連絡する必要があります。引越し後の手続きを迅速に済ませ、安全で安心なバイクライフを心がけましょう。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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