更新日:2024年4月3日
公開日:2020年3月27日
車と同じように、バイクを所有する場合にも税金がかかります。
バイクを所有することでかかる税金には「軽自動車税(種別割)」と「自動車重量税」という2種類があり、排気量などによって税額が変わります。
まずは軽自動車税(種別割)について説明しましょう。名称に「軽自動車」という言葉が含まれるため、四輪の軽自動車にかかる税金と思われるかもしれませんが、原付を含む二輪車も軽自動車税の対象となります。
軽自動車税は、毎年「4月1日現在、原付を含むすべてのバイク所有者」に支払い義務が生じる税金であり、1年分の軽自動車税が課税されます。税額は排気量に応じて決まります。
ちなみに、道路運送車両法による名称は50cc以下を原動機付自転車(第一種)、50cc超〜125cc以下を原動機付自転車(第二種)と区分されますが、税額は90cc超が境になっています。税額がもっとも低いものは、原動機付自転車(いわゆる「原付」)に区分されるもので、90cc以下の原動機付自転車は年間2,000円です。
125ccを超えると原動機付自転車には該当しませんが、このうち250cc以下のものは「軽二輪車」として、やはり軽自動車税の対象です。そして250ccを超えると「小型二輪自動車」に区分され、軽自動車税の税額は最大になります。
区分 | 排気量 | 軽自動車税(種別割) (1年間) |
---|---|---|
原動機付自転車 (第一種) |
50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 (第二種) |
50cc超〜90cc以下 | 2,000円 |
90cc超〜125cc以下 | 2,400円 | |
軽二輪車 | 125cc超〜250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪車 (車検対象車両) |
250cc超 | 6,000円 |
2024年4月現在
バイクの自動車重量税は、自家用と事業用で税額が異なりますが、今回は自家用として説明します。バイクの自動車重量税は、バイク購入時または車検時に排気量に応じて課税されます。排気量125cc超〜250ccの「軽二輪車」は、新車新規登録時に一括で税額を負担する点に注意しましょう。
250ccを超える小型二輪車は新規登録からの経過年数に応じて税額が決まります。自動車重量税は新規登録からの経過年数に注意しましょう。
区分 | 排気量 | 自動車重量税 |
---|---|---|
軽二輪車 | 125cc超〜250cc以下 | 届出時に4,900円 |
小型二輪車 | 250cc超 | 年1,900円 (登録後12年まで) 2年分:3,800円 |
年2,300円 (登録後13〜17年) 2年分:4,600円 |
||
年2,500円 (登録後18年以上) 2年分:5,000円 |
国交省資料2021年5月1日からの自動車重量税の税額表をもとに作成
2024年4月現在
250ccを超える小型二輪車は2年ごとの継続検査(車検)を受けることになりますので、車検を受けるときに2年分、納付することになります。
排気量 | 軽自動車税(年額) 4月1日現在の所有者 |
自動車重量税 新車新規登録時の所有者・車検時の所有者 |
---|---|---|
原付1種(50cc以下) | 2,000円 | なし |
原付2種(90cc以下) | 2,000円 | なし |
原付2種(90cc超〜125cc以下) | 2,400円 | なし |
軽二輪車(125cc超〜250cc以下) | 3,600円 | 4,900円 購入時(新車新規登録時の所有者) |
小型二輪車(250cc超) | 6,000円 |
|
2024年4月現在
バイクや原付にかかる税金は排気量によって決まります。250ccのバイクには車検がありませんので、かかる税金は以下のとおりです。
自動車重量税の4,900円は、新車新規登録時のみのため、毎年かかる税金は軽自動車税の3,600円ということになります。
まず軽自動車税については、毎年5月中旬頃までに届く「納税通知書」を使って5月末までに納税します。
期限内であれば、地方自治体が指定する金融機関の他、コンビニで支払うこともできますので、都合に合わせて納付方法を選んでください。自治体によってはクレジットカードやネットバンキングでの支払いも可能です。
一方、期限に間に合わなかった場合はコンビニなどで納税通知書が使用できなくなることもあり、その後延滞金が生じる場合もあります。期限を過ぎてしまった場合はすみやかに各自治体に問合わせ、指定される方法で速やかに納税しましょう。延滞金は、納期限から実際に納めた日までの日数に応じて算定され、延滞するほど税額に延滞金が加算されます。
延滞金の割合は、年によって異なりますが、2022年(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)は次の2パターンの率で算定されます。期限の翌日から1ヵ月以内は年2.4%、それ以降は年8.7%の割合です。
延滞を続けると最終的に口座や給料などが差し押さえになったりする可能性があります。クレジットカード払いを選択した場合、延滞が続くと信用情報に記載されるようになり、今後住宅ローン借り入れなどにも影響してくるので十分注意しましょう。
次に自動車重量税の納税について説明します。こちらは税額が1年ごとに計算される点は軽自動車税と同じですが、納税通知書が送られてくることはありません。
前述したとおり、自動車重量税は、新車の購入時もしくは車検時に次回の車検までの年分の税額をまとめて支払うため、納税を忘れることはないでしょう。
先ほど説明したとおり、軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対してかかるものです。そのため、軽自動車税の対象となるバイクを廃車する場合は手続きの簡便から、3月中に済ませておくのがよいでしょう。
3月中に廃車の手続きが完了していれば、4月1日時点では所有者ではなくなりますので、軽自動車税を納める必要がなくなるからです。
ただし、バイクの引取り業者に依頼しただけでは廃車という扱いにはならず、3月中に廃車手続きまで完了させなければなりません。そのため、引取り業者に依頼する場合は、3月中の廃車手続きが可能かを確認しておくとよいでしょう。
4月1日までに廃車手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車した場合には納付が必要です。
ご説明したとおり、自動車重量税は次の車検までの税額をまとめて納める方式のため、車検の有効期間を残した状態でバイクを廃車にすると、税を納めすぎている状態になります。しかし、自動車重量税の廃車還付制度について、国税庁によれば「還付の対象となる使用済自動車は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたものに限られる。
従って、自動車リサイクル法の対象外であるバイク(二輪車)は還付を受けることはできない」とされています。よって、バイクの場合は自動車重量税の還付を受けることはできません。
バイクを所有する人にとっては避けられない税金についてご説明しました。バイクや原付には、軽自動車税(種別割)と自動車重量税という2種類の税金があり、それぞれ税額や納税方法が異なります。あらかじめ制度の内容を理解し、納税漏れなどのないように注意しておきましょう。
※記載の情報は、2024年4月3日時点の内容です。
ファイナンシャル・プランナーで一児の母。大手損害保険会社を経て2010年に独立開業。
個別相談や執筆、セミナー講師として活躍中。企業研修や女性向けに賢いお金との付き合い方を伝えている。
K'sプランニング代表/一般社団法人あんしんLifeコミュニティ 代表理事
CFP®、一級ファイナンシャル・プランニング技能士
バイクにかかる税金は、毎年納めなければいけない「軽自動車税(種別割)」と新車登録や車検時にかかる「自動車重量税」があります。ただし、「自動車重量税」は125cc以下のバイクには課税されません。
軽自動車税の納付書を紛失してしまった場合、再発行が可能です。各自治体(市区町村役場)の納税課に申し出ましょう。
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