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自賠責保険加入ステッカー(シール)とは。保険標章を貼らないとどうなる?

公開日:2022年9月9日

原付やバイクの自賠責保険に加入すると、ステッカー(シール)が発行されます。

自賠責保険のステッカーは、自賠責保険の加入の有無を確認する重要なツールで、ナンバープレートに貼り付けることが定められています。

自賠責保険のステッカーについてくわしくご説明します。

ポイント

  • 原付や250cc以下のバイクが自賠責保険に加入すると自賠責標章(保険標章)であるステッカー(シール)が発行されます。
  • 自賠責保険のステッカーが剥がれてしまった場合には、再発行の手続きが必要です。
  • 自賠責保険のステッカーを貼らないと法律違反となり、罰則が科せられます。
  • 任意保険に加入していても自賠責保険の有効期間が過ぎている場合は、自賠責保険で支払われるべき部分については保険金が支払われません。

自賠責保険のステッカー(シール)とは

仕様とその意味

自賠責保険のステッカー(シール)の正式名称は、「自賠責標章(保険標章)」です。

自賠責保険のステッカーは、車検制度の対象外となっている原動機付自転車や排気量250cc以下の軽二輪に貼付が義務付けられています。

自賠責保険のステッカーは、原付や軽二輪が自賠責保険に加入しているかを確認するための重要なツールとなっています。

そのため、ステッカーの色は、保険期間の満了する日が属する年ごとに異なる色が用いられ、有効期間を容易に判別できるようになっています。

自賠責保険のステッカーは、3.5cm×3.5cmの大きさの正方形です。上部の丸の囲み内に満期の年(和暦)、下に満期を迎える月が記載されています。

250cc以下のバイクはナンバープレートの左上に、原付はナンバープレートの見やすい位置にそれぞれステッカーを貼り付けなければなりません。

自賠責標章の見本

コンビニでステッカー(シール)がもらえる

原付と総排気量250cc以下の二輪自動車は、全国のコンビニで自賠責保険の加入・更新手続きができます。どのコンビニで手続きを行っても、保険料は一律です。補償内容にも違いはありません。

自賠責保険の保険料を支払い、手続きを完了させると、その場でステッカー(シール)を発行してもらえます。

自賠責保険のステッカーの再発行

ステッカーが剥がれたときには、再発行が必要

自賠責保険のステッカー(シール)が剥がれてしまったときは、紛失してしまったときと同じく、再発行が必要です。

コンビニで加入や更新の手続きを行った場合でも、コンビニの店舗でステッカーの再発行をしてもらうことはできません。
再発行は、加入している保険会社の営業店での手続きが必要となります。

郵送での手続きも可能ですが、手続きまで3週間ほど時間を要する場合があります。急ぎの場合は保険会社の営業店を訪れ、窓口で手続きをすると、早くステッカーの再発行を受けることができます。

モータージャーナリスト 竹岡 圭

原付や総排気量250cc以下の二輪自動車など車検のない車両は自賠責保険切れも忘れがちです。保険会社から更新のお知らせなどのハガキが届く場合もありますが、自分でもしっかり忘れないように管理しておくことが大切です。

再発行に必要な書類

再発行の手続きには、以下の3点が必要となります。

(1)自賠責保険証明書
(2)契約者様の印鑑
(3)使用不能・識別不能となったステッカー(紛失した場合は、不要です)
(4)本人確認書類など

ご当地ナンバープレートなどに使える自賠責ステッカープレート

原付では、市町村が地域の独自のデザインを取り入れた、ご当地ナンバープレートを使用している場合があります。

ナンバープレートのデザインによっては、自賠責保険のステッカー(シール)を貼り付けにくいものもあります。そのようなナンバープレートに取り付けが可能な自賠責ステッカーを貼るためのプレートも市販されています。

自賠責保険のステッカーを貼らないと

違法で30万円以下の罰金

自賠責保険法では、自賠責保険のステッカー(シール)を車両に貼らない場合は、運行してはなりません。これは、自動車損害賠償保障法 第9条の3により定められています。
たとえステッカーを貼っている場合でも、有効期限が切れていれば違法となります。

自賠責保険のステッカーを貼っていない場合は、自動車損害賠償保障法第88条により、30万円以下の罰金が科せられます。

任意保険に加入していても、自賠責切れの補償はない

任意保険(たとえば、自動車任意保険のファミリーバイク特約など)に加入していれば、自賠責保険の有効期間が切れていても問題がないのでは、と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし任意保険は、自賠責保険でカバーしきれない分の補償を目的とした保険です。

したがって万が一、事故を起こしてしまったとしても、任意保険では自賠責保険金(共済金)の支払限度額を超える分しか支払われません。

なお、自賠責保険の保険金の部分は自己負担となりますのでご注意ください。

モータージャーナリスト 竹岡 圭

原付に乗られている方は、自動車保険(任意保険)のファミリーバイク特約を契約しているから大丈夫と思っている方が意外と多いです。任意保険では自賠責保険金(共済金)の支払限度額を超える分しか支払われませんので、必ず自賠責保険(共済)への加入が必要です。

125cc以下の原付の自賠責保険と任意保険

まとめ

自賠責保険のステッカー(シール)はナンバープレートに貼付することが義務付けられています。シールを貼らないと30万円以下の罰金が科せられます。

自賠責保険のステッカーが剥がれてしまった場合には、保険会社に連絡し、再発行の手続きを行ってください。

任意保険に加入している場合でも、自賠責保険のカバー範囲については保険金が支払われません。保険満了日を正確に把握し、保険切れの状態にならないようにご注意ください。

※記載の情報は、2022年8月1日時点の内容です。

自賠責保険加入ステッカー(シール)のよくある質問

Q自賠責保険のステッカーはどこに貼ればよいのですか?
A250cc以下のバイクはナンバープレートの左上、原付の場合はナンバープレートの見やすい位置に貼付します。
Qバイクの自賠責保険のステッカーは、何種類あるの?
A排気量250cc以下のバイクのステッカーは、全7種類です。
有効期限がすぐに判別できるよう、毎年色が異なります。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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本記事内で紹介しているチューリッヒのバイク保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
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