更新日:2025年6月27日
公開日:2017年12月27日
原動機付自転車は、通行帯が3車線(片側、一方通行とも)以上ある道路の交差点を右折する場合に、「二段階右折」という右折方法を取ることが義務付けられています。
気軽に乗ることのできる原動機付自転車には、それより大きな排気量のバイクや自動車とは違う独自のルールがいくつかあります。
原動機付自転車の二段階右折の標識や条件とやり方(ルールと方法)をご説明します。二段階右折が必要な車種、二段階右折の標識、二段階右折の必要な交差点、違反時の罰則についてもご説明します。
まず、二段階右折が必要な車種とはどのような車種か、ご存じでしょうか。これは軽車両と原動機付自転車に対しての交通ルールとなります。軽車両とは軽四輪自動車のことではなく、自転車やリヤカーなどの原動機を持たない乗り物を指します。
そして、原動機付自転車は、いわゆる「原付」といわれる排気量50cc以下のバイクです。また、排気量125ccまでのバイクは原付二種に区分されますが、この二段階右折が必要な原付とは50cc以下の車両に限られます。2023年の道路交通法改正で電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」とされました。こちらも二段階右折が必要です。
なお、道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日より施行され、原付免許の車両区分が変更になりました。総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kw以下に制御した車両が原付免許で運転できるようになりました。
※出典:警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
※2025年4月現在
それでは二段階右折のやり方(方法)をご説明します。道路交通法第34条に示されているように、交差点に入る手前で安全なスピードに減速し、道路の左車線を直進します。交差点を渡ったところで車両の方向を変え、ウィンカーを消してから方向を変えた側の信号に従い直進します。簡単にいえば、交差点を真っ直ぐ渡り、向きを変え、また真っ直ぐ進むということになります。
道路交通法第34条にあるように、通行帯が3車線以上ある道路の交差点を右折する場合に二段階右折が義務付けられています。
また、交差点の手前に二段階右折を指示する青色の「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識があれば、車線の数に関わらず標識の通りに二段階右折が必要です。
「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識は、一般的に複数の車両通行帯がある交差点の手前に設置されています。
一般原動機付自転車の右折方法(二段階)
電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車や自転車などの軽車両は、二段階右折が義務付けられていますが、原付は決められた条件の交差点でのみ二段階右折をしなければならないので注意が必要となります。それではどのような交差点で二段階右折をしなければならないかをご説明します。
走行している道路の進行方向の車線が三車線以上の多通行帯道路で、さらに信号や警察官により交通整理されている、二段階右折禁止(小回り右折)の標識が出ていない交差点が二段階右折の対象となります。
一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
この三車線の中には交差点手前のみ右左折専用レーンがあり、車線が増えている場合も含みます。ちなみに、四輪車や原付二種以上の二輪車は三車線以上の交差点で、右折レーンがあれば右折レーンを、なければ右の車線を使用して右折します。その曲がり方を「小回り」といいます。それに対する「大回り」にあたるのが二段階右折ということになります。
三車線以上で二段階右折禁止(小回り右折)の標識がなければ、二段階右折をしなければならないのはわかっていても、実際の交通の流れのなかでわかりづらいケースがあるのでさらに二段階右折のやり方をご説明します。
原付は原則として、一番左の車線を走行することになっています。
では、二段階右折をすべき三車線以上の交差点の一番左の車線が、左折専用レーンだった場合はどうすればよいのでしょうか。
第1車線が左折専用レーンが設置された交差点でも、二段階右折を行う車両は左車線を走行することになっています。左折専用レーンを、右ウィンカーを出したまま直進し、交差点を渡り二段階右折します。
ただし左折専用レーンから、二段階右折を行わずに直進をすることはできません。また交差点に左折用の矢印信号が設置されている場合、その矢印が点灯している間は二段階右折はできません。
直進可能な信号(青信号や直進矢印)が出るまで二段階右折は行わず、左側の安全な場所に寄せて待機する必要があります。
なお左折専用レーンでは、四輪自動車などの車両は必ず左折するため、巻き込まれ事故に注意しましょう。早めに右ウィンカーによる合図をし、安全確認を怠らないようにすることが重要です。
※出典:警視庁 交通相談コーナーにて確認
多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原付の右折につき、あらかじめ道路の中央または右側端に寄るべきことが道路標識などにより指定されているときはこの限りではありません。
交差点の構造や信号の配置、標識の有無によって右折の対応が異なる場合があります。不安がある場合は、最寄りの警察署で二段階右折の方法について確認することをおすすめします。
※出典:第三十四条 第五項
三車線以上の道を直進しているときに、T字路を右折したい場合も注意が必要です。二段階右折(小回り右折)禁止の標識がない限り、ここでも原付は二段階右折が必要となります。
この場合もまずは一番左の車線を右にウィンカーを出しながらまっすぐ走行します。そして、渡ったところで車両の向きを変えます。このとき、T字路の左側の待機スペースに車両を入れ、直進車の妨げにならないようにします。向きを変えた先の信号に従って二段階右折を完了してください。
実技試験のない原付免許は比較的気軽にバイクに乗れる免許です。そのため、原付特有のルールとして、速度が時速30km以下に制限されています。
1964年(昭和39年)から1986年(昭和61年)の道路交通法改正までの間は原付も普通二輪車、四輪車などと同様に小回りでの右折が認められていました。しかし、道交法が改正される前に多通行帯道路での右折前の車線変更に於いて事故が増えました。それによって、原付は軽車両と同様に二段階右折が義務付けられたのです。
実際の道路事情の中では制限速度60km/hの道をその速度で走る四輪車などと、制限速度30km/hで走る原付とが共存しているわけですから、危険は伴います。幹線道路同士の交差点では、交通をスムーズに流すために二段階右折を禁止している箇所もあります。その場合、前もって出ている標識があっても、30km/h制限の原付が限られた区間の中で右の車線に変更していくのは危険なことです。原付以外の運転者は原付との安全な共存を意識して走行しなければなりません。
原付で二段階右折をしなければならない交差点に於いて小回りで右折してしまった場合、右左折方法違反により、1点の行政処分と3,000円の反則金となります。また、逆に二段階右折禁止の交差点で二段階右折をした場合も同様となります。
しかし、現実には二段階右折をしなければならない交差点で小回り右折をした場合は、上記のように右左折方法違反なのですが、本来大回りでまず直進してから方向を変え、次にその正面の信号に従って走らなければならなかったので、右左折方法違反に信号無視が加わってしまいます。同じ場での取締りは違反の重いほうで処理されるので、信号無視の行政処分の加点が2点、反則金が6,000円となってしまいます。
また、少々特殊な例かもしれませんが、原付二種以上のバイクと原付とでツーリングに出かけたとします。その途中で原付の二段階右折が必要な交差点があった場合に、原付以外の車両の乗り手が原付に付き合って二段階右折(小回りするべきところを大回り)をすると右左折方法違反となってしまいます。
このことからもわかるように、二段階右折は原付特有の交通ルールということを再度覚えておいてください。
運転免許取得時に学んだ交通ルールをおさらいし、四輪もバイクも原付も、それぞれ譲り合いの気持ちを大切にし、安全で楽しいバイクライフを送れるようにしましょう。
最後に原付バイクを所有されている方は、チューリッヒのバイク保険をぜひご検討ください。
万が一のバイクの事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※参照:警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
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