バイクは、排気量に応じた区分が定められており、その区分により運転免許や税金などが変わります。「軽二輪」に区分されるバイクの排気量や税金、運転可能な免許、また軽二輪を購入後に行うナンバー登録や、譲渡による名義変更、廃車の手続きについてご説明します。
バイクは道路上の交通の安全に関する規則を定めている「道路交通法」と、車両自体の保安基準などに関する規定を定めている「道路運送車両法」とでは、車両区分が異なります。そのため、バイクの車両区分と名称が複雑でわかりづらいものになっています。まずは、バイクの車両区分と名称を確認してみましょう。
| 排気量 | 50cc以下 | 50cc超 90cc以下 |
90cc超 125cc以下 |
125cc超 250cc以下 |
250cc超 400cc以下 |
400cc超 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路運送車両法 | 原付一種 | 原付二種 | 軽二輪 | 小型二輪 | ||
| 軽自動車税(種別割) | 2,000円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,600円 | 6,000円 | |
| 道路交通法 | 原付 | 普通自動二輪 | 大型自動二輪 | |||
| 一般呼称 | 原付 | 自動二輪 | ||||
| 運転免許 | 原付免許 | |||||
| 普通二輪免許(小型限定) | ||||||
| 普通二輪免許 | ||||||
| 大型二輪免許 | ||||||
道路交通法では、排気量が50cc以下のバイクを「原動機付自転車」(原付)、50cc超400cc以下を「普通自動二輪車」(普通二輪)、そして400cc超を「大型自動二輪車」(大型二輪)と区分しています。続いて「道路運送車両法」を見ていきましょう。
道路交通法、道路運送車両法ともにバイクを排気量で区分するのは同じですが、道路運送車両法では排気量125cc以下のバイクを原付と定めています。そして、125cc超250cc以下のバイクを「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250cc超のバイクを「二輪の小型自動車(小型二輪)」としています。
このように、「軽二輪」とは、道路運送車両法における125cc超250cc以下のバイクのことを指しています。この排気量のバイクを道路交通法の区分に当てはめると、「普通自動二輪」の一部が軽二輪ということになります。
軽二輪を運転するには、排気量が125ccを超えるバイクを運転するための免許が必要です。そのため、普通二輪免許または大型二輪免許を取得している必要があります。
普通二輪免許(小型限定)では、軽二輪を運転することはできません。普通二輪免許(小型限定)で運転できるのは125ccまでのバイクに限定されていますので、注意しましょう。
ここでは、新車の軽二輪を個人で新規登録する場合をご説明します。新車の軽二輪を個人で新規登録するには、「運輸支局」または「自動車検査登録事務所」で車両番号の指定を受けるための申請が必要です。以下の必要書類を揃え、バイクを使用する住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に提出してください。
次にバイクの所有者が名義を変更する場合の手続きについて見てみましょう。この場合、新所有者と旧所有者が以下の書類を用意し、新所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて手続きを行います。
なお、バイクの所有者が変わることで運輸支局の管轄が変更になる場合は、名義変更手続きの際に古いナンバープレートを返還し、新しいナンバープレートを購入する必要があります。
バイクを廃車(ナンバー返納)する場合は、以下の書類を用意しましょう。バイクを使用していた住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ行き、書類を提出して手続きは終了です。なお、ナンバープレートが、盗難・遺失などにより返納できない場合は、以下の書類提出に加え、警察への届出と理由書の提出が必要となります。
軽二輪に係る税金は、排気量別の税金である「自動車重量税」と、軽自動車等にかかる「軽自動車税(種別割)」の2種類があります。支払い金額や納期限などを確認していきましょう。
自動車重量税は、地方運輸局に届け出て車両番号の指定を受けた車両に課税され、125cc超250cc以下の軽二輪車にも課されます。軽二輪の自動車重量税は、新車新規登録時の1回だけの納付となり、一括で4,900円を納税します。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車が対象となります。毎年4月1日時点でバイクを所有している者に納税義務があり、軽二輪の場合は、年3,600円を納める必要があります。
毎年5月上旬に郵送される「納税通知書」を使って5月末までに納税します。期限内であれば、地方自治体が指定する金融機関の他、コンビニで支払うこともできますので、都合に合わせて納付方法を選んでください。
バイクを含むすべての自動車は自動車損害賠償保障法5条により「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)への加入が義務づけられています。自賠責保険に加入せずにバイクなどの自動車を運転した場合、たとえ事故を起こさなくても以下のような罰則が科せられます。
| 違反点数 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 自賠責保険未加入での運行 | 6点 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
自賠責保険に加入しない無保険での運転は交通違反となり(違反点数6点)、即座に30日間の免許停止となります。また自賠責保険の証明書を携帯していない場合は、30万円以下の罰金が科せられます。
軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)の場合、損害保険会社や最寄りの二輪車販売店だけでなくコンビニ、インターネットでも簡単な手続きで自賠責保険に加入することが可能です。
| 期間 | 12ヵ月 | 24ヵ月 | 36ヵ月 | 48ヵ月 | 60ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 7,100円 | 8,920円 | 10,710円 | 12,470円 | 14,200円 |
任意保険の加入は義務ではありませんが、万が一事故が起こった場合、自賠責保険だけでは充分に補償することはできません。
自賠責保険はバイクを運転中に他人を死傷させた場合の治療費などを補償する保険です。支払限度額があるため、高額な損害賠償が発生した場合は自己負担で残りの賠償金を支払う必要があります。
また、物損事故や運転者本人のケガなどは自賠責保険の補償の範囲外になり、この場合に発生する修理費や治療費も全額自己負担になってしまいます。事故が起こったら自賠責保険だけでは不充分です。
補償内容を見極め、自分に合ったバイク保険に加入することをおすすめします。
軽二輪に係る税金や手続きについてご説明してきました。車両としてのバイク(二輪車)は、「道路交通法」「道路運送車両法」による別々の区分があり、非常に複雑になっています。上記を参考に違いを理解しておきましょう。
※記載の情報は、2024年4月時点の内容です。
インターネットから申し込むと、
初年度最大10,500円割引※
A-230523-1