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個人賠償責任保険の支払い事例。支払われない場合は?

更新日:2024年3月7日

公開日:2023年2月1日

私たちの日常生活では、さまざまなアクシデントが起こる可能性があります。こうした万が一のリスクに備える保険が、個人賠償責任保険です。個人賠償責任保険の具体的な支払い事例を挙げながら、保険金が支払われる場合、支払われない場合についてご説明します。

ポイント

  • 自転車であやまって他人にケガを負わせた場合、相手の治療費や慰謝料も支払われます。
  • 買い物をしているときにあやまって商品を壊した場合にも、支払われます。
  • 「レストランでアルバイトをしているときに、料理をこぼして客の服を汚した」など、職務や業務に起因する損害には支払われません。
  • 店舗やオフィスなど、居住用以外の不動産に起因する損害については、支払われません。
  • 「職務、業務に起因する損害賠償責任」など免責事項に該当する場合、保険金は支払われません。

個人賠償責任保険の支払い事例

(例)自転車で他人にケガを負わせた。散歩中、飼犬が他人に噛みついた。買い物中に誤って商品を壊してしまった。

どのような保険か

個人賠償責任保険は、個人の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまったりした場合などに発生する損害賠償金を補償する保険商品です。

チューリッヒの自動車保険では「個人賠償責任保険」ではなく、「個人賠償責任補償特約」をご用意しています。特約であるため、比較的割安な保険料で付帯できるのがメリットだといえます。

補償対象となる事例を見てみましょう。

チューリッヒの個人賠償責任補償特約では、以下のようなケースで補償を受けられます。なお対象となる地域は、日本国内限定です。

・子どもが自転車で走行中に、他人にケガをさせてしまった
・散歩中にペットの犬が他人に噛みついてケガをさせてしまった
・ゴルフ中、他人にケガをさせた
・水漏れで、階下の部屋のカーペットをよごした
・買い物中に、店舗の商品を壊してしまった

(例)自転車で他人にケガを負わせた。散歩中、飼犬が他人に噛みついた。買い物中に誤って商品を壊してしまった。

これらのケースが起きた場合、ケガをさせてしまった相手への治療費や壊したものの修理費、慰謝料などが補償の対象となります。

ファイナンシャル・プランナー 水野 圭子

補償の対象はあくまでも他人に対してであり、ご自身のケガや物をこわした場合は対象外となります!

また、相手方と裁判になった場合には、裁判や調停などにかかる費用も補償対象です。個人賠償責任補償特約は、義務化が進む『自転車保険』も対象となる補償です。さらに具体的な事例を、見ていきましょう。

支払い事例1:子どもが自転車で走行中に、他人にケガをさせてしまった

小学生の子どもが急スピードで自転車を走らせ、他人にケガをさせてしまった場合です。親が個人賠償責任補償特約を付帯している場合、保険金の支払いを受けることができます。

子どもの自転車事故では、親に1億円に近い損害賠償命令の判決が下りた例もあります。高額な損害賠償義務に備え、保険金額は1億円を付帯することを、おすすめします。

自転車事故で相手にケガをさせたイラスト

支払い事例2:水漏れで、階下の部屋のカーペットをよごした

「誤って水漏れを起こし、階下のカーペットを汚してしまった」。
このような場合にも個人賠償責任保険で損害賠償金の補償を受けることができます。

個人賠償責任保険の請求方法

次に、実際に事故が起こってしまった場合には、保険金支払いはどのように請求すればよいのでしょうか。

ここでは、保険金請求までの流れを見てみましょう。

保険金請求に関する連絡を入れる

個人賠償責任保険を契約している損保会社のサポートデスクなどに連絡を入れ、保険金請求の相談をしましょう。

手続き書類の郵送

請求に必要な書類と手続き方法が記された案内書類が、損保会社から郵送されてきます。

請求書類の提出

請求書類に必要事項を記入・捺印し、診断書などの書類とともに損保会社に返送します。

審査と支払い

損保会社が提出された書類の内容を確認し、契約の約款に従って支払いの審査が行われます。

支払いが決定すると、指定した金融機関口座に保険金が入金されます。

個人賠償責任保険とは。自転車事故も補償されておすすめ?

個人賠償責任保険が支払われない場合

個人賠償責任保険は、「日常生活で起こりうる偶然な事故」を対象とする保険です。

以下に該当する場合には保険金は支払われませんので、注意してください。

職務、業務に起因する損害賠償責任

「レストランでアルバイトをしているときに、料理をこぼして客の服を汚した」など、職務や業務に起因する損害には保険金は支払われません。

店舗など居住用以外の不動産に起因する賠償責任

お店やオフィスなど居住用以外の不動産に起因する損害は、補償の対象外です。

受託物に対する賠償責任

被保険者の範囲ではない方から預かっているものは、補償の対象外です。たとえば友人から借りたカメラを壊してしまった場合には、保険金は支払われません。

車両の所有・使用・管理に起因する賠償責任など

たとえば、駐車場でのトラブルです。被保険者所有の車両で隣の車にキズをつけてしまった場合には、個人賠償責任保険の補償は適用されません。

まとめ

個人賠償責任保険について、さまざまな角度から見てきました。個人賠償責任保険が、個人の日常に潜むさまざまなアクシデントに備える保険であることがおわかりいただけたかと思います。

ご自身のライフスタイルを考慮したうえで、安心して生活が遅れるような保険プランを選び出してください。

※記載の情報は、2024年3月7日時点の内容です。

個人賠償責任保険の支払い事例についてよくあるご質問

Q友人から借りたパソコンを、壊してしまった。個人賠償責任保険は使える?
A友人から受託した物は、補償の対象外にあたります。保険金は、支払うことができません。
Qデパートに並んでいる食器を、割ってしまった。個人賠償責任保険は使える?
A被保険者の範囲で、補償の対象となります。保険金を支払うことは可能です。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。

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