更新日:2024年2月28日
公開日:2020年6月30日
自賠責保険証明書(自賠責保険証)は、車を運転するときに必ず携帯する必要がある大切な書類です。もし自賠責保険証明書(自賠責保険証)を携帯せずに車を運転した場合、罰則が科せられますので充分に注意しなければなりません。自賠責保険証明書(自賠責保険証)について、くわしくご説明します。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)とは自賠責保険に加入したときに発行されるもので、正式には自動車損害賠償責任保険証明書といい、自賠責保険証券という言い方もあります。自賠責保険証明書(自賠責保険証)には、主に以下のことが記載されています。
自賠責保険証に記載される事項に、自動車登録番号と車体番号があります。
ナンバープレートに記載される番号です。その車両を管轄する運輸支局、自家用・事業用の区別などさまざまな情報が記載されています。新車購入時の他、中古車の管轄区域が変更になった場合などにも新たに付与されます。
車両にひとつずつ割り当てられる識別番号です。自動車メーカーからの届け出を受け、国土交通省が番号を付与したものです。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)は、携帯が義務となっています。自賠責保険は人にかけるのではなく、その車ごとにかける保険です。車検証とセットでの保管がオススメです。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)は車を運転するときは必ず携帯する義務のある書類です。
自動車損害賠償保障法第8条には、次のように記載されています。
自動車損害賠償責任保険証明書を車に備え付けなければ、車を運行してはならない。
もし家などに自賠責保険証明書(自賠責保険証)を保管したまま車を運転すると、法令違反として取り締まりの対象になります。
車やバイクを運転するときは必ず自賠責保険証明書(自賠責保険証)を携帯しなければなりません。
また自賠責保険加入が前提とされる車検を受ける必要がない250cc以下のバイクや原付の場合は、保険加入を証明し、かつ保険期間の有効期限が判別できる自賠責保険のシール(保険標章)が配布されます。
このシールを貼ることは法律で義務付けられているので、必ずナンバープレートの指定位置に貼るようにしましょう。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)を携帯せずに車を運転した場合は、以下のような罰則となります。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)の不携帯は、30万円以下の罰金となります。事故などの際や、警察に止められたときに提示を求められることもあります。
インターネットの情報サイトなどでは、自賠責保険証明書の携帯はコピーでも大丈夫などと書かれている場合もあります。
しかし法令上はあくまでも原本を携帯することが求められていますので、原本を携帯して車やバイクを運転しましょう。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)を紛失したからといって法令違反にはなりませんが、自賠責保険証明書(自賠責保険証)を紛失したまま車を運転すると法令違反になります。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)を紛失した場合は車に乗ることを控え、速やかに再発行手続きを取ってください。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)は、車やバイクに乗るときに携帯することが義務付けられています。もし不携帯で運転すると最大30万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)を紛失したり汚したりして再発行が必要なときは、契約している保険会社で早急に再発行の手続きを行いましょう。そして再発行されるまでは絶対に車に乗らないよう留意しましょう。
また、そのような事態にならないよう、日ごろから自賠責保険証明書(自賠責保険証)を大切に扱い、車検証とともに運転時の携帯を必須として心がけましょう。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)はとても重要な書類で、紛失したり、盗難にあったり、識別できないほど汚れてしまった場合などは再発行しないと車を運転できません。では自賠責保険証明書(自賠責保険証)を再発行するには、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)の再発行手続きは、加入している保険会社で行います。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)を紛失するなどして再発行が必要になったら、すぐに加入している保険会社に連絡するか、保険会社の営業所に直接行くなどして再発行手続きを行いましょう。
自賠責保険の更新手続きについては、ほとんどの場合、車検のときに販売店などでサポートされます。従って一般的には、どこで手続きを行うか特別に意識する必要はありません。
ただし、車検のない原動機付自転車(原付)や軽二輪自動車(126cc〜250ccのバイク)については、ご自身で手続きを行う必要があります。原付や250cc以下のバイクは、取扱い保険会社の支店をはじめ、郵便局(一部を除く)やインターネットや大手コンビニエンスストアでも手続きが可能です。
自賠責保険の加入をディーラーや自動車販売店などに依頼した場合、契約した保険会社が不明なこともあります。この場合はディーラーや自動車販売店などで確認すれば契約している保険会社名はすぐにわかります。
ネットオークションなど個人取引で車を購入した場合は、取引の際に自賠責保険証明書の確認や、自賠責保険の名義変更をしていないと、契約した保険会社が不明なこともあります。
大抵は自賠責保険証明書をよく見ると、押印されたハンコの名前で保険会社名の確認はできますが、万が一保険会社名を確認できない場合は、面倒でも自賠責保険の取り扱いを行っている保険会社ひとつひとつに直接連絡を取り、確認を取るしかありません。
保険会社に電話してナンバープレートにある登録番号または車両番号、車検証にある車台番号を伝え、該当する車が契約していないかどうかを確認するようにしましょう。なお自賠責保険の取扱い保険会社は、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトに掲載されています。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)がないと車を運転することはできないため、手間はかかっても必ず保険会社を確認し再発行するよう努めましょう。
自賠責保険は車ごとに付帯するので、車の名義が変わった際も変更を忘れがちです。個人売買などの際は、しっかり確認をお忘れなく。
自賠責保険の再発行に必要な書類は以下の通りです
他に車の情報を確認するために車検証が必要になることもあります。なお、契約者以外の方が保険会社の窓口で手続きを行う場合は、事前に再発行申請書への署名捺印と本人確認書類が必要になります。
契約者以外の方が手続きを行う場合は、保険会社に電話などで事前に確認したほうがよいでしょう。一方、自賠責保険の更新では以下の書類が必要となります。
自動車検査証(車検証)
現在契約している自賠責保険証明書
標識交付証明書(原付)
軽自動車届出済証(軽二輪)
現在契約している自賠責保険証明書
自賠責保険証明書(自賠責保険証)の再発行にかかる費用は、多くの保険会社で無料ですが事前に確認をしておいたほうが間違いはありません。一方、更新時には、自賠責保険料が必要です。
保険料は契約期間や自動車を利用する目的(自家用・事業用など)、お住まいの地域など契約内容により異なりますので、事前によく確認しておきましょう。一般的に、自家用乗用車など車検のある車両については、車検時に保険料を納めます。
原付や250cc以下のバイクについては、前述の通り、大手コンビニエンスストアなどでの手続きとともに、決められた保険料を支払いましょう。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)の再発行手続きから再発行までの期間は1週間から2週間程度ですが、必要書類が完備していれば、直接保険会社の窓口で即日再発行される場合もあります。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)再発行期間に運転を行うと、自賠責保険証明書(自賠責保険証)不携帯となりますので、留意しましょう。自賠責保険の更新期間を忘れて、未加入となる状態は絶対に避けなければいけません。
原付やバイクなど車検のない車種に乗っている方は、更新時期についてよく確認し、保険会社やコンビニエンスストアなどから満期を知らせるハガキが届いた場合は、速やかに更新手続きを済ませましょう。
車やバイクを所有する場合には必ず加入しなければならない「強制保険」ともいわれるのが、自賠責保険です。その加入を証明するのが、自賠責保険証明書(自賠責保険証)となります。
自賠責保険はすべての車やバイク、原付に加入が義務付けられる強制保険です。自動車損害賠償保障法第5条で自賠責保険に加入していない車を運転することは禁止されています。
自賠責保険は、事故による被害者救済を目的としたものです。対人賠償に限定して、以下の通り一定額を上限に補償が行われます。
傷害による損害 | 最大120万円 |
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死亡による損害 | 最大3,000万円 |
後遺障害による損害 | ①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害 (被害者1名につき)常時介護を要する場合(第1級)最大4,000万円 随時介護を要する場合(第2級)最大3,000万円 |
②上記1以外の後遺障害 (被害者1名につき)常時介護を要する場合(第1級)最大3,000万円方〜(第14級)75万円 |
自賠責保険証には、契約者の住所や氏名、自動車登録番号などの情報が記載されています。車やバイクに乗る際には、必ず携行しなければなりません。
車両運行時には必ず備え付けていなければならず、不携帯の場合は罰則が科せられます。万が一紛失した際には運転をせず、加入した保険会社で早急に再発行を行いましょう。
「クルマは楽しくなくっちゃネ!」をモットーに、日本車・輸入車問わずカーライフを女性の視点で発信している。
現在はTV出演、ラジオ番組のパーソナリティなどを務める他、MCやレポーター、コメンテーター、イベントでのトークショーなど、多方面で活躍中。
プロダクション人力舎所属
アンガーマネジメントファシリテーター
日本自動車ジャーナリスト協会(AJA)副会長
日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
国際交通安全学会(IATSS)会員
しかし法令上は、原本を携帯することが求められています。原本を携帯して、車やバイクを運転しましょう。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。
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