更新日:2025年2月17日
公開日:2022年10月25日
運転をする際には、加入の証明となる自賠責保険証(原付・バイク・電動キックボードの場合はステッカーを貼付)を必ず車両に備え付けておかなければなりません。
もし自賠責保険証を受け取っていない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
自賠責保険証を紛失した際の再発行などについてご説明します。
自賠責保険証が手元に見つからない場合、運転を行わず、すぐに自賠責保険の加入窓口で確認しましょう。
自賠責保険の加入窓口は、損害保険会社の本支店や自動車・バイクの販売店です。
「購入時や契約した際に、自賠責保険証をもらっていないのでは?」と記憶が曖昧な場合があります。取扱窓口に心当たりがないときには、その自動車やバイクを購入した店舗に直接連絡を取って確認するのが近道といえそうです。
自賠責保険は人身交通事故の被害者を救済するための最低限の保険です。任意保険への加入は運転するうえでのモラルといわれますが、加入していないと罰則がある強制保険となります。
自動車やバイクを運転する際には、自賠責保険証を携行しなければならないこと(原付・バイクの場合はステッカーを貼付)が法律で定められています。
以下の「自動車損害賠償保障法」第8条を見てみましょう。
自動車損害賠償保障法 第8条
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(中略)を備え付けなければ、運行の用に供してはなりません。
上記に違反し、自賠責保険証を不携帯のまま運転した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。また、無保険(未加入状態)での運転は違反点数6点となり、即座に免許停止処分です。
さらに、50万円以下の罰金、または1年以下の懲役も科せられます。
不携帯・無保険での運転は、絶対に行ってはいけません。
被害者救済とはいえ、賠償金を支払うという側面から見れば加害者をも救済する保険となります。しかし任意保険にも加入していないと補償が足りないことがほとんどです。万が一の転ばぬ先の杖ということで、自分のためと思って加入してください。
自賠責保険証を紛失してしまった場合には、決して運転せず速やかに再発行を行う必要があります。ここでは、自賠責保険証の再発行の手続きについて見てみましょう。
自賠責保険証を再発行したい場合には、加入している損保会社の営業店窓口で手続きを行います。まずは、損保会社のサポートデスクに連絡を取りましょう。
一般的に自賠責保険証の再交付には、以下のものが必要です。
ただし、手続きの流れなどは各損保会社によって異なりますので、事前にサポートデスクや営業店に連絡してよく確認しましょう。
直接、営業店の窓口で手続きをすれば、書類に不備のない限り、即日で自賠責保険証を受け取れます。まずは加入した営業店に、問合わせてみましょう。
再発行の手続きを郵送などで行った場合は、各損保会社により異なりますが、概ね1~3週間程度と考えておきましょう。
ただ、前述のとおり自動車の運転には自賠責保険証を携帯する義務があります。すぐに車を使う予定があるなど、急いでいる場合は、営業店窓口に直接足を運んで手続きを行いましょう。
今回は自賠責保険証をもらった記憶がなかったり、紛失したりした場合の対処法について見てきました。記事内でもご説明しているとおり、自動車やバイクを運転する場合には、自賠責保険の加入および保険証の携帯が義務付けられています。
紛失した場合には、決してそのまま運転を行わず速やかに再発行手続きを取りましょう。
自賠責保険証は、交通事故の被害者を救済するための大切な保険です。日頃から保険証の備え付けについて確認を行いながら、なによりも安全運転に配慮してカーライフを楽しんでください。
※記載の情報は、2025年2月時点の内容です。
「クルマは楽しくなくっちゃネ!」をモットーに、日本車・輸入車問わずカーライフを女性の視点で発信している。
現在はTV出演、ラジオ番組のパーソナリティなどを務める他、MCやレポーター、コメンテーター、イベントでのトークショーなど、多方面で活躍中。
プロダクション人力舎所属
アンガーマネージメントファシリテーター
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)副会長
日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
国際交通安全学会(IATSS)会員
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