標識交付証明書とは、原動機付自転車(原付)の車検証のようなものです。盗難、譲渡、転居など、さまざまな場面で必要になる大事な書類ですが、紛失してしまう方も少なくありません。標識交付証明書とはどのような書類なのか、どのような場面で必要になるのか、紛失したときの再発行の方法などについてお伝えします。いざというときに困らないように、詳しく知っておきましょう。
標識交付証明書とは、125cc以下の原動機付自転車(以下原付)や小型特殊自動車(フォークリフトや農耕トラクターなど)の所有者に対して、お住まいの市区町村から交付される書類です。
標識交付証明書の「標識」とは、ナンバープレートのことです。記載項目は市区町村によって異なります。
標識交付証明書サンプル
標識交付証明書に記載されている項目はおおむね以下のような内容です。
自動車と違って、原付には車検証がありません。標識交付証明書は、原付の車検証のような役割を担っており、盗難にあったときや譲渡をするときなど、さまざまな場面で必要になります。
標識交付証明書は、原付を購入し、お住まいの市区町村から標識番号(ナンバー)を交付されたときに発行されます。紛失していなければ、今もご自身のお手元にあるはずです。万が一見当たらないようなら、再発行してもらう必要があります。
標識交付証明書は原付の情報(標識番号など)が載っている大切な書類です。原付が盗難にあったとき、譲渡によって名義変更をするとき、他の市区町村に転入したとき、自賠責保険に加入するときなど、おもに5つの場面で必要になります。詳しく見てみましょう。
原付が盗難にあったときは、警察に盗難届を出した後、現住所のある市区町村の窓口で廃車の手続きをします。その際に必要となるのが、印鑑と標識交付証明書と盗難届の受理番号です。盗難届を出しただけで廃車の手続きをしないと、いつまでも軽自動車税が課税されてしまいます。
家族や友人などに原付を譲渡するときには、所有者が変わるため、名義変更の手続きをしなければいけません。「同じ市区町村の方」に譲る場合と「別の市区町村の方」に譲る場合では手続きの内容が異なりますが、どちらの場合でも、標識交付証明書の提出が必要です。
原付を他人から譲ってもらったときも、所有者が変わるため、名義変更の手続きをしなければいけません。他の市区町村の方から譲ってもらった場合には、新しいナンバープレートも交付してもらわなくてはいけません。旧所有者が廃車手続きをしていない原付の手続きをする際にも、標識交付証明書の提出が必要です。
原付にかかる軽自動車税は、所有者の住所地(原付のおもな定置場である市区町村)で課税されます。そのため他の市区町村に転入したときは、新しいナンバープレートが必要になります。この手続きを行う際にも、印鑑と標識交付証明書の提出が必要です。
原付を含むすべての自動車は、自賠責保険に入っていなければ運転することができません。自賠責保険に加入せずに人身事故を起こすと、賠償金はすべて自己負担となり、たとえ事故を起こさなくても、罰金が科せられ、即座に免許停止処分となります。この自賠責保険に加入するときも、標識交付証明書の提出が必要になります。
このように多くの場面で必要になる標識交付証明書を紛失してしまったら、どうしたらよいのでしょうか?
標識交付証明書は、紛失しても再発行が可能です。その方法について、詳しく見てみましょう。
標識交付証明書を紛失してしまったときは、原付のナンバープレートが交付された市区町村の窓口で再発行の手続きを行いましょう。市区町村によって窓口の名称は異なりますが、税務課、納税課、収納課、市民税課など、軽自動車税を扱っている部署が再発行の窓口です。
再発行の手続きには、おもに以下の3つが必要になります。
再発行の申請書は、市区町村の窓口にあります。「標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書」となっていることが多く、市区町村のウェブサイトでダウンロードできる場合もあります。申請書の記入項目は、標識番号(ナンバー)、車台番号、車名、型式、排気量、住所、氏名、電話番号などが一般的です。
申請人が本人であることを確認できる身分証明書も必要です。運転免許証、健康保険証、パスポートなど、公的な身分証明書を持参して窓口に行きましょう。ただし郵送申請が可能な市区町村があるなど、市区町村によって多少違いがあるため、事前に確認してから窓口に行きましょう。
再発行の手続きは、代理人(家族など)が行うことも可能です。所有者本人以外が手続きをする場合には、おもに以下の3つのものが必要になります。
本人が手続きを行う場合と異なるのは、委任状や代理人の身分証明書が必要になることです。委任状のフォーマットは、市区町村のウェブサイトからダウンロードできる場合もありますが、ない場合は以下の見本を参考にして作成しましょう。
また、代理人が手続きを行う場合には、委任者だけでなく、代理人の印鑑が必要になるなど、市区町村によってルールが異なります。市区町村のウェブサイトに、詳しい手続きの方法が載っています。不明点がある場合は電話で問合わせるなどして、必要事項を事前に確認しておきましょう。
窓口に行くことができず、代理人にお願いすることもできない場合は、郵送で再発行を申請できる場合もあります。市区町村のウェブサイトや窓口に問合わせて確認してみましょう。
標識交付証明書は無料で再発行してもらえます。即日発行も可能です。申請から発行までにかかる時間は、窓口の混雑状況によって異なりますが、それほど時間はかかりません。
標識交付証明書の再発行については、市区町村のウェブサイトに詳しい情報が記載されています。居住地の自治体ウェブサイトをチェックして、必要な書類や手続きの方法を確認してみましょう。
標識交付証明書とは、原付の車検証のような役割を担う書類です。原付が盗難にあったときや、譲渡による名義変更、他の市区町村に転居したとき、自賠責保険に加入するときなど、さまざまな場面で必要となります。万が一紛失してしまっても再発行が可能です。お住まいの市区町村の自治体ウェブサイトなどをチェックして、速やかに再発行しておきましょう。
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