か行
経過措置
保険始期日が2010年(平成22年)1月1日以降となる保険契約から各保険会社の火災保険の構造級別の区分が改定され、従来の「A・B・C・D構造」の4区分から「M・T・H構造」の3区分に簡素化されました。
改定前の構造級別がB構造かつ改定後の構造級別がH構造となる保険契約は、新構造級別への移行により保険料が大幅に増加する場合があり、急激な保険料負担増を防ぐために通常のH構造より低い保険料率を適用する措置が取られていることがあります。
この措置を「経過措置(激変緩和措置)」といいます。
現在加入している火災保険に「経過措置(激変緩和措置)」が適用されているかは、保険証券の構造級別欄などで確認することができます。