転勤や就職など引越しをして住所が変わるとさまざまな住所変更の手続きが必要になります。免許証の住所変更はすぐに思いつく方が多いと思われますが、忘れがちなのが車検証などの住所変更です。そこで本記事では軽自動車の住所変更に関する基本を解説します。
軽自動車の使用者が引越しをして住所が変わったとき、道路運送車両法第12条の規定により、15日以内に「車検証の住所変更」の手続きを行う必要があります。
(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
前述の道路運送車両法第12条のとおり、引越しなどで住所が変更された場合は、15日以内に陸運局(軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」)で変更手続きをしなくてはなりません。
車検証の住所変更をしない場合は、道路運送車両法109条2項により50万円以下の罰金に処されることがあります。
また車検証の住所変更をしないと自動車税の納付書が前の住所に届き、納税できないなどの問題も生じてきます。引越しをした際は必ず15日以内に車検証の住所変更手続きをするようにしましょう。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
軽自動車は普通自動車と異なり、地域によって、車の「車庫証明」の要不要が異なります。軽自動車の場合「車庫証明」ではなく「保管場所届出」というのが正しい名称です。
人口10万人以上の都市部などでは「保管場所届出」の手続きが必要となります。保管場所を変更したり、適用地域に引っ越したりした場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届け出等)の規定に基づいて、15日以内に管轄する警察に保管場所の届け出を提出しましょう。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の変更届出等)
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
また保管場所の届け出も15日以内に行わなかった場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号により10万円以下の罰金に処せられることになります。保管場所の届け出が必要な場合は、住所変更の手続きと同時に必ず行うようにしましょう。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
軽自動車の車検証の住所変更手続きは引越し先エリアを管轄する軽自動車検査協会で行います。ちなみに軽自動車検査協会とは国に代わって軽自動車の車検などの検査事務を行う特別民間法人のことです。
軽自動車検査協会で必要書類を提出し、問題なく受理されれば新しい車検証が発行されます。
いわゆる車検証です。原本が必要でコピーは不可です。
自動車検査証に記載されている使用者の印鑑が必要です。自動車検査証に記載されている使用者が個人の場合は認印または署名、法人の場合は代表者印または署名になります。
自動車検査証に記載されている使用者と軽自動車の所有者が違う場合は所有者の印鑑が必要です。所有者が個人の場合は認印、法人の場合は代表者印になります。
使用者が個人の場合は
のどちらか1点が必要になります。発行されてから3ヵ月以内のものに限られ、コピーでも可能です。
使用者が法人の場合は
のいずれか1点が必要になります。発行されてから3ヵ月以内のものに限られ、コピーでも可能です。
上記3点の書類がない法人の場合は、公的機関発行による事業証明書、営業証明書、課税証明書のほか電気、ガス、水道、固定電話料金の領収書のいずれか1点を持参します。これらもコピーでも可能です。
前後のナンバープレートを外して持参します。ただし引越し先住所がこれまでの管轄と同じであれば、ナンバープレートは変更されないので持参する必要はありません。
軽自動車を事業用(黒ナンバー)として使用する場合に限り必要になります。
ほかに
も必要になりますが、用紙は手続き当日に軽自動車検査協会窓口で受け取ります。
申請手続きは無料で、自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書の購入代として40円〜100円がかかるだけです。ナンバープレートが変更になるときはナンバープレート代として1,500円から2,000円程度かかります。
軽自動車の住所変更に関するその他の疑問に、Q&A形式でお答えします。
通常の登録車では警察から車庫証明書を受け取る必要がありますが、軽自動車では必要はありません。ただし都市圏(人口10万人以上程度)に引越しした場合は「保管場所届出」の届出が義務になります。「保管場所届出」が必要な地域を適用地域と呼びますが、適用地域は各都道府県のHPに掲載されています。
適用地域に引越しした場合は車検の住所変更を行った後、すぐに最寄りの警察署に行って届け出をしましょう。車検証の住所変更と同じく15日以内に届け出をしないと罰則に問われることもあるので要注意です。
ただし適用地域以外に引っ越しした場合は、届け出の必要はありません。
なお「保管場所届出」に必要な書類は下記になります。
なお①から⑤までの書類は各都道府県の警察のウェブサイトなどでダウンロードできます。
また以下書類なども必要になります。
引越し前の住所から軽自動車検査協会の管轄が変わった場合は、ナンバープレートが変更になります。管轄が変わった場合は軽自動車検査協会で住所変更手続きを行う際に、古いナンバープレートを車から外して持参してください。手続き終了後に新しいナンバープレートが支給されます。ナンバープレートの費用は1,500円から2,000円程度です。また古いナンバープレートは記念に持ち帰ることができます。
軽自動車検査協会は全都道府県に事務所が設けられています。軽自動車検査協会のウェブサイトを見ると自分の住所の管轄がわかるので便利です。受付時間は平日午前8時45分から午前11時45分および午後1時から午後4時までなので、平日仕事などで時間が取りづらい方には少し不便といえます。
代行してもらうことは可能です。代行業者や行政書士などに依頼することも可能ですし、家族などが代行することも可能です。委任状は必要になりますが、業者や行政書士に依頼する場合は書式があるので、サインと捺印だけになります。また「保管場所届出」も代行ができるので届け出が必要な場合は、住所変更と同時に行うと便利です。住所変更の代理の料金は15,000円程度、「保管場所届出」を同時に行うと25,000円程度が相場です。
軽自動車の住所変更は15日以内に手続きを行わないと道路運送車両法の罰則に問われ、50万円の罰金が科されることもあるので、住所を変更した場合は速やかに軽自動車検査協会で変更手続きを取りましょう。また、人口10万人以上の都市圏に引越しした場合は駐車場などの「保管場所届出」が必要になる場合もあります。「保管場所届出」も15日以内に行わないと自動車の保管場所の確保等に関する法律違反に問われるので、必要な場合は住所変更手続きと同時に必ず行うようにしましょう。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
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