更新日:2025年2月6日
公開日:2020年6月22日
車検証(自動車検査証)は、車が保安基準を満たしていることや車の所有者、課税区分の判断を証明するものです。車を運転するときに必ず携帯しなければならないことが法律で定められています。
車検証の不携帯は違反行為となります。車検証を紛失した場合には、速やかに再発行の申請を行わなければなりません。車検証の見方や再発行の申請方法などについてご説明します。
車検証は、正式名称を「自動車検査証」といい、その車が保安基準に適合していることを証明する書類です。
購入時に受け取ることができる他、車検が終わると更新した車検証を交付してもらえます。車検証は、自動車を使用する場合には必ず携帯しておかなければなりません。
車検証には以下の種類があります。
車検証に所有者と使用者の欄があり、所有者が記載されているものです。
車検証に所有者の欄がなく、使用者欄のみが設けられているものです。
備考欄に車検証発行時の所有者(リース会社など)の情報が表示されており、車検証の枠外左上の番号欄に「B」の標記があるため「Bタイプ車検証」と呼ばれています。
Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されます。
A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した電子車検証です。従来の車検証がA4サイズに対し、コンパクトなサイズです。
電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されません。そのためユーザーや関係事業者は、当該情報を車検証閲覧アプリから確認します。
具体的に、車検証にはどのような項目があり、どのような内容が記載されているのでしょうか。
様式により多少の違いはありますが、車検証に記載されている主な内容は以下の通りです。
記入項目 | 記載内容 |
---|---|
1.車両番号 | ナンバープレートの番号 |
2.初度登録年月 | 初めて登録された年月 |
3.自動車の種別 | 道路運送車両法上の車の種別 普通自動車・軽自動車など |
4.用途 | 車の用途 乗用・貨物など |
5.自家用・事業用の別 | 家庭用自動車か営業用車かが記載される |
6.乗車定員 | 乗車できる最大乗車人数 |
7.車両重量 |
|
8.車両総重量 | 車両総重量に加え、最大乗車定員が乗った状態の総重量 貨物車の場合は最大積載量も含める |
9.車名 | メーカー名 (トヨタ・ダイハツなど) |
10.所有者・使用者 | 車の所有者・使用者の名義と住所が記載される カーローンの返済中など使用者と所有者が違う場合がある |
11.有効期間の満了する日 | 車検証の有効期間 期日までに車検の継続検査が必要 |
これ以外にも車台番号やエンジン型式、排気量、車体の大きさ、車検時の走行距離などが記載されています。
車検証はクルマの情報が記載されているだけでなく、愛車の手続きの際には何かと必要になる重要な書類です。
車検証は、車を運転しているときは必ず携帯しておかなければならないものです。もし、車検証を不携帯の状態で運転した場合には、罰金が科せられる可能性があります。
道路運送車両法の第66条第1項では、自動車には車検証を備えつけておかなければならないことが示されています。
また、同法第109条において車検証を不携帯で公道を走行した場合には50万円以下の罰金が科せられることも示されています。万が一、車検証を紛失してしまった場合にはすぐ再発行の手続きをしましょう。
車検証はコピーではなく、原本を携帯する必要があります。車検証のコピーを携帯していても、原本が不携帯の場合は違反行為となるため、必ず車検証の原本を携帯するようにしてください。
車検証の再発行には以下のような書類が必要です。
必要書類 | 入手先や詳細 |
---|---|
申請書 | 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口 |
手数料納付書 | 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口 |
使用者またはその代理人の方の本人確認をする書面 | 運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付き身分証明書など氏名および住所が確認できる身分証明書のうちいずれかの書面 |
使用者の委任状 | 代理人が申請する場合 委任状は運輸局のウェブサイトからダウンロード可能。 |
万が一、車検証を紛失した場合、再交付の手続きはどのようにすればよいのでしょうか。車検証の再交付の申請先と、申請書類の記入内容を見てみましょう。
車検証の再発行の申請先と申請書の書き方は以下の通りです。
車検証(自動車検査証)の再交付を受ける場合、自動車の使用の本拠を管轄する「運輸支局」か「自動車検査登録事務所」での申請が必要です。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での申請となります。
紛失の際の車検証(自動車検査証)の再交付は「第3号様式(軽第3号様式)」と呼ばれる書式に記入し、申請を行います。
この書式は、運輸局や軽自動車検査協会のウェブサイトでも配布しています。手続きを早く済ませたい方は、事前に記入して持っていくことも可能です。
再交付の申請を行う場合、書式に記入する内容は以下の通りです。
記入項目 | 記載内容 |
---|---|
業務種別 | 3(再交付) |
自動車登録番号 | ナンバープレートの番号 |
使用者の氏名・住所 | 氏名・住所を記載 |
申請または請求の理由 | 申請の理由(紛失など) 再交付後、紛失した車検証を発見した際は返納する旨を記載 |
申請代理人 | 代理人による申請の場合は住所・氏名を記載 |
車検証再発行の手数料は300円です。
※2025年2月執筆現在
普通自動車や軽自動車の使用を一時中止する場合にも、車検証(自動車検査証)が必要になります。なかでも、軽自動車の使用を一時中止し車検証を返納する場合は、「自動車検査証返納届」が必要となります。
車検証を返納したことを証明するものに「返納証明書」があります。返納証明書は、車検証を返納した軽自動車の所有者を変更する際に必要になります。
返納証明書を受け取るには「使用の本拠の位置」を管轄する全国軽自動車検査協会の支所で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要です。
普通車の場合は登録を抹消することになりますが、譲渡したり再び登録したりして利用するつもりであれば「一時抹消登録」という手続きを採ることになります。
車検証は、車を運転するドライバーにとって欠かせないものです。取り扱いには、十分注意しましょう。
求められたらすぐに提示できるよう、車のダッシュボードの中にしまっておくなど、定位置をつくっておくとよいでしょう。ただし電子車検証は、従来の車検証と同様に、ダッシュボードの中等に保管する場合は、過度に高温となる場所へ長時間放置することは、避けてください。なお、今までと同様に車両運行時には、電子車検証も携帯する義務があります。
万が一紛失した場合も再発行が可能ですが、手続きの手間や時間のことを考えると、大切に保管する必要があります。持ち出す必要がある場合は、なくさないように注意しましょう。
車検証(自動車検査証)には、車の情報だけでなく所有者の情報も載っています。引越しで住所が変わった場合は、記載内容との食い違いが生じるため変更手続きが必要です。
車検証の住所を変更する際に、必要な手続きを見てみましょう。
住所変更の申請は、車検証の再交付と同じく全国の運輸支局か自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で行うことができます。
申請には「第1号様式(軽第1号様式)」と呼ばれるフォーマットを使用します。
こちらも、運輸支局や軽自動車検査協会のウェブサイトで配布されており、あらかじめ記入して提出することが可能です。
住所変更の場合、書類に記載するのは以下の内容です。
記入項目 | 記載内容 |
---|---|
業務種別 | 4(変更) |
自動車登録番号 | ナンバープレートの番号 |
変更後の使用の本拠の位置 (住所コード) |
使用者の所在地 |
新しい住所および氏名 | 変更後の住所を記載 |
使用者・申請者の住所および氏名 | 変更後の住所を記載 |
登録の原因とその日付 | 申請の理由(転居など) |
申請代理人 | 代理人による申請の場合は住所・氏名を記載 |
また、住所変更申請の際は新しい住所がわかる証明書が必要です。申請の3ヵ月以内に発行された住民票や戸籍の附票がをご用意ください。
住所変更の際に必要な持ち物は、こちらをご覧になるとよいでしょう。
車検証の再発行や住所変更手続きに自分で行けない場合は代理人に申請を依頼することはできるのでしょうか。
車検証の住所変更手続きは、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。
受付時間は平日の午前8:45〜11:45、午後13:00〜16:00 です。
車検証の再発行や住所変更の手続きに自分で行けない場合は、委任状があれば本人以外でも手続きができます。
代理人に申請を依頼するには、委任状が必要です。また、業者への依頼には手数料も必要になる可能性があります。
車検証は通常、クルマに積んでおくものですが、保険の切り替えなどで必要になって戻し忘れるケースもあります。保険証券と一緒に車載しておく習慣をつけましょう。
車検証は、正式名称を「自動車検査証」といいます。その車が保安基準に適合していることを証明するもので、いくつかの種類があります。
車検証を不携帯の状態で運転すると、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、紛失しないよう取扱いには注意しましょう。
車検証を紛失した場合は、再発行に必要な書類を確認し、速やかに再発行の手続きを行いましょう。
車検証の再交付は、自動車使用の本拠を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会での申請となります。
車検証の再発行や住所変更手続きは、委任状があれば代理人に依頼できます。
※記載の情報は、2025年2月時点の内容です。
車両保険については以下の記事でもご説明しています。あわせてご覧ください。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌の他、エンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車用パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(SBクリエイティブ)、『図解カーメカニズム基礎講座パワートレーン編』(日経BP社)がある。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
道路運送車両法の第66条第1項では、自動車には車検証を備えつけておかなければならないことが示されています。また、同法第109条において、車検証を不携帯で公道を走行した場合には50万円以下の罰金が科せられることも示されています。
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