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軽自動車検査協会とは。軽自動車の車検の予約や名義変更の方法

自動車を所有していると車検や名義変更、住所変更などの各種手続きが必要になる場合があります。

こうした手続きは、普通自動車の場合は各地の陸運局で行います。
ただし軽自動車の場合は、名義変更や住所変更などは、「軽自動車検査協会」で手続きを行う必要があります。

本記事では、軽自動車検査協会の役割や業務内容、申請可能な手続きについてご説明します。

軽自動車検査協会での車検、名義変更、住所変更など、各種手続きの方法

軽自動車検査協会では、車検や名義変更や引越しの手続きなど、軽自動車に関するさまざまな手続きも行っています。

参考として車検申し込み方法、名義変更、住所変更の手続きの方法や、他にどのような手続きが申請できるのかについてもご説明します。

軽自動車の車検

軽自動車の車検を受けるには、大きく分けて次の二つの方法があります。

一つは、自動車の使用者が、国の認証または指定を受けた整備工場に、定期点検整備とともに検査を依頼する方法です。

もう一つは、自動車の使用者が、自分で車を持ちこんで検査のみを受ける方法(ユーザー車検)です。
いずれかの方法を自動車の使用者が選択します。

車検の申し込み方法

軽自動車検査協会で車検(ユーザー車検)を受ける場合は、電話かインターネットの軽自動車検査予約システムで事前予約をします。

電話の場合も、インターネットの軽自動車検査予約システムを利用する場合も、予約には利用者のアカウント登録が必要です。車両情報などの入力が必要になるので、車検証や車検証返納証明書が必要になります。

電話予約をする場合は、軽自動車検査協会ウェブサイト上にある「軽自動車検査予約システムパンフレット」を確認することをおすすめします。

名義変更手続き

売買や譲渡など、軽自動車の持ち主が変わった場合は名義変更手続きが必要です。

名義変更の手続きは、車の新しい所有者の本拠地を管轄する、軽自動車検査協会事務所・支所・分室で行います。
申請手数料は無料です。

必要書類

  • 自動車検査表(車検証)の原本(コピー不可)
  • 新しい使用者の印鑑
    個人は認印または署名。法人は代表者印または署名。
  • 新しい所有者の印鑑 ※使用者と所有者が同じ場合は必要なし
    個人の場合は認印。法人は代表者印。
  • 新しい使用者の住所を証する書面
    • (個人の場合)
      • 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
      • 印鑑(登録)証明書

      ※すべてコピー可。発行されてから3ヵ月以内のもの

      ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分

    • (法人の場合)
      • 商業登記簿謄(抄)本
      • 登記事項証明書
      • 印鑑(登録)証明書

      上記書類がない場合は公的機関発行による事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気料金、ガス料金、水道料金、固定電話料金領収書いずれか1点でも可能。

      ※すべてコピー可。発行されてから3ヵ月以内のもの

      ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分

  • 前の所有者の印鑑
    自動車検査証に記載されている所有者の方の印鑑
    • 個人の場合は認印
    • 法人の場合は代表者印
  • ナンバープレート
    車検証に記載されている住所が、軽自動車検査協会の管轄に変更がなければ必要ありません。
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
    軽自動車検査協会ウェブサイトからダウンロード可能、または軽自動車検査協会で受け取ることができます。
  • 事業用自動車等連絡書
    事業用自動車として使用する場合などに必要。
  • 軽自動車税(種別割)/(環境性能別)申告書(報告書)
    軽自動車検査協会事務所で入手することができます。

住所変更手続き

住所変更があった場合は、15日以内に手続きすることが道路運送車両法によって定められています。

住所変更手続きは名義変更手続き同様、管轄の軽自動車検査協会事務所・支所・出張所で行い、手数料は無料です。

必要書類

  • 車検証の原本(コピー不可)
  • 使用者の印鑑
    個人は認印または署名。法人は代表者印または署名。
  • 所有者の印鑑
    個人の場合は認印。法人は代表者印。使用者と所有者が同じ場合は必要なし。
  • 使用者の住所を証する書面
    • (個人の場合)
      • 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
      • 印鑑証明書

      ※すべてコピー可。発行されてから3ヵ月以内のもの

      ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分

    • (法人の場合)
      • 商業登記簿謄(抄)本
      • 登記事項証明書
      • 印鑑(登録)証明書

      上記書類がない場合は公的機関発行による事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気料金、ガス料金、水道料金、固定電話料金領収書いずれか1点でも可能。

      ※すべてコピー可。発行されてから3ヵ月以内のもの

      ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分

  • ナンバープレート
    車検証に記載されている住所が、軽自動車検査協会の管轄に変更がなければ必要ありません。
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
    軽自動車検査協会ウェブサイトからダウンロード可能、または軽自動車検査協会で受け取ることができます。
  • 事業用自動車等連絡書
    事業用自動車として使用する場合などに必要。
  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
    軽自動車検査協会事務所で入手することができます。

その他の申請可能な手続きについて

軽自動車検査協会では、他にも以下の軽自動車に関わる手続きを行っています。

車検証と検査標章の再交付

車検に通ると、車検証と検査標章が交付されます。
車検証と検査標章が破損したり紛失したりした場合は、軽自動車検査協会で手続きのうえ、再交付されます。

廃車届け出

軽自動車の使用を一時中止する場合や、解体(スクラップ)にする場合の届け出手続きです。

希望ナンバーの交付手続き

軽自動車のナンバープレートは希望ナンバー制の導入により、ナンバープレートのうち4桁以下の数字が任意に選ぶことができます。
さらに図柄入り、字光式、ご当地ナンバーへの変更手続きも軽自動車検査協会でできます。

軽自動車輸出に関わる手続き

軽自動車を海外に輸出する場合の手続きも軽自動車検査協会で行います。
輸出される予定の軽自動車が輸出されなかった場合なども、手続きが必要になります。

軽自動車検査協会とは

軽自動車検査協会の役割や、業務内容に関してもご説明します。

軽自動車検査協会の役割

軽自動車検査協会とは、国に代わって軽自動車の車検や新規登録などの検査事務、住所変更など各種手続きを行う特別民間法人のことです。

軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性と環境保全を守るための検査事務を行う機関として1972年に設立されました。

設立当初は国からの全額出資の団体でしたが、1987年に国からの出資を全額返上し、以後は特別民間法人として運営されています。

現在、全国89ヵ所に事務所や支所、172の検査コースを設けており、年間1434万台(2018年)もの軽自動車の検査事務などの手続きを行っています。

軽自動車検査協会の業務内容

軽自動車検査協会の業務内容は、新車の新規登録や車検の検査事務の他、自賠責保険に関わる確認業務などがあります。
軽自動車が安全かつ環境面でも、安心して走行するためのさまざまな業務の実施を行っています。

各種検査

軽自動車検査協会では、以下の検査を行っています。

車検

軽自動車が安全と環境の面について、国が定める基準に適合しているかを検査します。

新規検査(新車・中古車)

新車登録に必要な検査や、一度使用中止手続きをした中古車を、再度使用するための検査を行います。

構造等変更検査

軽自動車の車体の形状や積載量、乗車定員などを変更した場合、軽自動車の保安基準に適合しているかどうかを確認する検査を行います。

予備検査

軽自動車の販売店などが販売する前に軽自動車の検査を行う手続きを行います。

軽自動車にかかる税金、自賠責保険に関する確認事務業務

軽自動車検査協会では、軽自動車税(種別割)の納付確認の事務、自動車重量税の納付確認および税額認定の事務を行います。

同様に自動車損害賠償責任保険契約または、自動車損害賠償責任共済契約の締結の確認に関する事務も、軽自動車検査協会で行います。

その他

上記4項目に付帯する業務や、軽自動車に関わる各種手続きを行います。
またリコールが発生した際は、ウェブサイトなどで注意喚起も行っています。

最後に

軽自動車検査協会は車検に伴う検査事務、登録事務業務、名義変更や住所変更など軽自動車に関わるさまざまな検査・事務・手続き業務を行う特別民間法人です。

名義変更や住所変更手続きなどは自分で行うことも多いので、自分の住所を管轄する軽自動車検査協会事務所・支所・出張所の所在地について確認しておくことをおすすめします。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2019年12月時点の内容です。

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