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車検シール(ステッカー・検査標章)の貼り方や貼る位置

更新日:2023年9月15日

公開日:2020年9月24日

車検に通ると自動車検査証(車検証)とともに車検シール(ステッカー・検査標章)が交付されます。
車検シールはフロントガラスに貼り付けて表示することが定められていますが、2023(令和5)年7月3日より貼り付け位置が変更となりました。
車検シールの意味や貼り方、再交付についてご説明します。

ポイント

  • 車検シールは、この車が保安基準に適合していることを証明するものです。
  • 車検シールは、車検の有効期限を表示するものです。
  • 貼り付け位置は2023(令和5)年7月3日より「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」に変更されました。
  • 車検シールを車に貼らずに公道を走行すると、最大で50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
  • 車検シールの紛失・破損時は、早急に再交付の手続きをしましょう。

車検シール(車検ステッカー・検査標章)とは

車検シールは正式には検査標章といい、車検の有効期限を表示しています。
車検シールは車検証と同時に交付されます。

車検シール(検査標章)の種類

車検シールには普通自動車用と軽自動車用の二種類のシールがあります。

普通自動車用の車検シール

画像:自動車検査登録 総合ポータルサイト 検査標章(ステッカー)

軽自動車用の車検シール

画像:軽自動車検査協会
黄色系のシールで表面に軽自動車検査協会と記載されています。

車検シールの見方

車検シールには表面と裏面があり、それぞれ以下の内容が記されています。

表面:大きな数字と小さな数字で車検の有効期限(〇〇年〇〇月)を表示しています。大きな数字が月を、小さな数字が年(和暦)を表示します。上記の場合の読み方は「令和5年7月」です。

裏面:「自動車検査証の有効期間の満了する日 〇〇年○○月○○日」と車検が満了する年月日が表示されています。

この場合令和5年7月3日まで車検は有効ですが、以降は無効になるので、引き続き公道を走行する場合は、令和5年7月3日までに車検を通しておかなければならないということです。

車検シールの必要性

車検シールを貼らないと法令違反

車検シールは車が保安基準に適合した証明と車検の有効期限を表示する役割があります。

車検シールを車に貼り付けることは道路運送車両法第66条で定められた義務です。

もし車検シールを貼らずに公道を走行すると、道路運送車両法第109条9により50万円以下の罰金が科せられます。

車検シールを紛失してしまった場合など、再交付を受けずに公道を走ると法令違反になるので注意してください。

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モータージャーナリスト 高根 英幸

通常の使用では車検シールを紛失することはありませんが、フロントガラスが割れてしまったなど、状況によっては再交付の手続きが必要になるのです。

車検シール(ステッカー)の貼り付け位置が2023(令和5)年7月3日から変更

車検シールの貼り付け位置

車検シール(ステッカー)はフロントガラスの中央上部・ルームミラーの裏側あたりに貼っている方が多いでしょう。

しかし2023(令和5)年7月3日から、車検シールの貼り付け位置は「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」となりました。

貼り付け位置が変更された背景は、無車検運行防止対策の一環です。
車検切れ状態で運行している車による事故は、被害者はもちろん加害者にも大きな負担となります。

「うっかり車検時期を忘れていた…」ということを防ぐために、運転者席から見やすい「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席側から見やすい位置)」に変更となりました。

上図のように右ハンドルの車であれば、運転席から見て「フロントガラスの右上端」になります。

出典:国土交通省 検査標章貼り付け位置について(令和5年7月3日〜)

車検ステッカーの貼り付け位置変更については、すでに貼り付けてある車検ステッカーは貼り直す必要はありません。貼り付け位置の変更は2023年7月3日以降に車検を受けた車が対象です。

車検ステッカーは一度はがすと粘着力が弱くなって貼り直しができなくなり、破損する恐れがあります。

車検シールの貼り方

車検シールを車に貼るときは、表面と裏面を貼り合わせて1枚のシールにして貼り付けます。

車検シールの表面と裏面を貼り合わせたら、「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」に車検シールを貼り付けます。
車検シールの貼り合わせ方については国土交通省「新しい自動車検査標章の貼り方」をご確認ください。

車検シールの再発行

車検シールは、フロントガラスの内側に貼り付けてあるので、紛失する可能性は低いと考えられます。

ただし、万が一フロントガラスが割れてしまった場合などに交換する際は、車検シールの再交付が必要となります。

車検シールの再交付の方法・手続き

再交付の手続きができる場所

  • 普通自動車:最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所
    ※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできません。
  • 軽自動車:軽自動車検査協会の最寄りの事務所・支所・分室

再交付の手続きに必要な書類・物

再交付に必要な書類・物(普通自動車・軽自動車)

  • 申請書(運輸支局等または自動車検査登録事務所の窓口で配付、もしくはOCRシート申請様式第3号様式をダウンロード)
  • 理由書(遺失などの理由を記入したもので、車検証に記載されている使用者の記名が必要)
    ※ 申請書に理由の記入があれば、提出不要
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 手数料 300円(普通自動車は手数料納付書に自動車検査登録印紙(300円)を貼り付け)
  • 自動車検査証
  • 車検シール(汚損・破損などで紛失していない場合)

なお普通自動車の申請書と手数料納付書は運輸支局等の窓口で配布されており、申請書は国土交通省や運輸局のウェブサイトからもダウンロードができます。

軽自動車の申請書は軽自動車検査協会各事務所・支所の窓口で配布されており、軽自動車検査協会ウェブサイトからもダウンロードができます。

2023年7月執筆現在

行政書士などによる手続き代行も可能

車検シールを汚損あるいは紛失してしまった場合、最寄りの運輸支局等や軽自動車検査協会の窓口で再交付の手続きを行います。

運輸支局等も軽自動車協会も受付時間は平日のみの午前8時45分から午後4時なので、仕事などで行けない場合は行政書士による代行手続きも可能です。

モータージャーナリスト 高根 英幸

車検ステッカーは意識したことがない方がほとんどではないでしょうか。洗車時にフロントガラス内側を拭くときなど、気にかけてみてくださいね。

まとめ

車検シールは、車検証と一緒に交付され、この車が保安基準に適合していることの証明および車検の有効期限を表示しています。

2023年7月3日から、車検シールの貼り付け位置は、「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」に変更されました。

また車検シールを車に貼らずに運転すると、最大で50万円以下の罰金に科せられる可能性がありますので、紛失や破損した場合は早急に再交付の手続きをしてください。

※記載の情報は、2023年7月時点の内容です。

車検シール(ステッカー・検査標章)のよくあるご質問

Q車検シールを貼らないとどうなりますか?
A道路運送車両法第66条で定められた義務により、もし車検シールを貼らずに公道を走行すると、道路運送車両法第109条9により50万円以下の罰金を科せられることもあります。
Q車検シールを貼り付ける場所にきまりはありますか?
A「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」です。ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない前方かつ運転者席から見やすい位置です。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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