更新日:2022年9月9日
公開日:2017年12月5日
引越しの際、車を所有している場合は、住所や車の保管場所(車庫の場所)に変更があれば、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で住所の変更手続きを行う必要があります。
車の住所変更の手続方法は普通自動車と軽自動車で異なります。車の住所変更をしないとどうなるのかもご説明します。
引越ししたときには車検証の住所変更も必要です。
車検証の住所変更の手続きは、普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。
住所変更の手続きは、一般的に以下のような流れで進められます。
車の住所変更に必要な書類を、普通自動車と軽自動車の場合に分けてご説明します。
普通自動車の場合は、新しい住所を管轄する陸運運輸支局または自動車検査登録事務所での変更登録(住所変更)が必要です。
また、都道府県をまたいだ引越しや、同じ都道府県内でも管轄する運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートが変わります。
普通自動車の場合、ナンバープレートの「封印」を受ける必要があるため、当該自動車を持ち込む必要があります。
ナンバープレートの変更についてはこちらを参考にしてください。
引っ越しの手続きと一緒にナンバープレートを図柄入りのご当地ナンバーにするのもいいですね。
軽自動車の住所変更を行う場合は、運輸支局ではなく、軽自動車検査協会で手続きを行います。
管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、ナンバープレートの提出が必要です。
普通車のように「封印」がないため、ナンバープレートだけ外して持って行きます。
車の住所変更の費用と方法についてご説明します。
住所変更にかかる費用は、普通自動車の場合は登録手数料が350円です。
軽自動車の申請手数料は無料です。
ナンバープレートの交換が必要な場合は、ナンバープレート代や交付手数料が別途必要になります。
また、別途、住所変更の手続きには車庫証明の住所変更が必要となり、以下のように費用がかかります。
自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
保管場所標章交付手数料 500円(車庫証明交付日に必要)
金額は自治体によって上下することがあるので、事前に確認しましょう。
住所変更は、上に紹介した書類などを用意したうえで15日以内に使用の本拠を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会で手続きを行います。
委任状や申請依頼書を準備すれば代理人に手続きを依頼することも可能です。
引越しなどで車の住所を変更した場合は、合わせて運転免許証や自動車保険の住所変更もしておきましょう。
自宅の住所に変更があった場合は、警察署や運転免許センターで免許証の住所変更手続きを行います。
手続きには、新しい住所が確認できる住民票の写しや健康保険証などが必要になるので、事前に用意しておきましょう。変更が完了したら、免許証の裏に新しい住所が記載されます。
なお、免許証の住所変更を行っていないと、免許更新時期が近づいた際に送られる更新案内通知が届かない場合があるので注意が必要です。
免許更新の有効期限を過ぎてしまうと、基本的には免許は失効となってしまいます。
年号が変わったこともあって、免許の更新を忘れてしまう「うっかり失効」も増えているので、気を付けたいですね。
自動車保険の住所変更手続きも忘れず行いましょう。
住所を変更しないまま事故にあってしまうと、補償が受けられない可能性もあります。
ダイレクト型自動車保険に加入している場合は、保険会社のウェブサイトやコールセンターから手続きが可能です。
なお、引越しによって都道府県を異動する場合は、保険料が変わる可能性もあるため、クレジットカードなども準備しておきましょう。
管轄の陸運支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更手続きが必要です。普通自動車の場合、ナンバープレートの「封印」を受ける必要があるため、自動車を運輸局に持ち込む必要があります。
軽自動車には封印がないため、ナンバープレートを自分で取り外して、軽自動車検査協会に持ち込むことも可能です。
ナンバープレートの変更についてはこちらを参考にしてください。
車の住所変更手続きを行っていなかったがために、後々面倒なことになってしまうこともあります。
引越し作業は忙しく大変な面もあるかもしれませんが、住所が変わったらなるべく早く、自動車、免許証、自動車保険、必要な場合はナンバープレートなどもセットで住所変更の手続きを済ませておくと安心です。
道路運送車両法第十二条には、住所が変わった場合は、15日以内に車検証の住所変更を行う義務が定められています。
この定めに反して、住所や保管場所の変更を怠っていた場合は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
このような罰則があるのは、自動車税の納付書が旧住所に発送されてしまうことを防ぐためだけでなく「車庫飛ばし」という違法行為を防ぐためでもあります。
車庫飛ばしとは、駐車場料金が高いことやディーゼル車に対する規制などを理由に、実際には使用していない車庫を保管場所として申請することです。
変更を怠っていると、この車庫飛ばしと間違われることがありますので、引越し後は速やかに住所変更を行いましょう。
令和4年1月4日から自動車保有の諸手続きを簡素化するOSS(ワンストップサービス)が始まっています。まだ手続きが分かりにくいですが、クルマの住所変更もインターネットで手続きできるようになりました。
引越しなどで住所が変わった場合は、15日以内に車検証の住所変更を行うように定められています。
住所や保管場所の変更を怠っていた場合は50万円以下の罰金に処される可能性がありますので、注意しましょう。
普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で変更手続きを行います。
車検証の住所変更に合わせて、免許証、自動車保険の住所変更手続きも忘れないようにしましょう。
※記載の情報は、2022年7月時点の内容です。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌の他、エンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車用パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(SBクリエイティブ)、『図解カーメカニズム基礎講座パワートレーン編』(日経BP社)がある。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
住所や保管場所の変更を怠っていた場合は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。
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