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車庫証明の取り方。必要書類や書き方

更新日:2024年2月20日

公開日:2020年10月20日

普通自動車を購入したり、譲り受けたり、引越したりした場合は、原則として新たに保管場所(車庫)証明を取らなくてはいけません。販売店で車を購入する場合は車庫証明の取得の代行を依頼することもできますが、必要な箇所は自身で記入するのが一般的です。

保管場所(車庫)証明を取得するために必要なもの、書類の書き方や注意点についてご説明します。

ポイント

  • 車庫証明とは、車に保管場所があることを証明する書類です。
  • 車庫証明を取得することは車の保有者などの義務です。
  • 車庫証明は、警察署に必要書類を提出して取得します。
  • 車庫証明は、車を購入したときの他に、名義変更や保管場所の住所変更の際も必要です。

車庫証明とは

車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。これは所有する車に専用の保管場所(駐車スペース)があることを証明するものです。車の保有者などは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、自動車の保管場所(駐車スペース)を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけられています。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、車の保有者などには車庫証明を取ることも定められています。また、軽自動車の場合は、地域によって「保管場所届出手続」が必要になります。

モータージャーナリスト 高根 英幸

軽自動車の場合は登録後に届出をするなど、普通車と制度が異なります。
地域によっては、軽自動車は保管場所届出手続が不要なところもあります。管轄の警察署に訊ねてみましょう。

車庫証明の取り方

保管場所(車庫)証明の申請から発行は、駐車場の住所を管轄する警察署で行います。
まずは、保管場所(車庫)証明の申請手順をご説明します。

①申請書類をもらう

警察署窓口で申請書類を受け取ります。各都道府県警察(東京都は警視庁)のウェブサイトからダウンロードも可能です。

②申請書類を作成

申請書類を作成します。
申請に必要な書類は、次の通りです。

保管場所(車庫)証明に必要な申請書類
  • 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所が自分の土地、建物の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 保管場所が他人の土地、建物の場合は、保管場所使用承諾証明書

③警察署で申請

必要書類に記入したら、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」に提出します。

普通自動車の場合、交付までにかかる期間は、おおむね3〜7日程度です。
軽自動車は、即日交付されます。

④警察で交付受取り

警察署窓口に、交付書類を受け取りに行きます。

なお保管場所(車庫)証明申請の手数料は、
東京都では
自動車保管場所証明書交付手数料(申請のとき):2,100円
保管場所標章交付手数料:500円
です。
また、軽自動車の保管場所(車庫)届出の標章交付手数料は、500円です。

手数料は都道府県により異なる場合があるので、事前にご確認ください。

車庫証明の申請のための必要書類と書き方

保管場所(車庫)証明を申請するために必要な書類は、次の通りです。

車庫証明申請に必要な書類

必要書類 保管場所が自己所有地の場合 保管場所が他人所有地の場合
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
マル マル
保管場所標章交付申請書 マル マル
保管場所の所在図・配置図 マル マル
保管場所使用権原疎明書面(自認書) マル バツ
保管場所使用許諾証明書 バツ マル
使用の本拠の位置が確認できるもの(免許証・公共料金領収書など)※ マル マル
※申請者欄の住所と、自動車の使用の本拠の位置が異なる場合です。

保管場所(車庫)の土地や建物が自分のものであるか、他人のものであるかによって提出する書類が異なるため、注意が必要です。
マンションやアパートなどの賃貸駐車場や月極駐車場などを利用する場合は、「保管場所使用許諾証明書」が必要です。

この書類は大家さんや駐車場の管理会社に記入してもらう書類のため、書類を準備するまで時間がかかることもあります。余裕をもって準備をしましょう。

自動車保管場所(車庫)証明申請書の書き方

以下が、車庫証明(自動車保管場所証明)申請書の書き方です。各道府県警によって、書類のフォーマットが異なることがあります。

①車名・型式・車台番号・自動車の大きさ
車検証を見ながら記入します。車名にはメーカー名、型式、車台番号、自動車の大きさを書きます。大きさについては、右詰です。
②自動車の使用の本拠の位置
居住している場所の住所を、記入します。
③自動車の保管場所の位置
駐車場の所在地を記入します。
④保管場所標章番号
空欄のまま提出で、問題ありません。
⑤警察署長殿
管轄の警察署を記入します。
⑥申請者
自動車の使用者となる人の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。
⑦使用権原
申請する保管場所(車庫)の所有者に○をつけ、所有者名と連絡先を記入します。
自分が所有者の場合は「自己」、他人が所有者の場合は「他人」、共有地の場合は「共有」に○を付けます。

※「自己」の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、「他人」の場合は①保管場所契約書の写し、②駐車場料金領収書(契約書がないとき)、③保管場所使用承諾証明書のいずれかひとつ、「共有」の場合は共有者全員の使用承諾書の添付が必要です。

⑧新規・代替
初めて使う保管場所(車庫)の場合は「新規」、既に証明書の交付を受けている保管場所(車庫)の場合は「代替」に○をつけます。「車両番号」は「新規」の場合、記入する必要はありません。

保管場所標章交付申請書の書き方

「自動車保管場所証明申請書」と記載内容は、ほぼ同じです。

警察署で配布している「自動車保険場所証明申請書」は、2枚1組の複写式になっています。その2枚目が「保管場所標章交付申請書」です。

保管場所の所在図・配置図の書き方

定規などを使って手書きするか、インターネット上の地図を活用しましょう。

手書きの場合は、用紙にそのまま地図や保管場所(車庫)の配置図を記入できます。
インターネット上の地図の場合は「別紙」とし、添付してください。

①所在図
目標となる建物などを記載し、自動車使用の本拠の位置(自宅)と自動車の保管場所の位置(駐車場)を直線で結び、その距離を記載します。また、駐車場付近の道路も記載します。

自宅と駐車場が同一の場合は、記入を省略することができます。
②配置図
車庫の大きさ、出入り口や道路の幅員などを記入します。高さ制限のある駐車場は、高さも記載します。自宅の場合は、敷地を記載して駐車場の場所を明示します。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

車の保管場所が自己所有の土地・建物である場合に、必要な書類です。

①証明申請・届出
普通自動車の新規登録の場合は「証明申請」に、軽自動車の場合は「届出」に○をつけます。また、普通自動車であっても、自宅の住所に変更がなく駐車場の場所のみ変更する場合は「届出」に○をつけます。
②土地・建物
保管場所(車庫)がある土地・建物の両方が自己所有の場合は、「土地」「建物」両方に○をつけます。土地が自己所有の場合は「土地」に、ビルトイン車庫のように車庫が建物と一体の場合は「建物」に○をつけます。
③警察署長殿
管轄の警察署を記入します。
④住所・氏名・電話
申請者の住所、氏名、電話番号を記入します。

保管場所使用承諾証明書の書き方

保管場所(車庫)が自身の所有地ではなく、他人の所有地(貸し駐車場など)である場合に必要な書類です。

①保管場所の位置
所在地を記入します。
②保管場所の使用者
駐車場の使用者の氏名、住所、電話番号を記入します。

※①、②には、自動車保管場所証明申請書の申請者欄、または自動車保管場所届出書の届出者書欄に記入したものと同じ内容を記入します。

③保管場所の契約者
使用者と駐車場の契約者が同じ場合は「上記に同じ」と記入します。使用者と契約者が異なる場合は、駐車場の契約者の氏名、住所を記載し、1〜3の中から該当するものを選択し、○をつけます。
④使用期間
駐車場の契約期間を記入します。
⑤駐車場の所有者又は管理委託者
駐車場の所有者または管理委託者の住所、氏名、連絡先を記入します。

※各書類の記載例は、警視庁ウェブサイト「保管場所証明申請手続」を加工して作成しています。

各種書類のダウンロードや記載方法は、各都道府県警察(東京都は警視庁)のウェブサイトで確認できます。

車庫証明における注意点

保管場所(車庫)証明を申請する際に知っておきたい注意点をご説明します。

保管場所はどこでも申請できる訳ではない

車庫証明で申請する保管場所(車庫)は、自宅から直線距離で半径2km以内でないと認められません。

代理申請の場合、委任状を作成した方が安心

警察署での書類提出・受領は、代理人が行うことができます。

しかし、万が一書類に誤りがあった場合は、委任状がないと代理人がその場で書類を訂正することはできません。
念のため、委任状を作成しておくことで二度手間を防ぐことができます。

車庫証明交付後、シールを車に貼っておくこと

車庫証明書が交付されたら、同時に保管場所標章というシールも交付されます。

交付された保管場所標章は、後面ガラスの見やすい位置に貼っておかなければなりません。

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車庫証明が必要になるとき

保管場所(車庫)証明が必要になる場合は、どのようなときでしょうか。車庫証明が必要になるケースについてご説明します。

普通自動車の場合

普通自動車で保管場所(車庫)証明が必要なのは、おおむね以下のような場合です。

普通自動車で、保管場所(車庫)証明が必要な場合
  • 車を購入したとき(新規登録)
  • 車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)
  • 車の保管場所(車庫)の所在地が変わったとき(変更登録)

同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所(車庫)が変わらないときは、手続きに保管場所(車庫)証明書が必要ない場合もあります。

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、次のような場合に管轄の警察署での保管場所(車庫)届出手続きが必要になります。

軽自動車で、保管場所(車庫)届出が必要な場合
  • 新車、中古車を新たに保有したとき
  • 保管場所(車庫)の所在地を変更したとき
  • 適用地域内に転居したとき

なお、適用地域でなければ届け出は不要です。
転居先が適用地域かどうかについては、全国軽自動車協会連合会のウェブサイトなどで確認してみましょう。

まとめ

車庫証明とは、車に保管場所(駐車スペース)があることを証明する書類です。自動車の保有者となった場合は、自動車の保管場所を確保し、保管場所(車庫)証明を取得する義務があります。

自動車を購入した際は、車庫のある場所を管轄する警察署に必要書類を提出し、保管場所(車庫)証明を取得しましょう。また、名義変更をした場合や保管場所が変わる場合にも車庫証明は必要になります。

※記載の情報は、2024年2月20日時点の内容です。

車庫証明のよくあるご質問

Q車庫証明を取得する場所と取得にかかる時間を教えてください。
A申請から発行は駐車場の住所を管轄する警察署で行います。また、交付までにかかる期間は、軽自動車は即日発行、普通自動車の場合はおおむね3〜7日程度となります。
Q車庫証明はどのような場合に必要になりますか?
A車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに必要となります。

車を購入したとき(新規登録)、車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)、車の保管場所の住所が変わったとき(変更登録)などです。

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