更新日:2024年2月20日
公開日:2020年10月20日
普通自動車を購入したり、譲り受けたり、引越したりした場合は、原則として新たに保管場所(車庫)証明を取らなくてはいけません。販売店で車を購入する場合は車庫証明の取得の代行を依頼することもできますが、必要な箇所は自身で記入するのが一般的です。
保管場所(車庫)証明を取得するために必要なもの、書類の書き方や注意点についてご説明します。
車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。これは所有する車に専用の保管場所(駐車スペース)があることを証明するものです。車の保有者などは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、自動車の保管場所(駐車スペース)を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけられています。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、車の保有者などには車庫証明を取ることも定められています。また、軽自動車の場合は、地域によって「保管場所届出手続」が必要になります。
軽自動車の場合は登録後に届出をするなど、普通車と制度が異なります。
地域によっては、軽自動車は保管場所届出手続が不要なところもあります。管轄の警察署に訊ねてみましょう。
保管場所(車庫)証明の申請から発行は、駐車場の住所を管轄する警察署で行います。
まずは、保管場所(車庫)証明の申請手順をご説明します。
警察署窓口で申請書類を受け取ります。各都道府県警察(東京都は警視庁)のウェブサイトからダウンロードも可能です。
申請書類を作成します。
申請に必要な書類は、次の通りです。
保管場所(車庫)証明に必要な申請書類 |
|
---|
必要書類に記入したら、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」に提出します。
普通自動車の場合、交付までにかかる期間は、おおむね3〜7日程度です。
軽自動車は、即日交付されます。
警察署窓口に、交付書類を受け取りに行きます。
なお保管場所(車庫)証明申請の手数料は、
東京都では
自動車保管場所証明書交付手数料(申請のとき):2,100円
保管場所標章交付手数料:500円
です。
また、軽自動車の保管場所(車庫)届出の標章交付手数料は、500円です。
手数料は都道府県により異なる場合があるので、事前にご確認ください。
保管場所(車庫)証明を申請するために必要な書類は、次の通りです。
必要書類 | 保管場所が自己所有地の場合 | 保管場所が他人所有地の場合 |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合) |
||
保管場所標章交付申請書 | ||
保管場所の所在図・配置図 | ||
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ||
保管場所使用許諾証明書 | ||
使用の本拠の位置が確認できるもの(免許証・公共料金領収書など)※ |
保管場所(車庫)の土地や建物が自分のものであるか、他人のものであるかによって提出する書類が異なるため、注意が必要です。
マンションやアパートなどの賃貸駐車場や月極駐車場などを利用する場合は、「保管場所使用許諾証明書」が必要です。
この書類は大家さんや駐車場の管理会社に記入してもらう書類のため、書類を準備するまで時間がかかることもあります。余裕をもって準備をしましょう。
以下が、車庫証明(自動車保管場所証明)申請書の書き方です。各道府県警によって、書類のフォーマットが異なることがあります。
※「自己」の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、「他人」の場合は①保管場所契約書の写し、②駐車場料金領収書(契約書がないとき)、③保管場所使用承諾証明書のいずれかひとつ、「共有」の場合は共有者全員の使用承諾書の添付が必要です。
「自動車保管場所証明申請書」と記載内容は、ほぼ同じです。
警察署で配布している「自動車保険場所証明申請書」は、2枚1組の複写式になっています。その2枚目が「保管場所標章交付申請書」です。
定規などを使って手書きするか、インターネット上の地図を活用しましょう。
手書きの場合は、用紙にそのまま地図や保管場所(車庫)の配置図を記入できます。
インターネット上の地図の場合は「別紙」とし、添付してください。
車の保管場所が自己所有の土地・建物である場合に、必要な書類です。
保管場所(車庫)が自身の所有地ではなく、他人の所有地(貸し駐車場など)である場合に必要な書類です。
※①、②には、自動車保管場所証明申請書の申請者欄、または自動車保管場所届出書の届出者書欄に記入したものと同じ内容を記入します。
※各書類の記載例は、警視庁ウェブサイト「保管場所証明申請手続」を加工して作成しています。
各種書類のダウンロードや記載方法は、各都道府県警察(東京都は警視庁)のウェブサイトで確認できます。保管場所(車庫)証明を申請する際に知っておきたい注意点をご説明します。
車庫証明で申請する保管場所(車庫)は、自宅から直線距離で半径2km以内でないと認められません。
警察署での書類提出・受領は、代理人が行うことができます。
しかし、万が一書類に誤りがあった場合は、委任状がないと代理人がその場で書類を訂正することはできません。
念のため、委任状を作成しておくことで二度手間を防ぐことができます。
車庫証明書が交付されたら、同時に保管場所標章というシールも交付されます。
交付された保管場所標章は、後面ガラスの見やすい位置に貼っておかなければなりません。
保管場所(車庫)証明が必要になる場合は、どのようなときでしょうか。車庫証明が必要になるケースについてご説明します。
普通自動車で保管場所(車庫)証明が必要なのは、おおむね以下のような場合です。
普通自動車で、保管場所(車庫)証明が必要な場合 |
|
---|
同居の親族から車を譲り受けた場合など、車の保管場所(車庫)が変わらないときは、手続きに保管場所(車庫)証明書が必要ない場合もあります。
軽自動車の場合は、次のような場合に管轄の警察署での保管場所(車庫)届出手続きが必要になります。
軽自動車で、保管場所(車庫)届出が必要な場合 |
|
---|
なお、適用地域でなければ届け出は不要です。
転居先が適用地域かどうかについては、全国軽自動車協会連合会のウェブサイトなどで確認してみましょう。
車庫証明とは、車に保管場所(駐車スペース)があることを証明する書類です。自動車の保有者となった場合は、自動車の保管場所を確保し、保管場所(車庫)証明を取得する義務があります。
自動車を購入した際は、車庫のある場所を管轄する警察署に必要書類を提出し、保管場所(車庫)証明を取得しましょう。また、名義変更をした場合や保管場所が変わる場合にも車庫証明は必要になります。
※記載の情報は、2024年2月20日時点の内容です。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌の他、エンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車用パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(SBクリエイティブ)、『図解カーメカニズム基礎講座パワートレーン編』(日経BP社)がある。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
車を購入したとき(新規登録)、車を誰かから譲り受けたとき(移転登録)、車の保管場所の住所が変わったとき(変更登録)などです。
インターネットから申し込むと、
初年度最大21,000円割引