スピード違反は、決められた速度を超えるスピードを出してしまったときの違反です。最高速度の規定があるのは皆さんご存じだと思います。しかし、道路交通法ではスピード違反は最高速度の他、最低速度に関しても違反規定があります。スピードを出しすぎるのはもちろんですが、スピードを出さないというのも違反になるのです。ここでは法定速度違反の「最高速度違反」と「最低速度違反」についてご説明します。
スピード違反とはご承知の通り、法令で定められたスピードを超える速度で運転した場合に問われる違反で、正式には「速度超過違反」といいます。
「速度超過違反」は道路交通法で以下のように記されています。
道路交通法第22条
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
条文を読むと車の走行速度の上限である最高速度の規制には2種類あることがわかります。
道路標識や道路標示で指定された最高速度を超えて運転した場合
たとえば道路標識で時速40km制限と指定されている道路で時速50kmなど時速40kmを超えるスピードで走行した場合は、「速度超過違反」として警察の取締りを受けることになるのです。
法定最高速度を超えて運転した場合
また標識や標示のない道路では法定最高速度が決められており、その速度を超えても「速度超過違反」に問われます。道路標識等による最高速度の指定がない限り、車は法定最高速度を守る義務があります。
法定速度 | ||
---|---|---|
一般道 | 高速道本線(対面通行区間を除く) | |
大型乗用自動車 普通乗用自動車 軽自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 |
60km/h | 100km/h |
大型貨物自動車 大型特殊自動車 トレーラー |
60km/h | 80km/h |
普通自動二輪車(125cc以下) | 60km/h | 通行禁止 |
原付 | 30km/h | 通行禁止 |
緊急自動車 | 80km/h | 100km/h |
最高速度の規制にも法令で定められた法定最高速度、道路標識等で指定された最高速度(指定最高速度)があることをご説明しました。では高速道路の法定速度は100km/hですが、上の写真のように速度指定がある場合はどちらが優先されるのでしょうか?
このように速度指定がある区間は高速道路においても、法定速度の100km/hではなく、50km/hを超える速度での走行は禁止です。
道路標識等による速度指定がある場合は、その指定最高速度が法定速度より優先されるのです。ただし、緊急自動車においては、一般道での法定最高速度である“80km/h”を下回る速度指定が行われている場合でも、緊急車両の性質から法定最高速度が優先されます。
スピードを出し過ぎるのは危険ですが、だからといってスピードが遅すぎる車も周囲に危険を及ぼすことになります。このため安全で円滑な走行を守るために最低速度制限が設けられています。
最低速度の標識は上の写真のように、青文字で書かれた速度の下に青線が引かれたものです。高速道路や自動車専用道路でたびたび見ることができます。この標識のあるところでは渋滞や悪天候などやむを得ない理由がない限り、その速度を下回る速度で運転してはいけません。
道路交通法では一般道での最低速度に関しては以下のように規定しています。
道路交通法第23条
(最低速度)
第23条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
つまり一般道では法定最低速度の規定はありませんが、道路標識等で最低速度が指定されている道路では、最低速度を下回るスピードで走ることは法令で禁止されているのです。
高速道路では一般道と比べ、速い速度での走行が前提となっています。法定速度100km/hで流れている高速道路を、スピードを出さずにゆっくり走っていれば、かえって危険なため、法定最低速度が規定されています。
道路交通法第75条の4に法定最低速度の規定が書かれています。
道路交通法第75条の4
(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法施行令
第27条の3法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
普通乗用車の場合、高速道路の本線車道の対面通行でない区間で、法定最低速度は時速50kmとなっています。
あくまでも高速自動車国道の本線車道で、速度指定のない区間に限ったものです。また標識や標示によって最低速度の指定がある場合は、指定された最低速度を守る必要が あります。
ただし最低速度が指定されていないからといって、指定された速度や法定速度を極端に下回る速度で運転すると周りの車にとって危険行為になるので、あくまでも周りの車に合わせて走る必要があります。
高速道路(本線車道の対面通行でない区間) | 法定最低速度 時速50km |
---|---|
標識や標示で最低速度が指定されている道路 | 指定最低速度に従う |
その他 | 特になし |
高速道路の最低速度制限に違反した場合の反則金と違反点数は以下の通りです。
スピード違反といえば速度超過がすぐに思い浮かびますが、高速道路では最高速度だけでなく、最低速度の速度制限が設けられていること、速度指定がある場合は標識やその指示に従うことが優先されることをお話ししました。
法定速度のスピード違反の罰則をまとめておきましょう。
法定速度のスピード違反の違反点数
スピード違反の違反点数は法令により以下のように定められています。一般道路と高速道路に違いがある他、最低速度違反に問われた場合も一般道、高速道路を問わず違反点数が1点加点されます。
超過速度 | 一般道 | 高速道路 |
---|---|---|
15km/h未満 | 1 | 1 |
15km/h以上20km/h未満 | 1 | 1 |
20km/h以上25km/h未満 | 2 | 2 |
25km/h以上30km/h未満 | 3 | 3 |
30km/h以上35km/h未満 | 6 | 3 |
35km/h以上40km/h未満 | 6 | 3 |
40km/h以上50km/h未満 | 6 | 6 |
50km/h以上 | 12 | 12 |
最低速度違反 | 1 | 1 |
スピード違反の反則金
スピード違反の反則金は車両ごとに一般道路、高速道路で違いがあります。また最低速度違反も反則金が課せられます。
(単位 千円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
超過速度(単位 km/h) | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | |
速度超過 | 35以上40未満(高速道路のみ) | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 |
30以上35未満(高速道路のみ) | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
25以上30未満 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 | |
20以上25未満 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | |
15以上20未満 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
15未満 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
最低速度違反 | 7 | 6 | 6 | 5 |
また一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過をした場合は、運転手は刑罰が科され前科が付くことになります。また飲酒運転をしている場合は違反点数、反則金ともに大きく加点されます。
一般道で30km/h以上 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
高速道路で40km/h以上 |
高速道路には、法定速度の「最低速度」についても規定があることを知らなかったという方もいらっしゃったかもしれません。
高速自動車国道でも自動車専用道路でも、ドライバーは道路標識や道路標示で指定された速度や法定速度を必ず守り、また最低速度も守る必要があります。
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