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陸運局(運輸局)とは。東京・大阪はどこ?車の名義変更・車検・住所変更について

陸運局(運輸局)は、何をするところでしょう。また、陸運局(運輸局)でできることとは何かをご存じでしょうか。

本記事では、陸運局(運輸局)でできる名義変更や住所変更、ナンバー変更、東京・大阪の運輸支局の受付時間などを中心にご説明します。

陸運局(運輸局)とは

陸運局(運輸局)は国土交通省に属する、行政機関のひとつです。
正式には地方運輸局と呼び、全国各地に存在しています。

北海道・東北・北陸信越・関東・中部・近畿・中国・四国・九州と地方ごとに、運輸局があります。各都道府県にあるのは、「運輸支局」と呼びます。

車検やナンバー登録のみを行う「自動車検査登録事務所」もあります。
具体的には、東京では「東京運輸支局」や「足立自動車検査登録事務所」などです。

受付時間

ここでは、陸運局(運輸局)の受付時間を説明します。
ご紹介するのは、東京運輸支局と大阪運輸支局です。

東京の陸運局(運輸局)

東京運輸支局は、土日祝日と12月29日から1月3日を除く平日に受付しています。
営業時間は、午前と午後にわかれます。

午前 午後
登録申請受付時間 8:45〜11:45 13:00〜16:00
検査申請受付時間 8:45〜11:45 12:45〜15:45

東京運輸支局以外にも、以下が存在します。

  • 東京運輸支局青梅庁舎
  • 足立、練馬、多摩、八王子の各自動車検査登録事務所

東京都の陸運局(運輸局)は以上で、構成されています。

大阪の陸運局(運輸局)

大阪運輸支局も、土日祝日と12月29日から1月3日を除く平日に受付しています。
営業時間は、午前と午後にわかれます。

午前 午後
登録申請受付時間 8:45〜11:45 13:00〜16:00
検査申請受付時間 9:00〜12:00 13:00〜16:00

大阪運輸支局の他、なにわ自動車検査登録事務所と和泉自動車検査登録事務所もあります。

なお軽自動車検査協会は、以下の3ヵ所です。

  • 大阪主管事務所
  • 大阪主管事務所 高槻支所
  • 大阪主管事務所 和泉支所

それぞれに管轄区域があるので、登録の際は確認しましょう。

車の名義変更

中古車を購入したり、家族から譲り受けたりする場合、名義変更をする必要があります。

必要な書類

車の名義変更には、旧所有者と新所有者のそれぞれが用意しなくてはならない必要書類があります。
普通自動車と軽自動車でも必要な書類が異なるので、覚えておきましょう。

手続きについて

車の販売店で購入すれば、名義変更の手続きを代行してくれることがほとんどです。
また、代行業者もあります。

友人から購入したり、家族からの譲渡の場合は自分で手続きをするケースが多いでしょう。

手続きについては普通自動車の場合、管轄の陸運支局か自動車検査登録事務所で行います。
軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会です。

それぞれのケースで、一般的に必要な書類は以下になります。

①販売業者や代行業者に依頼する

普通自動車の場合
旧所有者が準備 新所有者が準備
印鑑証明書(発効後3ヵ月以内) 印鑑証明書(発効後3ヵ月以内)
委任状(実印) 委任状(実印)
譲渡証明書(実印) 自動車保管場所証明書(発効後1ヵ月以内のもの)
※業者に依頼すれば、取得を代行してくれる場合もあり。
自動車検査証(車検証)
軽自動車の場合
旧所有者が準備 新所有者が準備
申請依頼書(認印) 申請依頼書(認印)
自動車検査証(車検証) 住民票(発効後3ヵ月以内)
ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なるとき)

②自分で名義変更を行う

普通自動車の場合
旧所有者が準備 新所有者が準備
印鑑証明書(発効後3ヵ月以内) 印鑑証明書(発効後3ヵ月以内)
委任状(実印) 自動車保管場所証明書(発効後1ヵ月以内のもの)
譲渡証明書(実印) 手数料納付書
自動車検査証(車検証) 自動車税・自動車取得税申告書
住民票など
※車検証の住所と印鑑証明書の住所がことなる場合
申請書(実印)
※委任状があれば旧所有者の押印は不要
軽自動車の場合
旧所有者が準備 新所有者が準備
申請依頼書(認印) 申請依頼書(認印)
自動車検査証(車検証) 住所証明書(発効後3ヵ月以内)
※住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、もしくは印鑑証明書
ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なるとき) 自動車検査証記入申請書(認印)
軽自動車税申告書
自動車取得税申告書

所有者の住所変更

引越しなどをすると、車の所有者の住所変更が必要です。住所変更を適切に行わないと、法律により罰金が科せられる可能性があります。

必要な書類

住所変更については普通自動車と軽自動車で、必要書類が異なります。

普通自動車

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請書
  • 手数料納付書(検査登録印紙)
  • 発行後3ヵ月以内の住所変更が確認できる書類(住民票の写しなど。法人なら商標登記簿謄本など)
  • 所有者および使用者の印鑑
  • 自動車保険場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)

軽自動車

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 発行後3ヵ月以内の住所変更が確認できる書類(住民票の写しなど。法人なら商標登記簿謄本など)
  • 所有者および使用者の印鑑
  • ナンバープレート

以上が、車の住所変更の際に必要な書類です。

手続きについて

手続きに関する内容も、普通自動車と軽自動車にわかれています。

①普通自動車の場合

必要書類を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所に提出します。

都道府県をまたいだ引超しや管轄の運輸支局が変わる場合は、当該自動車の持ち込みが必要です。これは、ナンバープレート封印を受けるためです。

②軽自動車の場合

必要書類を管轄する軽自動車検査協会に提出します。

管轄する軽自動車検査協会が変わる場合は、当該自動車の持ち込みは不要です。
ただし、ナンバープレートは必要です。

車のナンバー変更

引越しで管轄運輸局が変更になる場合や、希望のナンバーなどに変更したい場合にも、手続きが必要です。

必要な書類

ナンバー変更には、次の書類が必要です。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 理由書

なお、手続きの際は所有者の印鑑(認印可)も必要です。

手続きについて

ナンバー変更の手続きも、管轄する運輸支局や軽自動車検査協会などで行います。

委任状

各種手続きでは、委任状が必要な場合もあります。

どのような場合に必要か

委任状は、業者などへ手続きを依頼するときに必要です。

特に車の購入の際は、委任状を書くことが多くなるでしょう。

書き方について

必ずボールペンで間違えないように記入してください。受任者欄には、代理人(実際に窓口に行く方)の名前・住所を記入してください。委任者欄には、申請手続きを代理人にお願いする方の名前・住所を記入して下さい。2箇所のうちどちらに記入しても結構です。

委任状には受任者と委任者、それぞれの住所と氏名を書きます。「移転登録に関する権限を委任する」など、委任内容も書きましょう。

また、日付の記入と氏名わきに実印を押印します。

車検予約

業者などに依頼しなくても、車検(ユーザー車検)を行うことができます。
ここではユーザー車検の概要と、予約方法を説明します。

ユーザー車検

ユーザー車検は、車の所有者自身で検査を受検することです。
予約を行うことで、全国どこの運輸支局でも受検できます。

予約をする方法

国土交通省の「自動車検査インターネット予約システム」で、予約できます。

アカウント登録後、検査場や検査車種などを選択して予約を入れることが可能です。

まとめ

陸運局(運輸局)は各地方に所在し、都道府県には運輸支局などがあります。

運輸支局や軽自動車検査協会で、できる手続きを把握しておきましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2020年3月時点の内容です。

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