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運転免許証の更新・更新期間。運転免許更新センターなどの講習区分・講習時間。更新忘れ・期限切れ対応

運転免許証の更新・更新期間。運転免許更新センターなどの講習区分・講習時間。更新忘れ・期限切れ対応

運転免許証の有効期間は3〜5年と決まっています。そのため、有効期間が終わるまでに確実に更新手続きをする必要があります。更新を忘れてしまうと、最悪の場合は免許証が失効してしまうこともあります。

そこで本記事では、運転免許証の有効期限をあらためて確認し、更新のタイミングや手続き、万が一更新期間が過ぎてしまった(更新忘れ・期限切れ)時の手続きについてもご説明します。

運転免許証の有効期間

運転免許証の有効期間

運転免許証の有効期間は、交通違反の有無や年齢などにより変わります。

新規免許証の有効期間

まず、新規に運転免許証を取得した人の場合、その運転免許試験で適性試験を受けた日の後の、3回目の誕生日から起算して、1ヵ月が経過する日までの期間です。
つまり、最初の運転免許証は概ね3年間の有効期間があるということになります。

更新された後の免許証の有効期間

1回目の更新が終わると、その後の免許証の有効期間は、更新日の年齢などに応じて、次のように定められています。

なお、運転免許証の有効期間の満了日が、土曜・日曜・休日や年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)に当たる場合は、その翌日が有効期間の満了日です。

【第一種免許・第二種免許の免許証の有効期間】
区分 更新日などにおける年齢 有効期間の末日
優良運転者(注1)
一般運転者(注2)
70歳未満 更新前の免許証の有効期間が満了した後の、5回目の誕生日から起算して1ヵ月が経過する日
70歳 更新前の免許証の有効期間が満了した後の、4回目の誕生日から起算して1ヵ月が経過する日
71歳以上 更新前の免許証の有効期間が満了した後の、3回目の誕生日から起算して1ヵ月が経過する日
違反運転者等(注3) 更新前の免許証の有効期間が満了した後の、3回目の誕生日から起算して1ヵ月が経過する日

(注1) 免許を受けていた期間が5年以上あり、更新前の過去5年間、無違反だったなどの条件を満たした人
(注2) 優良運転者にも違反運転者等にもあてはまらない人
(注3) 更新前の過去5年間に交通違反などをした人、または免許を受けていた期間が5年未満の人。ただし、軽微な違反が1回だけの場合を除く。

運転免許証の更新手続き

運転免許証の更新手続き

運転免許証の更新時期は、有効期間が満了する日の2ヵ月前から、有効期間が満了するまでの間に、住所地の公安委員会が行う自動車などの運転についての適性検査を受けなければなりません。

また、運転免許証を更新する際には、講習を受けることになります。

講習の内容は、過去の違反歴や運転経歴などによって異なり、更新年の誕生日前に送られてくる「更新のおしらせ」のはがきで知ることができます。
ただし、例外として政令に基づいて公安委員会が行う講習や運転免許取得者教育を更新前6ヵ月以内に受けた人は受講を免除されます(運転違反者を除く)。

5つの講習区分

講習の区分は、5つあり、それぞれの条件や更新手続きの場所・講習時間などは以下のとおりです。
なお、以下の表において「基準日」とは、更新前の運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前の日を指します。

講習区分 対象者 手続きの場所 手数料 講習時間
優良運転者講習 免許を受けている期間が継続して5年以上で、更新前5年間(基準日から起算)に、違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことがない人 指定警察署および運転免許更新センター、運転免許試験場 3,000円 30分
一般運転者講習 優良運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習のいずれにもあてはまらない人 運転免許更新センターおよび運転免許試験場 3,300円 60分
違反運転者講習 更新前5年間(基準日から起算)に軽微な違反(3点以下)2回以上もしくは6点以上の違反1回以上の人、又は、重大違反唆し等もしくは道路外致死傷をしたことがある人 運転免許試験場 3,850円 120分
初回更新者講習 運転免許継続年数が5年未満の人。軽微な違反(3点以下)1回以下であり、かつ、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことがない人(注1) 運転免許試験場 3,850円 120分
高齢者講習(注2) 更新期間が満了する日の年齢が満70歳以上の人 指定警察署および運転免許更新センター、運転免許試験場(講習場所は他の講習と異なり指定教習所および運転免許試験場で行われます。) 2,500円+高齢者講習手数料(2,250〜7,950円) 60分

(注1)特別特定失効者として受けた免許にかかる免許証の有効期間の更新を受けようとする人を除きます。
(注2)満75歳以上の人は、高齢者講習の前に、公安委員会が行う認知機能検査を受ける必要があります。

運転免許を更新する場所

上記の表にあるように講習区分によって免許更新できる場所が異なります。東京都の場合で見てみましょう。

運転免許試験場(府中、鮫洲、江東の3ヵ所)

更新時講習の区分に関係なく申請可能です。優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習のすべての方が手続できます。

運転免許更新センター(神田、新宿の2ヵ所)

優良運転者講習、一般運転者講習の方及び高齢者講習(高齢者講習に準じた講習を含む。)を修了した方が申請可能です。

警視庁ウェブサイトでは、新宿運転免許更新センターでの更新は、施設が狭く混雑しており、手続に時間がかかるので、他の更新場所の利用を検討するようにと案内されています。

指定警察署(都内の12指定警察署)

優良運転者講習の方および高齢者講習(高齢者講習に準じた講習を含む。)を修了した方が申請可能です。すべての警察署で更新手続ができるわけではありません。

運転免許更新時に必要な書類

運転免許を更新する際に必要な書類は、「運転免許証」と「運転免許更新の連絡はがき」の2つです。
これに加え、以下のケースに該当する場合は、必要書類を追加して用意してください。

ケース 必要書類
70歳以上の方 高齢者講習終了証明書または特定任意高齢者講習終了証明書
外国人の方 在留資格を確認できる書類
住所変更を伴う場合 本籍(国籍)記載の住民票
免許証をなくした場合 住民票など、身分を確認できるもの
写真1枚(注)

(注)縦3cm×横2.4cmで、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヵ月内に撮影したものを用意してください。

更新時視力検査の基準

運転免許証を更新する際に受ける適性試験では、視力を測定します。合格基準となる視力は免許種別により異なりますので、次の表を参照してください。

免許種別 合格基準
原付免許、小型特殊免許 両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。
中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許、普通仮免許 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許 両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること。

運転免許証に、眼鏡やコンタクトレンズ着用の条件がある場合は、それらを忘れると検査を受けられず、その日に免許更新が出来ません。更新の際は忘れずに持参するようにしましょう。

運転免許証の更新期限が過ぎてしまった場合は?

運転免許証の更新期限が過ぎてしまった場合は?

運転免許が失効した場合は更新手続きができません。車を運転できるようにするには免許の再取得が必要です。

免許失効の理由、失効した日からの年月によっては再取得が可能ですが、それぞれ手順が異なります。

やむを得ない理由がない、うっかりして更新手続ができなかった場合

①うっかり免許失効後6ヵ月以内の方

技能試験及び学科試験が免除となります。適性試験(視力、運動能力等)に合格し、更新の場合と同様に運転者の区分に応じた講習を受講することで、免許証を再取得できます。

*運転免許証更新連絡書(公安委員会が発行したはがき)に記載してある講習区分が「優良運転者講習」の方は「一般運転者講習」を受講することとなり、交付される免許証の種別も「ゴールド」から「青」に変わります。
70歳以上の方の講習は、高齢者講習を受講します。

②うっかり免許失効後6ヵ月を超え1年以内の方で、普通免許、準中型免許、中型免許または大型免許を持っていた方

仮免許の技能試験および学科試験が免除となります。適性試験(視力、運動能力など)に合格すると、失効前に取得していた免許種別(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許)に応じた仮運転免許(以下「仮免許」という。)を取得することができます。

本免許試験は免除されません。仮免許を取得した後、本免許を取得する必要があります。

*仮免許制度のない免許種別は、試験の免除はありません。

③うっかり免許失効後から1年を超えた方

試験免除はなく、最初から免許を取得しなおすことになります。

失効理由 失効からの期間 適性試験 学科試験 技能試験
やむを得ない理由がないうっかり失効 @失効から6ヵ月以内 必要 免除 免除
A失効後6ヵ月を超え1年以内 必要 必要 必要
B失効後1年超 必要 必要 必要

やむを得ない理由がある、入院、海外滞在などで更新手続ができなかった場合

①やむを得ない理由(病気や海外旅行など)のため免許証を失効した日から6ヵ月以内の場合

やむを得ない理由を証明する、パスポートや入院証明書などを必要とします。 技能試験および学科試験が免除となります。適性試験(視力、運動能力等)に合格し、更新の場合と同様に運転者の区分に応じた講習を受講することで、免許証を再取得できます。

②やむを得ない理由(病気や海外旅行など)のため免許失効後6ヵ月を超え3年以内の場合

やむを得ない理由を証明する、パスポートや入院証明書などを必要とします。 やむを得ない理由が終わった日(退院や帰国などの日)から1ヵ月以内に手続きする必要があります。

技能試験および学科試験が免除となります。適性試験(視力、運動能力など)に合格し、更新の場合と同様に運転者の区分に応じた講習を受講することで、免許証を再取得できます。

失効理由 失効からの期間 適性試験 学科試験 技能試験
海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由がある(特定失効者) @失効後6ヵ月以内の方 必要 免除 免除
A失効後3年以内の方(注1) 必要 免除 免除

注1:理由となる事情がやんだ日から起算して1ヵ月以内に手続きできなかった方は、適性試験、学科試験及び技能試験の受験が必要です。

やむを得ない理由(病気や海外旅行など)のため免許失効後3年を超えた方

やむを得ない事情が平成13年6月19日以前に生じた場合は、失効後3年を過ぎてもその事情が止んで1ヵ月以内の手続きであれば技能試験のみ免除を受け、適性試験(視力、運動能力等)に合格し、更新の場合と同様に運転者の区分に応じた講習を受講することで、免許証を再取得できます。

平成13年6月20日以降にやむを得ない事情が発生した場合は、試験の免除がありません。

失効理由 失効からの期間 適性試験 学科試験 技能試験
海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由がある失効後3年を超える方 B平成13年6月20日以降に理由が発生した方 必要 必要 必要
海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由がある失効後3年を超える方) B平成13年6月19日以前に理由が発生した方 必要 必要 免除

まとめ

まとめ

免許が失効してしまうと、再度免許を取得するために手間がかかります。きちんと運転免許証の有効期間を確認しておき、余裕を持って更新手続きを進めるようにしましょう。

失効してしまった場合でも、本記事でご紹介した条件に該当する場合は、再取得という方法があります。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料などの詳細は各都道府県警察の運転免許センターなどにお問い合わせください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

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