自動車を購入したり、引越しに伴い車庫が変わったりするときに必要となるのが、車庫証明です。正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自分の車の保管場所を確保していることを証明するためのもので、車庫の住所を管轄する警察署で手続きします。
本記事では車庫証明の交付を受けるための条件、自宅からの保管場所の距離について主にご説明します。
車庫さえあれば車庫証明の交付が受けられるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
自動車の保管場所(車庫)の距離についてみてみましょう。
まず、その自動車の使用の本拠の位置とは、自動車を使用している人の拠点です。
つまり通常、個人の自家用車の場合は自宅、法人所有の場合は事業所や営業所など活動実態があるところと車庫との間の距離が2キロメートル以内であることが条件となります。
この「2キロ」という距離は、本拠の位置からの直線距離とされています。すなわち駐車場探しをする際には、自宅から半径2キロの円を描き、その中に入っていることが条件ということになります。 道のり2キロ(道に沿って測った長さ)ではないので注意してください。
自動車保管場所証明(車庫証明)は使用者の住所(使用の本拠の位置)によって適用除外地域があります。
東京都の場合は以下の地域が適用除外地域となっており、車庫証明の手続きは必要ありません。
自動車
檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
出典:警視庁
車庫証明の際、虚偽の申請によって車庫証明を取得して自動車を登録することを「車庫飛ばし」といい、自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条違法にあたり、処罰の対象となります。
具体的な車庫飛ばしのパターン
違反の種類 | 罰則 | 違反点数 |
---|---|---|
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | |
保管場所の不届け・虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | |
道路の車庫代わり使用 | 3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
たとえば最寄りの駐車場が高い、実家に駐車スペースがあるから、駐車場として使おうと考え、実家に住民票がなく、実家が自宅から2キロ以上離れた場所の場合、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反に問われ、20万円以下の罰金の対象になる可能性があります。
車庫証明申請に必要な書類は、警察署の窓口やウェブサイトから入手できます。記入後、保管場所を管轄する警察署に提出します。
賃貸駐車場など他人の土地・建築物を保管場所とする場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)の代わりに保管場所使用承諾証明書が必要です。保管場所使用承諾証明書は、管理会社や大家さんなど駐車場の管理権限者へ連絡のうえ、記入してもらう必要があるため、入手に時間がかかることを覚えておきましょう。
①〜④(※含む)までの車庫証明に必要な申請書類の書き方はこちら
東京都の場合、申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」2,100円と「保管場所標章交付手数料」500円が必要になります。
交付までにかかる期間は、軽自動車は即日交付、普通自動車の場合は交付までにおおむね3〜7日程度です。
車庫証明が受理されると、証明書と自動車のリアガラスに貼る「保管場所標章」が交付されます。貼り付けは義務ですので、保管場所標章の交付を受けたらすぐに貼り付けるようにしましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
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