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車を所有すると必要になるのが車を停めておく駐車場です。 自宅の敷地内に駐車場がある場合は問題ありませんが、駐車するスペースを確保できない場合は月極駐車場を探して契約をすることになります。 また、一世帯で複数の車を所有している場合も、所有台数分の駐車場を確保しなければなりません。自宅の駐車場に駐車できない車に関しては月極駐車場を探すことになるでしょう。
立体駐車場は、限られたスペースでも多くの車を収容できるメリットがあります。 しかしミニバンやSUVなど車高の高い車は、高さによっては入庫できない車も少なくありません。 本記事では、立体駐車場の高さ制限や、立体駐車場での事故などについてご説明します。
車庫証明の申請で難しいのが、駐車場の位置を示した配置図、所在図の寸法です。 グーグルマップの活用なども含めて配置図、所在図の書き方を見ていきましょう。
車庫(自動車保管場所)証明の取得は自動車の保有者本人以外でも行うことができるのでしょうか。 車庫証明取得の代理や代行の可否などについてご説明します。
車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、管轄の警察署を通じて陸運局への届出が必要です。 申請と交付にはさまざまな手順が必要ですが、届出を行う警察署の受付時間や車庫調査員などについてご説明します。
駐停車が禁止されている場所に駐車し、その場を離れてすぐに運転できない状態にすると、「放置駐車違反」を問われる可能性があります。 本記事では、放置駐車違反の条件や、放置駐車違反金、放置車両確認標章(駐車禁止違反の張り紙)が貼られたときの対処法(剥がすときの注意点、弁明通知書への対応など)についてご説明します
駐車場で、車椅子のマークが描いてある駐車スペースや、「思いやり駐車場」という表示がある駐車スペースを見かけたことはないでしょうか。 本記事では、車椅子マークや「思いやり駐車場」の意味、パーキング・パーミットの利用証、申請方法についてご説明します。
パーキングメーターや、パーキングチケットは一般的な時間貸駐車場(コインパーキング)に比べると数が少ないため、利用したことがないという方もいらっしゃるかもしれません。 都心部の道路では多くの場合、駐車が禁止されていますが、パーキングメーター、パーキングチケットがある場所では、制限に従って駐車することが可能です。
2017年中における車両等の道路交通法違反(罰則付違反)の取締り件数は、648万2,541件で、そのうち駐停車違反は243,283件です。 つまり毎日約670件近く駐停車違反が検挙されている計算です。 コンビニに寄るために、ほんの少し車を停めていた間に駐車違反のステッカーが貼られてしまったという経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
車の保管場所である駐車場を確保している証明として車庫証明の取得時に交付される保管場所標章(車庫証明シール)ですが、このシールを貼っていない車を見かけることがあります。 貼りたくない、貼らなくてもよいという意見もSNSなどで見られますが、保管場所標章(車庫証明シール)は貼らなくてもよいのでしょうか。また劣化などでボロボロになった保管場所標章(車庫証明シール)を剥がすときはどうしたらよいでしょうか? 保管場所標章(車庫証明シール)についてご説明します。保管場所標章(車庫証明シール)はどこに貼るのか、劣化して剥がれたらどうするのか、剥がし方などもご説明します。