運転免許は3年、または5年ごとに必ず免許更新をしなければいけません。しかし仕事などの都合により、平日に免許更新に行くことが難しいという方も多いのではないでしょうか。土・日・祝日、年末年始の免許更新の取扱いや、更新の際の基本的な手続きについてご説明します。
一般的に免許更新ができる日は、月曜日から金曜日までの平日で、施設によっては日曜日も対応しています。土曜日、祝日は受付をしておらず、年末年始は休日です。
また地方の施設によっては平日でも第2火曜日・木曜日のみの対応という場合もあります。都道府県、施設による違いがあるので注意しましょう。
日曜日の免許更新は、運転免許センターや運転免許試験場などで行うことが一般的です。ただし、日曜日に免許更新ができる施設は限定的であったり、第1、第3日曜日のみに対応している施設があるなど、都道府県によって対応も違います。
平日に免許更新ができない方は、日曜日に免許更新ができる場所、日時について、通知ハガキや警察署のウェブサイトで確認してください。
日曜日や連休明けの免許更新手続きはどうしても混雑してしまいます。時間に余裕をもって免許更新手続きに行くようにしましょう。
せっかく時間を取って免許更新に行ったのに、必要なものを忘れてしまうと免許更新ができないことになります。必要なものについても、通知ハガキを見るなどして必ず事前に確認しておきましょう。
運転免許証は、免許更新手続きに必要不可欠です。もし紛失などして免許証がない方は、事前に再交付手続きをしたうえで免許更新をしてください。
行政処分などの理由により免許証がない場合は、免許停止処分書などを提出します。詳細は事前に警察署や運転免許センターなどに確認することをおすすめします。
免許更新年の誕生日の35日前には、免許更新を知らせる通知ハガキが届きます。通知ハガキは免許更新時に窓口に提出するものです。必ず保管しておきましょう。ただし、何らかの理由で通知ハガキを受け取れなかったり、紛失してしまった場合も免許更新の手続きは可能ですが、事前に警察署や運転免許センターなどに確認しましょう。
免許更新の際は視力や聴力などの適性検査を行い、合格できないと免許更新はできません。メガネや補聴器を必要とする方は必ず持参しましょう。
現在の免許証はICカード化されていますが、免許更新の際に4桁の数字2組の暗証番号を受付に申請するので、事前に準備しましょう。
外国籍の方は在留カード、特別永住者証明書、住民票(マイナンバー不記載のものでコピー不可)、パスポートなどを持参します。
70歳以上の高齢者の方は、高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書、または運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書を提出します。
証明用写真の準備が必要かどうかは、都道府県または免許更新場所によって違います。
必ず事前に確認しましょう。
なお自分で準備する場合は、
の証明用写真を用意します。
免許更新の手数料は一律2,500円です。しかし免許証の区分によって受講する講習にかかる手数料が違います。
講習区分 | 更新手数料 | 講習手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
優良運転者 | 2,500円 | 500円 | 3,000円 |
一般運転者 | 2,500円 | 800円 | 3,300円 |
初回更新者 | 2,500円 | 1,350円 | 3,850円 |
違反運転者 | |||
高齢者講習等終了者 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
※ 高齢者の普通自動車免許所持の場合、高齢者講習自体の講習手数料6,450円の講習手数料がかかります。
新しい運転免許証が即日交付されるか、後日交付されるかは免許更新の場所、免許更新手続きの時間などにより都道府県ごとで異なります。免許更新をする前に、事前に住所のある都道府県の警察署のウェブサイトなどで確認しましょう。
免許更新は5年または3年ごとに行う必要がありますが、免許証の有効期間は優良運転者など、免許証の区分によって決まります。
5年以上免許を継続所有し、無事故無違反の方は優良運転者に区分されます。優良運転者の免許証の帯の色はゴールドで、有効期間は5年です。また70歳の優良運転者は有効期間が4年、71歳以上の優良運転者の有効期間は3年です。
5年以上免許を継続所有し、違反点数3点以下の違反が1回の方は一般運転者に区分されます。一般運転者の免許証の帯の色はブルーで、有効期間は5年です。また70歳の一般運転者は有効期間が4年、71歳以上の一般運転者の有効期間が3年です。
複数回交通違反をしていたり、ケガを伴う事故を起こした方は違反運転者に区分されます。違反運転者の免許証の帯の色はブルーで、有効期間は3年です。
免許証を継続して所有している期間が5年未満で、無事故無違反や軽微な違反一回のみの方は、初回更新者に区分されます。初回更新者の免許証の帯の色はブルーで、有効期間は3年です。
運転免許を初めて取得した方は新規取得者に区分されます。新規取得者の帯の色はグリーンで、有効期間は3年です。
免許更新は、更新期間内に行わなくてはいけません。更新期間前には通知ハガキが届くので、必ず確認しましょう。
免許更新ができる期間は、免許更新年の誕生日の前後1ヵ月(計2ヵ月間)です。
例)誕生日が7月8日の方の場合
免許更新期間:6月8日から8月8日
もしこの期間内に免許更新を行わないと、免許証を失効してしまいます。必ず期間内に免許更新をしましょう。やむを得ない事情で免許更新期間内に免許更新ができない場合は、住所のある都道府県の警察署や運転免許センターなどに相談しましょう。
免許更新の通知ハガキは、免許更新年の誕生日の35日前に、免許証に記載されている住所地に公安委員会から送付されます。
通知ハガキは免許更新期間、更新場所、更新できる曜日、時間、当日必要なものなど、大切な情報が記載されています。また免許更新の際は、通知ハガキを提出する必要もあります。
通知ハガキが届いた際は、内容をしっかりと読み、紛失しないようにしましょう。また住所や氏名が変わった場合、免許証の記載事項変更届をしていないと現在の住所に通知ハガキが届かないことになってしまいます。必要がある場合は、免許証の記載事項変更届も必ずしておきましょう。
免許更新を行う場所は、原則として免許証の住所地を管轄する警察署、運転免許センターなどで行います。
ただ免許更新ができる場所は、免許証の区分によっては限定されている場合があるので、免許更新の際は通知ハガキや住所のある都道府県の警察署のウェブサイトなどで、自分の免許の更新手続き場所を必ず確認しましょう。
例)東京都の免許更新場所
免許証の区分に関係なく免許更新手続きが可能
免許証の区分が優良運転者、高齢者講習終了者の免許更新手続きが可能
※新宿運転免許更新センターは令和3年1月12日以降は一般運転者講習を行っていません。
免許証の区分が優良運転者、および高齢者講習終了者の免許更新手続きが可能
免許証の区分に関係なく免許更新手続きが可能
運転免許更新手続きは、月曜日から金曜日までと、日曜日に行うことができ、土曜日、祝日、年末年始は行えません。
日曜日に免許更新ができる施設は、一部の運転免許センターなどに限定されることもあるので、免許更新通知ハガキや住所のある警察署のウェブサイトなどで事前に確認しましょう。また日曜日の免許更新は混雑が想定されることも留意しましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
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※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。
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