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運転免許更新の期間。更新を忘れたり、更新期限が切れた場合の対処。期限はいつからいつまで?

運転免許は免許証の区分により、5年や3年ごとに運転免許を更新する必要があります。

もし更新期間を忘れて運転免許更新の手続きをしなかった場合、運転免許証は失効してしまいます。

このようにならないためにも、運転免許証の有効期限内に必ず運転免許更新手続きを取るようにしましょう。

運転免許の更新期間や、運転免許の更新期間を過ぎた(期限が切れた)場合、忘れた場合の対処法をご説明します。

運転免許の更新期間

運転免許の更新時期は、運転免許証更新連絡書(ハガキ)で通知がきます。

以下の点を注意して、更新に備えましょう。

更新期間はいつからいつまで?

運転免許の更新期間は「免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1ヵ月」の合計2ヵ月間です。

なお、運転免許の有効期限の最後の日が土曜日や日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)の場合は、その翌日の平日が有効期間の最終日となり免許証もその日まで有効です。

入院を予定しているなど、やむを得ない事情で免許更新期限までに手続きができない場合は、手続き有効期限前に手続きをすることも可能です。

運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届く時期

運転免許証の更新期間の時期になると、「運転免許証更新連絡書」という通知ハガキが運転免許証所有者の住所宛に、公安委員会から届きます。

通常、運転免許証更新連絡書(ハガキ)は、誕生日の35日前頃に届きます。
運転免許証更新連絡書(ハガキ)には運転免許更新期間、手続き場所、手数料などが記載されています。

引越しなどをして運転免許証の住所変更をしていないと、運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届かないことがあります。

住所を変更したときは、必ず運転免許証の住所変更手続きをしておきましょう。

運転免許証更新連絡書(ハガキ)を紛失した場合は?

運転免許証更新連絡書(ハガキ)は、運転免許更新手続きの際に必要になるため、忘れずに保管しておきましょう。

うっかり紛失した場合も、更新手続きは可能です。
警察署や運転免許試験場、運転免許センターなどに相談してください。

運転免許の有効期間

運転免許の有効期間は5年、または3年です。運転免許の有効期間は運転免許証の区分によって決まります。

ご自身の運転免許証がどの区分なのか確認しましょう。

有効期間が5年になるのは?

5年以上無事故無違反の場合

5年以上運転免許証を継続して所有し、かつ無事故無違反の場合、運転免許の有効期間は5年です。

運転免許証の区分は優良運転者となり、運転免許証の帯の色はゴールドです。

なお、70歳以上の優良運転者の有効期間は4年となり、71歳以上の有効期間は3年です。

5年以上軽微な違反1回のみの場合

5年以上運転免許証を継続所有し、かつ軽い違反(点数3点以下)が1回のみの場合も、運転免許の有効期間は5年です。

運転免許証の区分は一般運転者となり、運転免許証の帯の色はブルーです。

なお、一般運転者も70歳以上の有効期間は4年となり、71歳以上の有効期間は3年です。

有効期間が3年になるのは?

複数回違反した場合など

複数回違反をしていたり、ケガを伴う事故を起こしたりした場合、運転免許の有効期間は3年です。

運転免許証の区分は違反運転者となり、運転免許証の帯の色はブルーです。

免許所有期間が5年未満で無事故無違反などの場合

免許所有期間が継続して5年未満で、かつ違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない場合、運転免許の有効期間は3年です。

運転免許証の区分は初回更新者となり、運転免許証の帯の色はブルーです。

運転免許初心者

運転免許を初めて持つ場合は、免許証の有効期間は3年です。

運転免許証の区分は新規取得者となり、帯の色はグリーンです。

運転免許の更新期間が過ぎてしまうと

運転免許の有効期限を忘れたり、更新手続きを行うのが遅れたりして、運転免許更新期間が過ぎてしまった場合、運転免許は失効します。

しかし、やむを得ない理由がある場合、もしくは更新期限が切れてからの日数によっては速やかに運転免許の再交付が可能です。

やむを得ない理由で更新手続きができなかった場合

入院や長期の海外出張、何らかの理由による身柄拘束など、やむを得ない理由により運転免許更新手続きができず、運転免許更新期間が過ぎてしまうこともあるかもしれません。

その場合、運転免許の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内なら、通常の運転免許更新手続きで運転免許証が交付されます。

ただし仕事が忙しかった、うっかりして運転免許更新を忘れてしまった場合などは、やむを得ない理由には該当しません。

やむを得ない理由があった場合は、それに関する書類が求められ理由が確認できない場合は認められないこともあります。

うっかりしていて更新手続きができなかった場合

やむを得ない理由がなく運転免許証の更新手続きを行わなかった場合、運転免許更新の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内なら運転免許証が再取得できます。

運転免許更新の有効期限が過ぎた日から6ヵ月を過ぎると、新たに運転免許証を取得する必要があります。

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて1年以内の方で、普通免許、準中型免許、中型免許、又は大型免許を持っていた方は、取得していた運転免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。

交付されるのは仮運転免許証です。運転免許証ではありませんのでご注意ください。

やむを得ない理由で更新手続きができず6ヵ月を超えて3年以内の場合

やむを得ない理由で運転免許更新手続きができず、6ヵ月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない理由が終わった1ヵ月以内なら仮運転免許を取得できます。

この場合も更新が不可能であったことを証明する書類が必要です。

2001年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続

2001年6月19日以前にやむを得ない理由で更新手続きができず3年以上が経った場合は、やむを得ない理由が完了した1ヵ月以内なら技能試験が免除され、適性試験、学科試験に合格すると仮運転免許を取得できます。

この場合も、更新が不可能であったことを証明する書類が必要です。

※出典元:警視庁「運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)。各種手続きについて知りたい」

免許更新に関する注意点

やむを得ない理由で更新期間内に手続きができなかった場合は、特例などで運転免許の再取得がしやすくなりますが、やむを得ない理由は以下のこととなります。

運転免許更新ができなかったやむを得ない理由

  • 病気などによる入院
  • 長期出張や留学など海外渡航
  • 何らかの理由による身体の拘束
  • 震災などの被災
  • 一定の病気治療

仕事で忙しかった、あるいは運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届かなかったり、気づかなかったりした場合などの理由は、やむを得ない理由には該当しないので注意してください。

やむを得ない理由を証明する書類とは

やむを得ない理由を証明する書類としては以下のものがあげられます。

診断書

病気や入院などを証明する診断書の原本で、入院の場合は入院期間が明記されたもの。

パスポートなど

日本への出入国がすべて確認できるパスポートの原本や、出入国管理庁における出入国記録。

在所証明書

拘束されていた場合は、在所証明書の原本が必要です。
複数の施設に拘束された場合は、それぞれの在所証明書が必要になることもあります。

失効した免許証を紛失した場合

失効した運転免許証を紛失した場合、取得事実確認書を申請する必要があります。

取得事実確認書の申請には、当人の写真と本人確認書類(健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カードなど)が必要です。

失効した期間が長いと取得事実確認書が取れないこともあるので、失効した運転免許証を紛失した場合は、速やかに警察署、運転免許試験場、運転免許センターなどに相談しましょう。

運転免許の更新期間は誕生日の前後1ヵ月

運転免許の更新期間は、「免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1ヵ月」の合計2ヵ月間です。

更新期間内に運転免許更新の手続きを取らないと、運転免許証は失効してしまいます。

誕生日の35日前頃には公安委員会から運転免許証更新連絡書(ハガキ)が来るので、運転免許証更新連絡書(ハガキ)を確認し、更新期間内に運転免許更新手続きを行いましょう。

また、運転免許更新期間が過ぎた(期限が切れた)場合でも、やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情など)がなく、6ヵ月以内であれば運転免許証の再取得が可能です。

運転免許更新期間が過ぎたからといって放置せず、速やかに運転免許再交付のための手続きを取りましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2024年1月時点の内容です。

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