運転免許証をうっかり落としてしまったり、紛失してしまったりすることもあるかもしれません。
その場合、すぐに運転免許証の再発行(再交付)の手続きを行いましょう。
もし運転免許証を紛失し、携帯せずに運転をすると運転免許証不携帯の違反となります。さらに、盗難にあった場合は、第三者に運転免許証を悪用されてしまう恐れもあります。
運転免許証を紛失した(なくした・落とした)場合の再発行についてご説明します。
運転免許証は車の運転はもちろん、身分証明の際に必要になるなど、日常生活においてとても大切なものです。
運転免許証を紛失した(なくした・落とした)場合は、早急に再発行(再交付)の手続きを取りましょう。
運転免許証を紛失したまま車の運転をすることは、法律で禁じられています。
道路交通法では、車を運転する際は運転免許証を携帯することと、検問などで警察官から免許の提示を求められた場合に提示することが義務付けられています。
運転免許証を紛失したからといって免許証を所持せずに運転すると
免許証不携帯として
が科せられます(2024年2月現在)。
運転免許証を紛失したら早急に再交付の手続きを取り、再交付されるまでは決して運転をしてはいけません。
運転免許証は、身分証明書としても利用されるものです。
そのため、紛失した(なくした・落とした)免許証を、第三者に悪用される恐れもあります。
免許証を紛失したら、まずは警察に遺失届を出しましょう。
遺失届けは最寄りの警察に届けるのが一般的ですが、最近ではインターネットで遺失物届けを申請することも可能です。
同時に全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関へも、免許証紛失の申告をしましょう。
第三者による悪用の予防策として有効です。
免許証の再交付手続きは、住所を管轄する警察署、運転免許試験場、運転免許センター、交通安全協会で行われます。
免許証の再交付手続きが行われる場所は都道府県により違うので、事前に必ず警察署に電話やウェブサイトで確認してください。
ちなみに東京都の免許証の再交付の場所は、府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場です。
東京都で免許証の再交付の手続きが可能な日時は
です。原則的に土曜日・日曜日・祝日、年末年始は休日です。
再交付手続きができる時間に関しては、注意が必要です。
また再交付の手続きの受付時間は、各都道府県により大きく違います。
再交付手続きをする際は、必ず自分の暮らす都道府県の警察に電話やウェブサイトで、手続き時間を確認してください。
東京都 | 府中運転免許試験場 鮫洲運転免許試験場 江東運転免許試験場 |
8時30分〜16時00分 |
---|---|---|
愛知県 | 運転免許試験場 | 8時45分〜12時00分、12時45分〜15時00分 |
東三河運転免許センター | 8時45分〜12時00分、12時45分〜15時00分 | |
23警察署・5幹部交番 | 9時00分〜11時00分、12時00分〜16時00分 | |
大阪府 | 各警察署 | 9時00分〜17時00分 |
門真運転免許試験場 光明池運転免許試験場 |
8時45分〜12時00分、12時45分〜14時30分 | |
宮城県 | 宮城県運転免許センター、石巻/古川/仙南運転免許センター、 気仙沼警察署及び南三陸警察署 |
9時30分〜10時30分、14時00分〜15時00分 |
福岡県 | 各運転免許試験場 | 9時30分〜10時30分、14時00分〜15時00分 |
運転免許証の再交付は、代理人をたてることはできません。
必ず本人が警察署、運転免許試験場、運転免許センター、交通安全協会などに出向き、再交付手続きを行う必要があります。
運転免許の再交付の際には、さまざまな書類などが必要になります。
なお外国籍の場合は在留カード、特別永住者証明書、住民票(個人番号が記載されていないもの(コピー不可))なども必要となります。
再交付の手続きに行く前にも、必ず警察署やウェブサイトで必要書類の確認をしてください。
運転免許再交付の手数料は、2,250円です(2024年2月現在)。
再交付の手続きにかかる時間は、通常30分から1時間程度が目安です。
運転免許試験場や運転免許センターなら再交付の手続きが終了すれば原則、運転免許証は即日再発行されます。
しかし警察署で再交付の手続きを行う場合は、約2週間後に再交付されることもあります。
運転免許証再交付の手順は以下になります。
再交付申請書の記載→受付→暗証番号設定→写真撮影→免許証交付
すぐに運転免許証が必要な方は、運転免許試験場や運転免許センターで手続きをすることをおすすめします。
運転免許の更新手続きには、これまで使用してきた免許証が必要不可欠です。
そのため免許証を紛失したからといって、免許証の再発行(再交付)をしないと、運転免許を更新することができず、うっかりしていると免許失効になってしまいます。
運転免許更新時期に免許証をなくした方は、運転免許試験場と運転免許センターで、免許証の再交付手続きと更新手続きを同日に行うことをおすすめします。
運転免許証は何年も同じものを使用するため、破損や汚してしまうこともあります。
場合によっては、必要事項が見えなくなってしまうこともあります。
そうした場合も、必ず再発行(再交付)の手続きを取りましょう。
また免許証に写っている写真と現在の自分があまりに違う場合や、写真を変更したい場合、臓器提供の意思表示を変更したい場合も、免許の再交付が可能です。
運転免許証を落としたりして紛失した(なくした・落とした)場合は、運転免許証の再発行(再交付)をしなければいけません。
運転免許証をなくしたまま車を運転すると、免許証不携帯として3,000円の反則金の処分になります。
運転免許証を紛失したら、まずは最寄りの警察署で紛失届を出したうえで、早急に自分の住所を所管する運転免許試験場や、運転免許センターなどで再交付手続きを取ってください。
なお運転免許証は身分証明書としても利用されるので、信用情報機関にも免許証紛失の申告をするとより安心です。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。
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