更新日:2024年3月4日
公開日:2020年7月18日
赤い線が斜めにひかれたナンバープレートがあります。これは車検切れの車が継続検査を受けるためなどに、公道を走行しなければならないときに貸し出される仮ナンバーです。仮ナンバーの手続きの方法や取り付け方、仮ナンバーでの保険についてご説明します。
仮ナンバーとは、本来公道を走行することができない車検切れの自動車などを道路運送車両法第35条に定められた条件のもと、「特例で一時的に」運行許可を与え、市区町村などが臨時に貸し出す仮のナンバープレートのことです。
正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。仮ナンバーには、ナンバーの上に太い赤の斜線がひかれ、自治体名も入っています。
仮ナンバーの交付対象となる自動車は以下の通りです。
250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は仮ナンバーの対象とはなりません。
仮ナンバーは、おもに次のようなときに必要となります。
車検の有効期間が切れた状態での運転は、違法行為となります。継続検査車検を受けるために運輸支局などに向かう場合、公道を走行運転しなければならないため、仮ナンバーを取得する必要があります。
また車検で不合格となった車が車検切れの状態で整備を受けるために、整備工場などへ移動する際にも仮ナンバーの申請が必要です。
車検切れの車を公道で走行すると、道路運送車両法第108条により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、交通違反(無車検運行)にも該当し、違反点数が6点加算され、30日間の免許停止処分に処されます。
新車など、未登録自動車の新規検査や新規登録を受ける目的で運輸支局や自動車検査登録事務所に行く場合も、公道を走らなければなりません。その際、仮ナンバーの取得が必要になります。
ナンバープレートが盗難されてしまった場合は、運輸支局や自動車検査登録事務所で再登録をしなければなりません。この場合も運輸支局などに向かうまで公道を走る際に、仮ナンバーの取得が必要になります。
仮ナンバーを取得するまでの流れは以下の4ステップです。
車検切れの場合で自賠責保険の保険期間が切れている場合は、保険会社において自賠責保険の再加入手続きを行います。
手続きには、次の書類が必要になります。
仮ナンバーの申請は、その自動車の運行経路が含まれる市町村役所などに申請します。手数料は1車両につき750円です。
申請が受理されると、仮ナンバーと臨時運行許可証が貸し出されます。
申請の受け付けは仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からになります。使用日の前日が閉庁日である場合は、その前日にも申請は受け付けられます。
※2024年3月記事現在
仮ナンバーは、未登録自動車の新規検査・新規登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局などまで運行する場合などを特例で一時的に許可するために、市区町村が貸し出すものです。
仮ナンバーの申請時には出発地や経由地、目的地を申請書に詳しく記入します。そして、仮ナンバーでは申請時に許可されたルート以外を走行することはできません。
仮ナンバーは、特定の運行のみに使われることを前提にしています。道路運送車両法35条により、仮ナンバーの有効期間は5日を超えることはできません。「運行の目的・経路等から常識的に判断される必要最小限の日数」で5日間を限度としています。あくまで最長で5日間ですので、車検の整備などに必要な期間のみ、と考えるべきでしょう。
仮ナンバーの返却期限は、使用期間満了後5日以内です。仮ナンバーの申請をした窓口に返納します。期間内に返納がない場合には、道路運送車両法第35条第6項違反、同法第108条の規定により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
仮ナンバーおよび臨時運行許可証は紛失・毀損しないように注意が必要です。
万が一失くしてしまった場合は、失くした地域を管轄する警察署にその旨を届け出たうえ、仮ナンバーの許可を受けた窓口に届け出ます。また、仮ナンバーを毀損した場合(仮ナンバーが壊れて適正に取り付けることができない状態)にも、許可を受けた窓口へ届出書を提出する必要があります。
仮ナンバーの紛失・毀損の場合、弁償金がかかります。
仮ナンバーを申請、返却できるのは平日のみで、ユーザー車検も平日のみです。忙しく平日に有給休暇を使う余裕がない場合は仮ナンバーの返却を郵送にしてもらえる場合もあるので、交渉してみることをおすすめします。
仮ナンバーは許可を受けた車の前後のナンバープレートの位置にボルトやワイヤーなどで脱落しないように取り付けます。車検切れの車の場合はリアのネジ部分が封印されているので外部に見えるように表示するようにします。
また、仮ナンバーのプレートが貸し出されると同時に、紙の「臨時運行許可証」が交付されます。これは、車外から視認できるようダッシュボードの上に置きましょう。
仮ナンバーを取得するためには、仮ナンバー使用期間中有効な自動車損害賠償責任保険(以下 自賠責保険)が必要になるということをお話ししました。
自賠責保険に加入していなければ、臨時運行の許可は下りません。自賠責保険に加入していないと公道を走れないからです。車検が切れている場合は自賠責保険も切れていることが多いです。
自賠責保険は1ヵ月単位で加入することができ、どこの保険会社や保険代理店で加入しても補償内容・保険料は同じです。万が一、仮ナンバー運行で交通事故を起こした場合、自賠責保険でカバーできるのは、死亡時3,000万円、重度後遺障害で4,000万円が限度です。
そこで、仮ナンバーで任意保険に加入できるのかという疑問がでてきます。仮ナンバーで任意保険に加入できるかについては、事前に保険会社に問合わせするようにしましょう。また、1日限りの自動車保険は、仮ナンバーでの申込みができないと案内している保険会社があります。
ユーザー車検を受ける場合は、1度目で合格できなかったときのために自賠責保険の加入はちょうど2年ではなく、1ヵ月程度期間をプラスしておくとよいでしょう。
仮ナンバーは、車検切れの車が継続検査を受ける際、未登録自動車の新規検査・新規登録を受ける際、ナンバープレートの盗難により再登録を受ける際などに取得が必要となります。
仮ナンバーは特例的に一時的に運行を許可するものであって、許可を受けた車両、期間、経路、目的以外に使用することはできません。
また、仮ナンバーは自賠責保険に加入していなければ貸し出しされません。
車検切れの場合は、自賠責保険が切れている場合もあるため、仮ナンバー申請前に自賠責保険の保険有効期間も確認しておきましょう。
※記載の情報は、2024年3月4日時点の内容です。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌の他エンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車用パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(SBクリエイティブ)、『図解カーメカニズムパワートレーン編』(日経BP社)がある。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
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