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普通自動車とは。第一種免許の履歴書の書き方。税金、名義変更について

「普通自動車」の定義についてご存知でしょうか。

本記事では、法律上の普通自動車の定義、免許の区分、第一種が履歴書に記載できるのか、普通自動車の税金(自動車税など)、維持費などについてご説明します。

普通自動車の法制度による区分と免許(2020年2月執筆現在)

現在、自動車を分類する法律は二つ存在します。

国土交通省が所管し、自動車本体の安全性確保や整備について定める「道路運送車両法」と、警察庁が所管し運転免許の取得や取締まりの基準となる「道路交通法」です。

それぞれの法律上の自動車の区分と、運転免許についてご説明します。

道路運送車両法上の区分

自動車の検査、登録、届出・自賠責保険については、道路運送車両法上の区分が基準です。

道路交通法上の区分(2017年3月12日改正以降)

道路交通法では、自動車は大きさ・排気量・積載量・車両定員などで種類が分けられています。

運転免許の取得や交通ルール、交通取締りの適用は、道路交通法による種別が用いられています。

自動車の種類と車体の大きさ・免許資格
区分 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
車両総重量 3.5t未満 3.5t以上7.5t未満 7.5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 2t未満 2t以上4.5t未満 4.5t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
免許の受験資格 18歳以上 20歳以上
経験2年以上
21歳以上
経験3年以上

道路交通法上、構造その他が以下の基準に該当するものを普通自動車と区分しています。

道路交通法上の普通自動車
  • 車両総重量が3.5t未満
  • 最大積載量が2t未満
  • 乗車定員が10人以下

免許の種類によって運転できる車が異なる

自動車や自動二輪車を運転するのに必要な免許は、「第一種普通自動車免許」です。

具体的に、第一種普通自動車免許(普通免許)では、どのような自動車を運転できるのでしょうか。

運転できる自動車の種類を、免許別にまとめました。

運転できる車と免許の種類(2020年2月執筆現在)

車種/
免許種別
大型
自動車
中型
自動車
準中型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
小型特殊免許
原付免許

普通免許を取得すると、普通自動車の他に原動機付自転車(原付)と小型特殊自動車の運転が認められます。

小型特殊自動車とは、農耕作業車などで最高速度15km/h以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下に該当する作業車両です。

  • ヘッドガードを含んだ場合は2.8 m以下

大型免許、中型免許、準中型免許でも普通自動車の運転が可能です。

普通自動車免許を履歴書に書く際の注意点

普通免許を履歴書に記載する場合、正式名称を記入するようにしましょう。

普通自動車免許であれば、「普通自動車第一種運転免許」が正式な表記です。

なお、AT限定の記載をする場合、書き方は「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」となります。

普通自動車にかかる税金(2020年2月執筆現在)

普通自動車を所有する場合、維持費と税金はどの程度かかるのでしょうか。

総務省の2019年家計調査(家計収支編 二人以上の世帯)によると、全国の二人以上の世帯の、車平均維持費は月額16,874円です。一年間に換算すると、202,488円になります。

なお、あくまで平均値ですので、任意保険の商品選びや車種の違いなど、個別の条件で金額は上下します。

では、車にまつわる税金はどのようなものがあるでしょうか。

取得したとき

自動車取得税が2019年10月より廃止されたため、以下のとおりです(2020年2月執筆現在)。

消費税 10%
環境性能割(新車・中古車を問わず対象) 2019年10月に自動車取得税と入れ替わりで導入。
車の燃費性能などに応じて税率が0%〜3%になります。
自動車重量税(新車購入時 3年自家用)
重量別区分 エコカー エコカー エコカー外
減税50% 減税25% 軽減なし
500kg以下 免税 3,700円 5,600円 12,300円
1,000kg以下 7,500円 11,200円 24,600円
1,500kg以下 11,200円 16,800円 36,900円
2,000kg以下 15,000円 22,500円 49,200円
2,500kg以下 18,700円 28,100円 61,500円
3,000kg以下 22,500円 33,700円 73,800円
※2020年2月執筆現在

保有中にかかる税金

自動車の保有中にかかる税金は、以下です。

  • 自動車税
  • 自動車重量税(車検時)
自動車税(2019年10月1日以降購入の新車)
排気量 税額
軽自動車 10,800円
1,000cc以下 25,000円
1,000cc超1,500cc以下 30,500円
1,500cc超2,000cc以下 36,000円
2,000cc超2,500cc以下 43,500円
2,500cc超3,000cc以下 50,000円
3,000cc超3,500cc以下 57,000円
3,500cc超4,000cc以下 65,500円
4,000cc超4,500cc以下 75,500円
4,500cc超6,000cc以下 87,000円
6,000cc超 110,000円
※2020年2月執筆現在
自動車重量税の基準と金額(車検実施時 2年自家用)
重量別区分 エコカー エコカー外
(13年未満)
エコカー外
(13年経過)
エコカー外
(18年経過)
500kg以下 5,000円 8,200円 11,400円 12,600円
1,000kg以下 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
1,500kg以下 15,000円 24,400円 34,200円 37,800円
2,000kg以下 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円
2,500kg以下 25,000円 41,000円 57,000円 63,000円
3,000kg以下 30,000円 49,200円 68,400円 75,600円
※2020年2月執筆現在

車検における普通自動車とは

自動車の故障などによるトラブルを未然に防ぎ、環境への影響などを確認するため、車の所有者に義務付けられているのが車検です。

車検制度は普通車の場合、新車であれば購入した3年後に初回検査、それ以降は2年ごとに1度検査を受けます。

車検制度は、道路運送車両法の保安基準を満たしているかどうかを検査するものです。

車検制度における普通自動車は、道路運送車両法の区分となります。

自動車の種類 代表的自動車 検査 登録 届出 管轄機関
普通自動車 バス
トラック
乗用車
× 運輸支局
または
検査登録事務所

車検時には先に挙げた自動車重量税の他に、自賠責保険料、印紙代などもかかります。

まとめ

普通自動車は登録、車検や整備、強制保険などの道路運送車両法による区分と運転免許制度にかかわる道路交通法上の区分があることをご説明しました。

免許制度にかかわる道路交通法上の区分では車両総重量、最大積載量、乗車定員が普通自動車の範囲にあれば普通自動車になります。現在の普通免許で運転できるのは最大積載量2t未満の自動車ですので、軽トラックも運転できることになります。

身近な普通自動車なので、友人から譲り受けるということもあるでしょう。このように所有者が変わった場合はいわゆる名義変更の手続き(移転登録)が必要となります。リコール案内や税金や保険などの通知が前所有者に届き、トラブルの原因にもなるので、忘れずに手続きしましょう。

車の名義変更についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2020年2月時点の内容です。

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運営者情報
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(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド)

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