「自損事故」とは、事故の相手がいない、単独で起こしてしまった事故のことです。自分で運転する車がガードレールや電柱にぶつかった場合などが自損事故となります。このような場合はどのような対応が必要なのでしょうか?自損事故への対応、自動車保険で弁償が可能なのか、そして自分の車の修理費用をカバーできるのかについてご説明します。
ガードレールや電柱に車をぶつけてしまった際には、次のような対応が必要です。場合によってはご自身が動けない場合もあるかもしれませんが、他の方に連絡したり、目撃者に協力を仰ぐなどしたりするためにも、基本的な知識は備えておきましょう。
自動車に大きな故障がなく走行可能な場合は、事故を起こした車両を安全な場所へ移動させてください。事故を起こした車がその場所にあることで、別の車や歩行者がぶつかるなどの二次災害が起きるのを防ぐためです。走行不可能である状態で、かつ他の車の走行に支障が出そうな場合には、三角表示板や発炎筒を設置して危険を知らせるようにしましょう。これは夜間に限らず、日中であっても同じです。
なお、これは道路交通法第72条1項による「緊急措置義務」に含まれています。事故を起こした人(加害者)は必ず行わなければならない措置ですので、運転するすべての人が把握、理解しておかなければなりません。
①車両等の運転の停止
「事故現場から走り去る」ということは、あってはなりません。すぐに運転をやめ、事故の状況を確認する必要があります。
②負傷者の救護措置
負傷者への対応を行います。応急手当を行う、救急車を呼ぶなどして、人命救助を第一としてください。
③危険防止の措置
先に説明したような危険防止の措置を行ってください。なお、車を動かす場合には、その前に写真を撮影しておくなどすると、警察による検証がスムーズになります。さまざまな角度から撮影するようにしてください。
事故を起こした場合は、下記の連絡先に事故を起こしてしまったことを伝えましょう。
①警察
先に触れた「緊急措置義務」の他に、事故を起こした人の義務として定められているのが警察への報告です。
上記の報告を怠ると、安全運転義務違反の2点と当て逃げの付加点数5点の合計7点となります。なお、警察に届け出なければ、「交通事故証明書」も発行されず、任意保険を利用することもできません。ガードレールや電柱にぶつけた、などは物損事故扱いとなり、上述したドライバーの責務を果たしている限り、運転免許の点数の減点、また、反則金や罰則もありません。
②ガードレール・電信柱の所有者
ぶつけてしまった物の所有者に連絡をします。その場に警察が来た場合には、警察から連絡を行い、後で所有者から連絡がある場合もあります。
ガードレール:国・都道府県・市町村などの道路管理者
電柱:電力会社・電話会社(電柱に所有者プレートが取り付けられています。複数の会社が共有している場合もありますが、一番上の会社に連絡を取れば間違いありません)
③自分が入っている任意保険の会社
ご自分が加入している保険会社に連絡をしましょう。まだ損害額がどの程度になるかわからない段階だと思われますが、どのような補償を受けることができるのかの確認をしておくと安心です。後日金額がはっきりしてから、自己負担にするか、保険を使うか使わないかなどの相談をすることもできます(保険会社によります)。
ガードレールなど公共のものをぶつけて壊してしまった場合、道路法58条により運転手はガードレールを弁償することになります。ガードレール代の他に、ガードレールの工事費用も弁償しなければならないのです。
道路法58条
道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
冒頭でご説明した通り、ガードレールや電柱に自分の車をぶつけてしまった場合は「自損事故」となり、このような事故の場合には「自賠責保険」では損害が補償されません。つまり、任意保険未加入であれば全額実費負担となるのです。
ですから、これらの事故に備えて任意保険に加入しておくべきだと考えましょう。
事故で被害に遭うのは車や人だけではなく、ガードレール、電柱、標識などさまざまなものがあります。たとえば、ガードレールの値段は一般的にどのくらいなのでしょうか。形状によって異なりますし、加えて工事費用も賠償に含まれますから、非常に高額になることもあるのです。
構築物 | 参考価格(円) |
---|---|
ガードレール(1mあたり) | 5,000〜50,000 |
照明柱 | 100,000〜500,000 |
交通信号用コンクリートポール | 33,000〜70,000 |
カーブミラー | 40,000〜100,000 |
ガードレールや電柱については、任意保険の対物賠償保険で補償されており、自己負担をゼロにすることができます(免責を含めない範囲となります)。ここではガードレールや電柱にぶつけてしまった場合についてご説明しましたが、家屋や店舗などに車がつっこんでしまった場合なども、対物賠償保険で補償されます。人にケガをさせなくてよかった…と安堵していても、自損事故の「相手方の物」に対する補償では、裁判で高額な損害額が認定され、高額な賠償金を支払わなければならないことがあります。
チューリッヒでは、保険金額を「無制限」にすることをおすすめしています。
認定総損害額 | 裁判所 | 判決年 | 被害物件 |
---|---|---|---|
2億6,135万円 | 神戸地裁 | 平成6年 | 積荷(呉服、洋服、毛皮) |
1億3,580万円 | 東京地裁 | 平成8年 | 店舗(パチンコ店) |
1億2,036万円 | 福岡地裁 | 昭和55年 | 電車・線路・家屋 |
1億1,798万円 | 大阪地裁 | 平成23年 | トレーラー |
1億1,347万円 | 千葉地裁 | 平成10年 | 電車 |
対物賠償保険は「相手の物」に対する保険です。「自分の物」であるマイカーについては、補償されていません。ガードレールや電柱に自分の車をぶつけてしまった場合、ガードレールや電柱の修復代は補償されますが、自分の車の修理費は自己負担となるのです。
ですが、この場合にも「車両保険」に加入していれば、事故による自分の車の修理費もカバーすることができます。車両保険を利用すると等級が下がるなどのデメリットもありますが、自己負担額と今後の保険料の負担を比較し、保険を利用するかどうかの判断をしましょう。車がない生活は困るが、修理や買い換えのための十分な資金を用意できない、といった方にも、車両保険をつけることをおすすめします。
以上、ガードレールや電柱など、道路上の構築物を壊した自損事故への対応、必要となり得る修理代、修理代をカバーできる保険について説明しました。どんなに気を付けていても、自損事故を起こす可能性はあります。大きな損害を被る前に、ぜひ必要な補償について考えてみてください。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
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