更新日:2024年2月9日
公開日:2020年12月7日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(以下「軽自動車など」という)を毎年4月1日時点で所有している人に対して課税されます。
その所有状況は所有者の申告に基づいて把握されているため、軽自動車などを取得したり、廃車したりしたときは申告する必要があります。そのときの申告書類が「軽自動車税申告書」です。
「軽自動車税申告書」の申告事由や申告期限、書面をどこで入手するのか、書き方についてご説明します。
軽自動車税は自動車検査証などで登録されている「使用の本拠の位置」がある市区町村が所有者に課す税金です。
毎年4月1日時点の軽自動車など(原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車)の所有者に対して納税通知書が届き、納期限は、毎年5月末日です。
参照:軽自動車検査協会 軽自動車税(種別割)をもとに作成
このように軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点での軽自動車などの所有者に課税されるしくみです。
その所有状況は申告によって把握されるため、軽自動車などを購入、譲渡、廃車、住所変更や名義変更などがあった場合は、申告する必要があります。
軽自動車などを購入、譲渡、廃車、住所変更や名義変更などがあった場合に届出を行う書類のこと
125cc以下のバイクと125cc超、また軽自動車では同じ軽自動車税(種別割)といっても扱いが異なります。基本的には125cc以下の原付は市区町村役場の窓口、それ以外は運輸支局などに隣接した支所で代行依頼するのが一般的です。また市区町村によっても手続き場所が異なる場合があるので、自分の地域の役所に問い合わせてみることをおすすめします。
以下の場合に、「軽自動車税申告書」を提出しなくてはなりません。
事由 | 申告期限 |
---|---|
軽自動車などを取得した場合 | 軽自動車などの所有者となった日から15日以内 |
転出入などにより住所を変更した場合 | その事由が生じた日から15日以内 |
廃車・売却した場合 | 所有者などでなくなった日から30日以内 |
上記の申告の際に必要となるのが「軽自動車税申告書」です。
軽自動車などを売却、廃車・住所変更・名義変更などがあったときは、上記の申告期限までに申告をしましょう。
申告をしないと、軽自動車などを所有していないにもかかわらず、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届く場合があります。
なお、正当な理由がなく申告を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
軽自動車税の申告場所は軽自動車税における軽自動車などの区分によって異なります。
区分 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 ※特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)含む |
最寄りの市区町村役場の税務課など |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 運輸支局に隣接する都道府県税事務所の支所 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 運輸支局に隣接する都道府県税事務所の支所 |
3輪、4輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口 |
区分 | 入手先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 ※特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)含む |
使用者の住所の市町村役場の税務課など |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 運輸支局など |
二輪の小型自動車(250cc超) | 運輸支局など |
3輪、4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口 |
原動機付自転車および小型特殊自動車の軽自動車税申告書については市区町村役場の税務課窓口で入手できます。
また市区町村のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。
「軽自動車税申告書」を入手したら、どのように記入していけばよいのでしょうか。
参考例の一つとして東京都江戸川区のウェブサイトに軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)の記入例(記載要領)があります。
なお、市区町村によって軽自動車税申告書の書式が異なる場合があります。
まずは、自分が住んでいる市区町村のウェブサイトに申告書の記入例(記載要領)があるか確認してみましょう。
軽自動車税申告書に記入する際は以下の点に注意しましょう。
例)
O(オー)と0(ゼロ)
I (アイ)と1(イチ)
Z(ゼット)と2(ニ)
軽自動車税申告書の正式名称は「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」であり、標識交付申請書も兼ねた書類となっています。
この標識交付申請書は、原付バイクのナンバープレート(標識)を紛失などした場合に標識の再交付を申請するための書類です。
「標識交付申請書」は「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」という名称の書面で、市区町村のウェブサイトから入手できますのであらかじめ確認しておくとよいでしょう。
東京都江戸川区のウェブサイト内の「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と記入例」ナンバー変更の記入例が参考になります。
新規購入や氏名変更・住所変更、譲渡取得など、さまざまなケースの記入例が掲載されているため、参考にするとよいでしょう。
軽自動車税(種別割)は、一般財源として公共サービスのために使われる税金です。車両を所有する者として、まちづくりやその維持のためにキチンと申告して納めるようにしましょう。乗らない原付バイクなどは4月1日の前に廃車して、保管しておくと節約にもなります。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点での軽自動車などの所有者が「使用の本拠の位置」となっている市区町村に納める税金です。
そのため取得、廃車や譲渡、住所変更などがあった場合はすみやかに市区町村に申告をする必要があります。
その申告手続きに必要なのが「軽自動車税申告書」です。申告事由が発生したら、申告期限内に申告するようにしましょう。
※記載の情報は、2023年10月27日時点の内容です。
1965年生まれ。芝浦工業大学工学部機械工学科卒。トヨタ直営販社の営業マン、輸入車専門誌の編集者を経て自動車ジャーナリストとして独立。さまざまな自動車雑誌の他、エンジニア向けのウェブメディアなどに寄稿している。
近著に『電気自動車用パワーユニットの必須知識』(日刊工業新聞社)、『エコカー技術の最前線』(SBクリエイティブ)、『図解カーメカニズム基礎講座パワートレーン編』(日経BP社)がある。
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員
軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃棄、盗難などの理由で、軽自動車などを所有しなくなったとき、速やかに申告する必要があります。その際に提出する書類が軽自動車税申告書です。
軽自動車税などの所有状況は所有者の申告に基づいて把握されています。そのためすでに廃車したのに申告をしないと、所有しているものとして翌年度も課税されてしまいます。
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