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軽自動車の自賠責保険料はいくら?必要性や加入場所も解説

更新日:2022年9月13日

公開日:2019年12月18日

軽自動車を運転するときは、自賠責保険への加入が義務付けられています。自賠責保険に未加入の状態で車を運転すると法律違反にあたるので、必ず加入しましょう。

自賠責保険は地域によって保険料が異なりますが、保険会社による保険料の違いはありません。
当記事では、軽自動車の地域ごとの自賠責保険料や補償内容、加入できる場所について説明します。

ポイント

  • 軽自動車を運転するときは、自賠責保険の加入が必要です。
  • 軽自動車の自賠責保険料は、地域によって異なります。
  • 軽自動車の自賠責保険料は、保険会社による違いはありません。

軽自動車の自賠責保険料は地域・契約期間によって算出される

自賠責保険は交通事故の被害者を救済するための保険で、損害保険料率算出機構が審査をしたうえで保険料を定めています。損害保険料率算出機構は、各保険会社から集めた情報をもとに保険料の基準利率などを定める組織です。

自賠責保険料の審査は毎年行われますが、金額が毎年改訂されるとは限りません。社会環境の変化などを踏まえ、必要に応じて改訂されます。近年では2021年4月に自賠責保険料が改訂されました。

自賠責保険料は地域や契約期間によって異なります。軽自動車(検査対象車)の場合、各地域・契約期間ごとの保険料の目安は以下の通りです。

36ヵ月 24ヵ月 12ヵ月 1ヵ月
沖縄県以外(離島を除く) 26,760円 19,730円 12,550円 5,840円
沖縄県以外(離島) 8,380円 7,350円 6,300円 5,320円
沖縄県(離島を除く) 13,270円 10,650円 7,970円 5,460円
沖縄県(離島) 6,370円 6,000円 5,620円 5,270円

※2022年7月時点の自賠責保険料

上記のとおり、自賠責保険料を算出するうえで、地域は4つに分類されます。まず「沖縄県」と「沖縄県以外の46都道府県」に大きく分かれ、そこからさらに「離島」と「離島を除く地域」に区分されます。

4つの地域を比較すると、沖縄県以外の46都道府県(離島以外)の自賠責保険料が最も高いことがわかりました。沖縄県内・県外いずれの場合も、離島地域は自賠責保険料が安くなる傾向にあります。このように地域による保険料の違いはあるものの、保険会社による差はありません。

自賠責保険料。月割りの自賠責保険料早見表

軽自動車を運転するときは自賠責保険への加入が必須

自賠責保険に加入せず軽自動車を運転することは法律違反となるため、必ず加入しなければなりません。

未加入で運転した場合は法律で罰せられる

自賠責保険に未加入の状態で運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(自動車損害賠償保障法第86条の3の1号)。さらに交通違反にも該当し、違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります(警視庁 交通違反の点数一覧表)。

また、自賠責保険に加入していたとしても、証明書を車に携帯していなければ、30万円以下の罰金対象です(自動車損害賠償保障法第88条)。

国が負担した損害賠償金を請求される

自賠責保険に未加入の状態で自動車事故を起こした場合、国が被害者に損害賠償金を支払うことがあります。国が損害賠償金を支払った場合は、国土交通省から損害賠償責任者に賠償を求められるので、応じなければなりません。損害賠償責任者には、直接の加害者だけでなく自動車の所有者なども含まれます。

国からの求償に応じなかった場合、国から裁判所に提訴して、損害賠償責任者が所有する車や土地の差し押さえに発展する可能性もあります。

軽自動車の自賠責保険の補償内容

自賠責保険は、人身事故により他人を死傷させた場合の損害を補償する保険です。ここでは、軽自動車の自賠責保険の補償内容を説明します。

補償対象

自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための保険であるため、補償対象は被害者の死傷による損害です。物的被害に対する補償は含まれていません。事故を起こした運転者や同乗者のケガ、被害者の物の破損などは自賠責保険の補償の対象外です。

また、運行供用者が被った損害も自賠責保険では補償されません。「運行供用者」とは運転者のほか、車の使用の支配権を持つ人や、車の使用により利益を得ている人を指します。

なお、自賠責保険でカバーしきれない補償は、任意保険でカバーするケースが一般的です。

補償金額

自賠責保険の補償金額は以下の通りです。

損害内容 被害者1名あたりの
限度額
補償内容
傷害による損害 120万円 治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料
後遺障害による損害 神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害 常時介護を要する場合(第1級) 4,000万円 逸失利益・慰謝料など
随時介護を要する場合(第2級) 3,000万円
上記以外の後遺障害 (第1級)3,000万円
〜(第14級)75万円
死亡による損害 3,000万円 葬儀費・逸失利益・慰謝料(本人および遺族)

上記の通り、損害の内容によって限度額や補償される内容が異なります。後遺障害による損害は、障害の程度に応じて第1級〜第14級の等級に分けられ、等級別に限度額が定められています。

軽自動車の自賠責保険に加入できる場所

軽自動車の自賠責保険は、損保会社や販売店、軽自動車検査協会で加入できます。軽自動車検査協会は、軽自動車の検査や税額認定の事務を行っている組織です。

自賠責保険の保険料は保険会社などによって保険料に違いはありません。原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)の場合、インターネットやコンビニで加入の手続きができる保険会社もあります。車検が必要な軽自動車は、コンビニからの加入ができません。

軽自動車の自賠責保険の加入期間は車検ごとが一般的

軽自動車の自賠責保険の加入期間は、車検ごとに設定することが多く、一般的に車検満了日より1ヵ月長く設定されます。たとえば車検の有効期間が3年であった場合、自賠責保険の加入期間は3年+1ヵ月の37ヵ月になることが多いです。

車検を通すためには自賠責保険に加入する必要があり、保険期間が次の車検時期よりも短いと、車検証は交付されません。車検に時間がかかったり、手続きの遅れが生じたりしたときに自賠責保険の加入期間が切れるリスクを避けるためです。自賠責保険の契約期間を過ぎ、未加入の状態で運転すると法律違反になります。

これらのリスクを防ぐためにも、保険期間を次の車検までに設定するのがよいでしょう。

自賠責保険と車検の関係。車検切れ時の加入方法

軽自動車を廃車にすると自賠責保険料が還付される

車を廃車にする場合は自賠責保険の解約手続きをしましょう。解約手続きは代理店ではなく、保険会社の窓口で行います。

解約手続きをすると、未経過期間分の自賠責保険料が還付されます。未経過期間が1ヵ月未満の場合は、保険料が還付されません。

軽自動車に乗る際は自賠責保険の加入が必須!必ず加入しよう

軽自動車に乗る際は、自賠責保険の加入が必須です。自賠責保険に加入していない状態で車を運転すると法律違反となるため、忘れずに加入しましょう。

自賠責保険の保険料は地域によって異なりますが、保険会社による違いはありません。車の購入や車検のタイミングに合わせて自賠責保険の加入手続きを行ってください。

金子 賢司

自動車事故で他人の「物」を破損させた場合、自賠責保険では補償されません。また対人賠償も、自賠責保険では賄いきれないケースが多いでしょう。自賠責保険だけでは補償は不足しがちなので、民間の自動車保険で補うことが大切です。

軽自動車の自賠責保険

Q1ヵ月単位で自賠責保険に加入することは可能?
A

1ヵ月単位で加入することは可能です。しかし、車検を受ける際には次回の車検までの期間で自賠責保険に加入しなければなりません。

Q自賠責保険証を無くしたら再発行できる?
A

再発行できます。代理店ではなく、契約者本人が契約された保険会社(組合)の窓口で手続きを行ってください。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。

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