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軽自動車税とは。税金額はいくら?いつ払う?

更新日:2024年12月20日

公開日:2020年2月19日

軽自動車の所有者にかかる税金のひとつに、「軽自動車税(種別割)」があります。
軽自動車税は4月1日現在、軽自動車などを所有している方に課税されます。税率は1年分です。軽自動車税に関する概要、さまざまな疑問についてご説明します。

ポイント

  • 軽自動車税は軽自動車の所有者にかかる地方税です。
  • 納付期限は毎年5月末日、自治体によっては4月末日、6月末日の場合があります。
  • 2015年4月1日以後に新規検査した場合の税額は10,800円です。
  • 新規検査から13年を経過した車は税制面で不利になります。
  • 軽自動車税は銀行、郵便局、コンビニで支払うことができます。

軽自動車税とは

自動車の所有者には「自動車取得税」「自動車税」「自動車重量税」がかかりますが、軽自動車の所有者には「自動車税」の代わりに「軽自動車税(種別割)」がかかります。まずは「軽自動車税(軽自動車の税金)」の概要についてご説明します。

軽自動車税の概要

自動車税、軽自動車税ともに地方税ですが、自動車税が所有者の住民票のある都道府県に納めるのに対して、軽自動車税は所有者の住民票のある市町村に納める税金です。

毎年4月1日時点での軽自動車の所有者に対してかかる税金で、軽自動車以外にも原付やオートバイなども軽自動車税が適用されます。

軽自動車税が適用される車両
軽自動車(総排気量660cc以下、3輪含む)
原動機付自転車(125cc以下)
軽2輪(125cc超250cc以下)
小型2輪(250cc超)
小型特殊自動車(フォークリフト、トラクター、農耕車)
※出典:「軽自動車税の概要」(総務省) ※2024年12月現在

軽自動車税はいつ支払う?

軽自動車税は毎年4月1日時点での軽自動車の所有者に支払い義務があり、この時点での所有者に対して市町村から納税通知書が届きます。納付期限は、自治体によって異なります。

納税通知書は、いつごろ届くの?

納税通知書は毎年ゴールデンウィーク頃に、4月1日時点の所有者の車検証に記載されている住所に郵送されます。

住所変更があった場合は、すみやかに届け出を行いましょう。また車を複数所有している場合はそれぞれに対して、納税通知書が届けられます。

軽自動車税の金額はいくら?支払い方法について

軽自動車税の金額は、2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた自家用の軽自動車に対しては、毎年10,800円の軽自動車税がかかるようになりました。

軽自動車(4輪)の自動車税はいくらか?
車種区分 標準税率
新税率※
4輪 乗用 自家用 10,800円
営業用 6,900円
貨物用 自家用 5,000円
営業用 3,800円
※新税率:2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽自動車 ※出典:総務省 地方税制度より 2024年12月現在

また原付や軽2輪、小型2輪の税率についても新しい税率に変わっています。

原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽2輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型2輪(250cc超) 6,000円
※出典:総務省 地方税制度より 2024年12月現在
モータージャーナリスト 竹岡 圭

軽自動車の自動車税は、2015年4月1日以後に新規検査した場合、13年未満の場合の税額は、全車一律10,800円(13年未満の場合)。重量税も新規検査から13年未満は3,300円。税制面ではお得です。

軽自動車税の支払い方法

軽自動車税は基本的に公共料金の納め方と同じで、銀行や郵便局などの金融機関やコンビニエンスストアなどで支払うことができます。また自治体によってはクレジットカードやネットバンキングでの支払いも可能です。

クレジットカードは手数料がかかりますが、カード会社によっては手数料以上のポイントが貯まるものもあるので、クレジットカードを利用するのもおすすめです。

継続検査時における納税証明書の提示の省略化

軽自動車税(軽自動車の税金)を支払うと、支払いを証明する領収印が押された納税証明書が渡されます。

2023年1月より軽自動車の継続検査の申請(OCR申請・OSS申請)手続において、納税証明書の提示が省略化(納税確認の電子化)されました。

申請者の負担軽減のため、従来提示が必要であった納税証明書について、行政機関等のシステム間(軽自動車検査協会のシステム⇔地方税共同機構・地方自治体のシステム)にて電子的に確認することで、原則、申請者による書面提示が不要となりました。

軽自動車税を安く抑える方法

軽自動車税に関するさまざまな知識を持っていると、年間にかかる費用を把握できるメリットがあります。

軽自動車税はグリーン化特例を活用

軽自動車税では、グリーン化特例が活用できます。電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車などグリーン化特例の対象となる軽自動車を取得した場合、以下のような減税措置を受けることができます。

軽課

〔適用期間〕 ・2023年4月1日〜2026年3月31日
〔適用内容〕 ・適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に
限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用

軽自動車(乗用車※・軽貨物車)
・電気自動車
・燃料電池車
・天然ガス自動車(2009年排出ガス規制NOx10%以上低減又は2018年排出ガス規制適合)
概ね75%軽減
2030年度燃費基準※ 90%達成 自家用車は対象外 概ね50%軽減
(営業用乗用車のみ)
70%達成   概ね25%軽減
(営業用乗用車のみ)
※1 (適用期間:2023年4月2日〜2025年3月31日)
営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、2005年排出ガス規制75%低減車両又は2018排出ガス規制50%低減車両について、2020年度基準達成かつ2020年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、2020年度基準達成かつ2020年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減。

(適用期間:2025年4月1日〜2026年3月31日)
営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、2005年排出ガス規制75%低減車両又は2018年排出ガス規制50%低減車両について、2020年度基準達成かつ2030年度基準90%達成車両は概ね50%軽減。
※出典:自動車税のグリーン化特例の概要
※2024年12月現在

重課

  • 〔適用内容〕初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車(※2) :概ね20%重課
※2 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く
※出典:総務省 グリーン化特例(軽課)
※2024年12月執筆現在

軽自動車税(種別割)の環境性能割

自動車税環境性能割は、自動車を取得したときに課される税金です。消費税10%増税時(2019年10月)のタイミングで、自動車取得税が廃止され、代わりに環境性能割が導入されました。

環境性能割は、燃費性能に応じて税率が変わります。新車・中古車にかかわらず、購入年度の自動車税および軽自動車税に上乗せするというもので、燃費基準の達成度によって非課税〜3%間で変化します。

乗用車(登録車)の場合

乗用車(登録車)の環境性能割は、以下の通りです。

<適用期間:2024年1月1日〜2025年3月31日>
対象・要件など 自家用・営業用別 特例措置の内容
  • 電気自動車
    • 燃料電池自動車
    • 天然ガス自動車(2009年排出ガス規制NOx10%低減または2018年排出ガス規制適合)
    • プラグインハイブリッド自動車
自家用 および 営業用 非課税
排出ガス性能/燃費性能 2030年度燃費基準
60% 70% 80% 85%
ガソリン車・LPG車 (ハイブリッド車を含む) 2005年排出ガス規制75%低減また は 2018年排出ガス規制50%低減 自家用 3% 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5% 非課税
*上記の要件に該当しない車両については、自家用は3%、営業用は2%の税率が適用。
<適用期間:2025年4月1日〜2026年3月31日>
対象・要件など 自家用・営業用別 特例措置の内容
  • 電気自動車
    • 燃料電池自動車
    • 天然ガス自動車(2009年排出ガス規制NOx10%低減または2018年排出ガス規制適合)
    • プラグインハイブリッド自動車
自家用 および 営業用 非課税
排出ガス性能/燃費性能 2030年度燃費基準
70% 75% 80% 85% 90% 95%
ガソリン車・LPG車 (ハイブリッド車を含む) 2005年排出ガス規制75%低減または2018年年排出ガス規制50%低減 自家用 3% 2% 1% 非課税
クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む) 2009年排出ガス規制適合または2018年排出ガス規制適合 営業用 1% 0.5% 非課税
*上記の要件に該当しない車両については、自家用は3%、営業用は2%の税率が適用。 ※出典元:環境性能割の概要
※2024年12月現在

税額減免や自動車重量税について

軽自動車を購入する際は、購入する時期を調整すると税金を安くすることが可能です。
たとえば、軽自動車は、普通車のように月割で税金がかかることはありません。

このため4月2日以降に軽自動車を購入すると4月1日時点では車を所有していないので、その年の自動車税が減免されるのです。

軽自動車は13年経つと税金が上がる

軽自動車は、車が新規検査から13年を経過すると重量税が上がります。

軽自動車の重量税は、一般に6,600円/2年ですが、新規検査から13年経過する場合は8,200円/年になり、18年目を経過すると8,800円/年になります。

また軽自動車税も13年を経過した車には12,900円(自家用)が課せられることになります。これは2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽自動車と比較すると、約20%もの増税になります。

軽自動車は税金の面から考えると、新規検査から13年目までに買い替えるのが、税金面ではお得といえます。

13年経過で自動車税は高くなる?13年超の早見表

軽自動車税のまとめ

軽自動車税は所有者にかかる市町村税で、一般的に5月末日が納付期限となっています。新規検査から13年以上経過した車は、増税されるため注意が必要です。

軽自動車税(軽自動車の税金)は、軽自動車の他に、原動機付自動車、ミニカー、二輪の小型自動車、軽二輪車も対象車両となりますのでご注意ください。

軽自動車税のよくあるご質問

Q軽自動車も、新車から13年経つと税率が重くなるの?
A普通自動車同様、軽自動車も新規検査から13年経つと税率が重くなります。
自家用の軽自動車の場合、12,900円が課税になります。
※出典:総務省ウェブサイト

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